初年度掲載 2026
愛知県岡崎市・豊田市・西尾市を中心に対応します
土地の境界があいまいなまま、空き家を放置していませんか?
空き家の境界・測量から管理・草刈りまで
土地家屋調査士×1級空き家管理士の
鈴木測量登記事務所へ
空き家と土地のお悩みは
境界・測量と空き家管理の専門家へ
「土地を売りたいが境界がわからない」「遠方の空き家の草が伸び放題で困っている」——そんな空き家・相続した土地建物のお悩みに、土地家屋調査士と1級空き家管理士が在籍する鈴木測量登記事務所が、調査・測量から日々の管理まで窓口ひとつで対応します。
お電話・フォームでお気軽にご相談ください
0564-28-1482「境界がわからない」「何から始めればいいか分からない」もお気軽に
空き家・土地の境界や測量のご相談だけでも大丈夫です。地域の身近な相談窓口として承ります。
01空き家・土地のこんなお悩み、ありませんか?
そのお悩み、放置すると土地も建物も売りにくくなっていきます。
- 土地を売りたいが、隣地との境界線がはっきりせず話が進まない
- 相続した実家が空き家になり、草や庭木が伸び放題で近所に気が引ける
- 遠方に住んでいて、空き家の見回りや手入れに通えない
- 建物を解体したのに、建物滅失登記がまだで固定資産税が気になる
- 土地を分けて一部だけ売りたい(分筆)が、やり方がわからない
- 相続した不動産の名義変更や税金を、どこに相談していいか分からない
そんなときは、土地の境界を明らかにする「土地家屋調査士」と、空き家管理に特化した「1級空き家管理士」が頼れる存在です。
02その土地・建物の登記、そのままになっていませんか?
相続登記の義務化は2024年4月、住所等の変更登記の義務化は2026年4月に施行済みです。過去に相続・取得した不動産にも適用され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になります。
知っておきたい、登記義務化の4ポイント
空き家の固定資産税が最大6倍に!?
空き家対策特別措置法の改正により、管理が不十分な空き家は「管理不全空き家」に指定され、行政の指導でも改善されない場合は固定資産税の優遇(住宅用地特例)が解除されます。実質的に税負担が最大6倍になるおそれも。土地の境界・測量や日々の管理は、早めの対策が肝心です。
土地を売るにも担保にするにも、まずは境界の確定と正しい登記から。
相続したら、できるだけ早めの対応がおすすめです。
鈴木測量登記事務所は、土地家屋調査士として土地・建物の境界確定や測量、表示に関する登記(分筆・地目変更・建物滅失など)を専門に承っております。あわせて1級空き家管理士が在籍し、空き家の巡回管理・草刈り・庭木の手入れといった、暮らしと土地にまつわるお困りごとに窓口ひとつで対応いたします。
「境界がわからない」「遠方の空き家をどうにかしたい」——そうした空き家・相続不動産のお悩みは、何から手をつければよいか分かりにくいものです。当事務所では、わかりやすいご説明を心がけ、相続登記・抵当権などの権利登記や相続税が関わる場面では提携の司法書士・税理士と連携し、調査から管理まで一貫してサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
03空き家・土地のために、当事務所ができること
境界確定・測量・調査
隣地との境界線が不明確な土地の境界確定や、売却・分割の前提となる測量・調査を、土地家屋調査士が専門的に行います。境界をめぐる隣地とのトラブルのご相談にも対応します。
表示に関する登記
土地を分けて一部だけ売る「分筆登記」、地目変更登記、解体後の「建物滅失登記」など、表示に関する登記の申請を代理します。相続登記・抵当権の抹消など権利登記は、提携の司法書士と連携して承ります。
空き家の管理・草刈り(1級空き家管理士)
遠方で通えない空き家の巡回管理、草刈り・庭木の伐採、室内の換気・通水まで、1級空き家管理士がお客様に代わって対応します。「行きたくても行けない」空き家を、窓口ひとつでお守りします。
04「1級空き家管理士」とは?
空き家管理・実務に特化した、専門資格です。
空き家管理士は、一般社団法人 空き家管理士協会が認定する民間資格(協会の登録商標/登録第5722840号)で、空き家管理の第一人者である同協会理事長・山下裕二氏により創設されました。深刻化する空き家問題に対応できる人材の育成・普及を目的としています。
なかでも1級空き家管理士は、①相談業務、②他業種との連携業務(建設・不動産・弁護士・税理士・司法書士・行政書士との連携)、③空き家管理の施工(測量・造園・修繕・巡回など)、④法規(相続・不動産登記・空き家対策特別措置法など)の各分野を体系的に修めた資格者です。土地家屋調査士としての測量・境界・登記の専門性と、空き家管理士としての管理の実務が、ひとつの窓口でつながります。
出典:一般社団法人 空き家管理士協会(akiyakanrishi.org)/東京アーキテクトスクール(tokyo-architectschool.com)。
05相続・税まで、士業ネットワークで対応
境界・測量や表示登記のほか、相続にまつわる手続きは提携の専門家と連携し、窓口ひとつでご案内します。
相続した実家の売却に、3,000万円までの非課税特例
相続されたご実家の売却には、譲渡所得が3,000万円まで非課税になる特例があります。
詳しくは 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 をご覧ください。
06対応エリア
愛知県岡崎市を拠点に、豊田市・西尾市を中心に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
所在地・対応エリアの詳細は、ページ下部の事務所情報をご覧ください。
07よくあるご質問
はい。境界がはっきりしない土地こそ、土地家屋調査士の出番です。隣地との境界確定や測量から、売却の前提づくりをお手伝いします。まずは現在の状況をお聞かせください。
はい。1級空き家管理士が、巡回管理・草刈り・庭木の手入れ・換気通水など、必要な範囲だけでも承ります。遠方でご実家に通えない方も、お気軽にご相談ください。
名義変更などの権利登記は司法書士が担当する分野のため、提携の司法書士と連携してご案内します。境界・測量・表示登記は当事務所が直接対応し、相続まわりを窓口ひとつでサポートします。
対応できます。解体後の建物滅失登記、土地の一部を売るための分筆登記、地目変更登記など、表示に関する登記は土地家屋調査士の専門分野です。お気軽にご相談ください。
| 特選エリア | 愛知県豊田市 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 業種 | 土地家屋調査士 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 土地・建物の調査・測量, お庭の管理・剪定・伐採 |
| 主な業務 | 土地境界確定測量、建物表題登記、土地分筆・合筆登記、地積更正登記、建物滅失登記、不動産登記相談、空き家管理 |
| 郵便番号 | 〒444-2135 |
| 住所 | 愛知県岡崎市大門3丁目27番地18 |
| 電話 | 0564-28-1482 |
| FAX | 0564-28-5503 |
| 会社名 | 鈴木測量登記事務所 |
| 代表者 | 鈴木 久雄 |
| その他 | 資格 土地家屋調査士 測量士 相続診断士 1級空き家管理士 安全衛生教育修了証(刈払機取扱者(草刈り)) |
| リンク | |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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- 住所:愛知県岡崎市大門3丁目27番地18
- 電話:0564-28-1482
























