初年度掲載 2021
あなたの空き家、お任せください!
北海道 函館市、北斗市、七飯町、森町、鹿部町、木古内町
空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
・住む人がいないので売却したい
・維持費や税金がかかるので、早く処分をしたい
・空き家を賃貸に出したい
・手間なく空き家の管理をしたい
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空き家の問題を当社が解決します!
士業ネットワークであらゆる問題をサポート
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
地元の弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士と提携し、ワンストップサービスを実現致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる、相続問題などによる不動産売却・節税対策などのあらゆるトラブルに柔軟に対応いたします。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法 をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・空き家を現状のまま売却する
・解体して更地にして売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
その他、空き家を貸したい・空き家をリフォーム・リノベーション
空き家の解体など、トータルでサポートさせて頂きます。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
有限会社あずさ住宅流通 にお任せ下さい!!
エリア | 北海道 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体 |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取・売却 |
郵便番号 | 〒041-0806 |
住所 | 北海道函館市美原4丁目3番19号 プレイスビル1階 |
電話 | 0138-46-2512 |
FAX | 0138-46-3436 |
会社名 | 有限会社 あずさ住宅流通 |
代表者 | 髙島 政道 |
その他 | 国土交通大臣認定 不動産コンサルティング技能登録 髙島 政道 登録番号 (2)第10812号 宅地建物取引士 髙島 政道 登録番号 渡島第718号 専任取引士 高橋 典子 登録番号 渡島第972号 専任取引士 三田地 明美 登録番号 渡島第1274号 |
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登録物件情報
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