初年度掲載 2025
地域密着!
あなたの空き家、お任せください!!
一宮市や周辺地域で
ご不要な土地、相続してお困りの空き家、
株式会社住まいプラザが
お客様の状況に合わせてご対応させていただきます!!
【売却強化エリア】
一宮市、江南市、岩倉市、小牧市
愛知県一宮市、江南市、岩倉市、小牧市
相続登記が義務化されました!!
(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。
住所等変更登記が義務化されます!!
(2026年4月1日制度開始)
【住所等変更登記における罰則】
5万円以下の過料を求められる可能性があります。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き地・空き家の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・空き家を売りたいが、かなり傷んでいて売却出来るか不安
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・現金化を急ぎたい
・忙しいので時間をかけたくない
・経費を抑えたい
・近所に知られたくない
・何社も相手するのは面倒、しっかり動いてくれる人にまかせたい
・空き家を売って、買い替えや住み替えを考えたい

☟
株式会社住まいプラザが
早期売却をお手伝いいたします!!

傷んだお家でも大丈夫です
売却査定無料、秘密厳守です
ご相談だけでも大歓迎!
家財や不用品もそのままで大丈夫!
★空き家、土地のこと、何でもご相談ください!

管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
株式会社住まいプラザに
お任せ下さい!!
| 特選エリア | 愛知県江南市 愛知県岩倉市 愛知県小牧市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談・空き家査定 不動産売買仲介・買取・売却 |
| 郵便番号 | 〒491-0132 |
| 住所 | 愛知県一宮市大毛字西新開55番地クレセール松岡Ⅱ102号室 |
| 電話 | 0586-50-2107 |
| FAX | 0586-50-2109 |
| 会社名 | 株式会社住まいプラザ |
| 代表者 | 代表取締役 安達 治彦 |
| その他 | 愛知県知事(1)第26256号 |
| リンク | |
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登録物件情報
- 住所:愛知県一宮市大毛字西新開55番地クレセール松岡Ⅱ102号室
- 電話:0586-50-2107
























