相続登記の義務化の罰則

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

引用:東京法務局

 

相続登記の義務化によって、申請を怠るとペナルティで10万円以下の過料の対象になるようになりました。

 

罰則の例外として、相続人が多人数で、書類の収集や相続人の把握に時間を要する場合は罰則の対象とならないことがありますが、3年以内には申請する必要があります。

 

今まで「罰則がないから」と相続登記をしていない方もなるべく早く申請をするようにしましょう!

 

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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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