初年度掲載 2016
不動産(空き家・空き地)のお悩みごとはないですか?
空き家・空き地の
売却・買取・リフォーム・解体
その他不動産に関するお悩みを解決いたします!
地域によっては、自治体で解体費用助成金の制度もあります。
*但し適用の条件があります。
資格保有者在籍の専門家を多数掲載中。
お客様の不動産に関するあらゆるニーズを十分に組み込んで、
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各種専門家と連携してスムーズな早期の解決をサポートしています。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
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日本全国対応可能
「相続登記の義務化」が、2024年めどに所有者不明土地法が成立致しました。
・相続登記が義務化されると、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめします。
空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法 をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・空き家を現状のまま売却する
・解体して更地にして売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで相談可能な専門家が多数掲載中!
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的な相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートの上、プライバシー厳守で対応しておりますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
空き家・空き地の問題解決のご相談なら
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