初年度掲載 2017
新潟県新潟市の
空き家の買取、売却、管理、リフォーム、解体など
土地、不動産のお困りごとは
有限会社新津住設がワンストップで承ります!
相続登記が義務化されます!!(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。
新潟市内全域
空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
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空き家の問題を当社が解決します!
士業ネットワークであらゆる問題をサポート
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
地元の弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士と提携し、ワンストップサービスを実現致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる、相続問題などによる不動産売却・節税対策などのあらゆるトラブルに柔軟に対応いたします。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法 をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・空き家を現状のまま売却する
・解体して更地にして売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
その他、空き家を貸したい・空き家をリフォーム・リノベーション
空き家の解体など、トータルでサポートさせて頂きます。
信頼してもらえる企業であるために、努力し続けます
いつも地域の皆さまから多大なるごひいきを賜り、厚くお礼申し上げます。
新津住設は、新幹線の新潟開通を間近に控えた1980年代初頭に、住宅建設を業として設立されました。
以来40年超、住宅に関連する不動産業なども行うことになりましたが、相変わらず小所帯の「町の建築屋さん」として、社員一同が一生懸命汗を流しております。
昭和から平成、そして令和。時代が変わっても、技術が進化しても、地域に密着して事業を営む私たちにとっては、事業を通じて地域の発展に貢献し、信頼してもらえる企業であり続けることが最も大切です。
今後も努力し続ける所存ですので、変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
有限会社新津住設にお任せ下さい!!
エリア | 新潟県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
郵便番号 | 〒956-0802 |
住所 | 新潟市秋葉区七日町1883番地 |
電話 | 0250-24-5407 |
FAX | 0250-24-3601 |
会社名 | 有限会社新津住設 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 毎週日曜日 |
その他 | 建設業許可 新潟県知事(般-3)第12925号 二級建築士事務所 新潟県知事(ロ)第9675号 宅地建物取引業 新潟県知事(7)第3778号 (各都道府県)宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 任意売却ドットコム |
アクセス | JR羽越本線 新津駅 3.6km |
登録物件情報
- 住所:新潟市秋葉区七日町1883番地
- 電話:0250-24-5407
- アクセス:JR羽越本線 新津駅 3.6km