『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

株式会社葺合不動産

株式会社葺合不動産
株式会社葺合不動産

初年度掲載 2022

兵庫県神戸市 の

借地・底地・連棟・団地・空き家の売却で
お悩み方へ

 

その空き家「売却?賃貸?リフォーム?」

株式会社葺合不動産にご相談ください

 

区分所有マンションから古家付土地、連棟や借地、
当社が買わせて頂きます!

残されたお荷物の整理や、室内に設置された設備の修理等は一切不要です!

 

空き家対策は社会貢献につながります

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産売却に関するご相談、査定無料

査定書の作成、お渡しまで無料で行います

 

②不動産買取サービス

弊社で直接売主様の不動産をお買取りさせて頂く制度です
この場合、仲介手数料は発生いたしません
仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがございます

 

③売却前のリフォーム

買い手様の好みの問題、現地の査定にて色々なご提案をさせて頂きます

 

④賃貸

すぐには売却を考えてない場合、お客様に代わって入居者募集など
お手伝いさせて頂きます

 

気になる「特定空き家」の3つの対策

お客様の色々なご要望にお応えします

 

 

傷んだお家でも大丈夫です

路地奥物件や、再建築不可、雨漏り、
家屋損壊、その他心理的要件など
一般的に難しいと思われる物件もご相談下さい

 

★空き家、土地のこと、何でもご相談ください!

 

 

借地底地空き家の安心な売却は
地元密着の不動産コンサルタント
底地強いから、頼りになる!!
株式会社葺合不動産

お任せ下さい

 

借地権付の土地(宅地)の所有権でお困りの方へ

 

底地」とは、底地とは、借地権がついている土地のことです。借地権が借地人に帰属するのに対し、底地権は地主に帰属します。

底地権とは、借地権の設定されている土地の所有者の持つ「所有権」から「借地権」を引いた残りの部分の権利のことを言います。

 

借地権」とは、建物の所有を目的とし、地代を支払い、他人の土地を賃借し利用することができる権利で、地上権や土地賃借権の事をいいます。平成4年8月に新借地借家法(以下、新法)が制定され新法は普通借地権・定期借地権と大きく2つに別れ、さらに定期借地権の中には一般定期借地権・事業用借地権・建物譲渡特約付借地権と分類されます。

 

対応エリア

兵庫県神戸市

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。

・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。

 

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。

これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は

従来の6倍の税負担になる可能性があります。


○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

 

 仲介/買取 比較 仲介の場合 買取の場合
買主  主に個人のお客様 不動産会社
売却手続期間 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる
売却価格 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家を買取、売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

株式会社葺合不動産にお任せ下さい!!

 

 

区分所有マンションから古家付土地、連棟や借地、当社が買わせて頂きます!
残されたお荷物の整理や、室内に設置された設備の修理等は一切不要です!
相続したけど、どうしようか決めていない不動産、
一度売りに出したけど売れなかった物件、

何でもお気軽にご相談下さい!

 

また当社は、貸宅地・借地権・底地 でお悩みの方に対して
どんな事でも相談をお受け致します。(秘密厳守)

 

         
会社詳細
エリア 兵庫県
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空き家を貸したい, リースバックのご相談
主な業務 ◆売買仲介◆
お家の売り買いは人生の大きなイベントです。不動産会社勤務時には400を超えるお客様の取引に携わらせて頂きました。その経験を生かして、今度は大手不動産会社には出来ない、お引き渡し後までのお手伝いができる売買仲介業務をご提供させて頂きます。

◆賃貸仲介・管理◆
賃貸・管理業務はトラブルへの経験値が業務品質を大きく変えます。仲介業者の斡旋で賃貸契約をした後のご関係は、借主様のご退去まで永続的に続きます。家賃保証会社がフォローしてくれるのは、金銭面や残置物処分等限定的な業務に限られます。故障や修理、騒音問題など、管理業務での経験を生かして、具体的に注意点をご説明させて頂きます。

◆リフォーム◆
廊下に手すりを付けたい。そんなご相談から親身に引き受けさせて頂きます。明瞭な料金提示と丁寧な施工、万一の不具合に対するアフターフォローまで、「知り合いにぜひ紹介したい」と思って頂けるリフォームをご提案させて頂きます。築年数の古い物件もお任せ下さい。モデルハウスは築46年の当事務所です。ぜひお越しになってご覧下さい。

◆不動産買取り◆
ご所有の不動産を当社が直接買い取りさせて頂きます。室内に残ったお荷物も、必要な物だけ回収頂いたら、あとはそのまま当社がお引き受けさせて頂きます。建物に関する不具合や、設備の故障等もすべて当社負担、売主様にご負担のないお取引をさせて頂きます。
郵便番号 〒651-0054
住所 兵庫県神戸市中央区野崎通3丁目3番29号
電話 078-761-7261
FAX 078-761-0932
会社名 株式会社葺合不動産(ふきあい)
代表者 代表取締役 武内 慶
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
年末年始、GW、夏季休暇
その他 兵庫県知事免許(1)第12380号
(公社)全日本不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(公社)不動産保証協会
リンク ホームページ
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アクセス 神戸市バス2系統「野崎通3丁目」徒歩1分

登録物件情報

  • 住所:兵庫県神戸市中央区野崎通3丁目3番29号
  • 電話: 078-761-7261
  • アクセス:神戸市バス2系統「野崎通3丁目」徒歩1分
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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