『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

空き家ニュース

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

  • 2023/08/30

概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。(改正後の制度資料、申請書様式等は現在更新作業中です。)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)より引用

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001617701.pdf

空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の拡充・延長(所得税・個人住民税) より引用


制度の詳細(現行制度・令和5年12月31日以前の譲渡)

 

掲載ご希望の業者様へ

商店街起業・承継支援事業

【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
このページのTOPへ
HOMEへ

損をしないシリーズ 中古住宅買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 山林買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 不動産買取フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 不動産売却フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 住み替えフル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 任意売却ドットコム

損をしないシリーズ 空き家復活ドットコム

損をしないシリーズ 登記フル対応司法書士ドットコム

損をしないシリーズ 遺産相続ドットコム

損をしないシリーズ 家族で信託 民事信託相談ネット

損をしないシリーズ 介護対策フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 法人登記・会社設立ドットコム

損をしないシリーズ 車売るならくるMAX.net

損をしないシリーズ 生前遺品整理ドットコム

損をしないシリーズ 不用品整理ドットコム

C