不動産の所有者がなくなったときに名義を、相続人の名義に変更することを「相続登記」といいます。相続登記は2024年4月より義務化がスタートします。
相続登記をおこなうことで、所有者が明確になります。
所有者不明のままだと、空き家を売却したいときや、貸したいときにトラブルを引き起こしかねません。
逆に、相続登記をすると有効活用をしたいときに円滑に進行することができるメリットがあります。
せっかく相続登記をしても空き家を放置したままだと、登記にかかる費用や固定資産などの負担が大きくなってしまします。
空き家の有効活用は国からの補助金や助成金制度があるので、そういった制度を活用するのもおすすめです。