【空き家問題】司法書士がお役に立ちます

【空き家問題】
司法書士がお役に立ちます

 

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ご実家が”空き家”でお困りの方へ

 

例えば、
①隣の空き家・空き地が所有者も分からず放置されたままで物騒だ…
②空き家を相続したけど古くて売れないし、解体費もかかりそうだ…
③相続人の中に認知症の人がいて遺産分割協議ができないまま空き家になっている…
 

司法書士は、空き家対策について市区町村の皆様と一緒に取り組みます。
住民の皆様や市区町村ご担当者からの相談にいつでも応じます。

 

 

1.相続人の調査

司法書士は、相続法と相続手続きの専門家です。

 

司法書士は、相続人を特定するための戸籍による調査を迅速かつ正確に行います。
成年後見制度や相続財産管理・不在者財産管理制度の利用が必要となった場合は、その手続きを行い、また成年後見人・財産管理人等に就任します。

 

 

2.空き家対策事業の推進支援

司法書士は、まちづくりのお手伝いをします。

 

空き家活用、跡地利用等に関する売買・賃貸借・管理等の各種契約のチェックやアドバイスを行います。
協議会への参加等を通じて市区町村と連携します。
空き家対策事業の内容について所有者に対し説明します。
確定した所有者を公示するための相続登記を行います。

 

 

3.空き家化の予防

司法書士は、空き家対策に関する情報を積極的に提供します。

 

司法書士は年間100万件以上ある相続登記のほとんどに関与している機会を活かし、空き家の適正な管理や特定空き家化の予防に関する情報を依頼者・相続人に対して提供します。
成年後見人・財産管理人等に就任することで空き家の管理をし、特定空き家化を防ぎます。

 

司法書士会より引用

 

2024年4月1日から施行された
相続登記義務化について

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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