初年度掲載 2021
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
さいたま市 川口市 越谷市 春日部市 白岡市 蓮田市 上尾市 の
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リフォーム・リノベーションでの再利用・再活用や
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さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)
川口市 越谷市 春日部市 白岡市 蓮田市 上尾市
空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家をリフォーム・リノベーション・空き家の解体など、
トータルでサポートさせて頂きます
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
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当社はさいたま市を中心に売買の仲介や売却のサポート、買取り、任意売却、住宅ローンの各種ご相談を行っております。地域密着を強みとした情報で、迅速に確かに適切なご提案をいたします。
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エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空き家を貸したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取・売却 |
郵便番号 | 〒339-0068 |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区並木2丁目3-1-806 |
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会社名 | 株式会社MYA |
代表者 | 野口 篤人 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 年末年始・夏季休暇 |
その他 | 埼玉県知事免許(1)第24242号 |
リンク | ホームページ |
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