

初年度掲載 2015
尼崎市を中心に、兵庫県内で
空き家・相続でお悩みの方へ
○空き家の譲渡所得について
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
---|---|---|
対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
税務署に指摘されない相続税の申告を
・相続税がかかるのか知りたい
・税務署に調査されない申告をしたい
・遺産分割のアドバイスを聞きたい
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☟
その問題を兵庫県尼崎市の
井上義孝税理士事務所が解決します!
ごあいさつ
– GREETING –
尼崎で経験20年を超える税理士事務所です。
ご依頼に合わせたサポートをご提案します。
相続税・法人税・確定申告などの各種手続きでお困りの方は
是非ご相談ください。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
かかる税金と節税対策は?
一般的に、「地方や田舎の空き家なんて売却しても譲渡益なんて出ないじゃないの?」と感じられるかもしれません。
都市部であれば売却益が3,000万円発生することもありえるかもしれませんが、ごく稀なケースだと思います。しかし、ここで注意すべき点があります。
「ご自宅を取得した価額を正確に断定できますか?」
という点です。
★正確な資料をお持ちで、取得価額が売却価額より高い場合は、マイナスとなり譲渡益課税は発生しません。
★正確な取得価額が不明な場合
(例)空き家が、1,000万円で売却出来た場合
取得価額=売却価額×5%=1,000万円×5%=50万円
売却価額1,000万円−50万円=+950万円
となり、譲渡益が発生します。950万円の15%程度の税金が発生していました。
しかし、特例により空き家の譲渡所得に係る特別控除により、税金の発生が免れることになります。*特例に条件があります。
空き家問題の原因は過半数が相続に起因するもの?!
日本では今後ますます少子高齢化が進み、相続や空き家問題は更に大きな社会問題となっていくことが予想されています。
最近、ご実家を出られたご子息の方々が共有する、相続のご相談に携わらせて頂きました。
相談者の方々には大変ご満足を頂いたとともに、今後もこのような案件が増えていくのだろうと改めて実感しました。
資産を保有する方々にとっては、相続が「争続」になってしまったり、空き家問題で苦慮することないように予めの対策が必要な時代となってきました。
将来を見据えた、円滑で円満な相続対策・空き家対策をご検討されてはいかがですか?
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などで起こる相続税などの専門的なご相談を得意としています。
また、司法書士、弁護士といった各分野の専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
エリア | 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県 |
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業種 | 税理士 |
相談内容 | 相続税・固定資産税相談 |
主な業務 | 法人向け、個人向け、相続税など、以下のサービスを行っております。 相続税・贈与税申告及び相談 会社設立・独立開業のご支援 法人税・消費税等の法人税務の代行 給与計算・年末調整のご支援 定期訪問による帳簿・仕訳のご指導 試算表等の作成及びアドバイス |
郵便番号 | 〒661-0953 |
住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目57 シュヴァリエ園田301 |
電話 | 06-6493-9998 |
FAX | 06-6493-9199 |
会社名 | 井上義孝税理士事務所 |
代表者 | 井上義孝 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 法人登記・会社設立ドットコム |
アクセス | 阪急神戸線 園田駅下車 北出口より徒歩約7分 |
登録物件情報
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