初年度掲載 2022
富山県富山市、岐阜県飛騨市の相続不動産をお持ちの方へ
「実家が遠くて管理できない…」
そのお悩み、私たちが引き受けます
富山市・飛騨市の空き家管理から、
庭木の剪定、外構工事まで
窓口ひとつで、すべて解決する「家守り」のプロ
有限会社共栄産業
(1級空き家管理士)に
お任せ下さい!
『管理不全空き家』に認定されない為に、事前の対策は必要です!

| お電話でのお問い合わせはこちらから |
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| ☎ 076-467-3336 |
富山市では、空き家(中古住宅)のリフォーム等に関する補助金
富山市では居住推進を行っている「まちなか」や「公共交通沿線居住推進地区」において、
空き家を取得し、リフォームして居住する場合、その取得費や工事費に対して、
要件を満たすものへ補助金を交付しています。
こんなお悩み抱えていませんか?
・遠方に住んでいて、定期的な空気の入れ替えや掃除に行けない
・庭の雑草や木が伸び放題で、近隣からクレームが来ないか心配
・地震や台風で屋根瓦やブロック塀が崩れていないか不安
・「片付け」「修理」「庭の手入れ」を別々の業者に頼むのが面倒
・いずれは売りたい・貸したいが、相続登記や税金のことがよくわからない
その悩み
有限会社共栄産業に
お任せください!
有限会社共栄産業が選ばれる理由!
① 「管理」から「外構・工事」までワンストップ対応
一般的な管理会社は「見回り」だけですが、私たちは建設業・エクステリアのプロです。
・管理: 通風・換気、雨漏り確認、郵便物整理
・外構・庭: 草刈り、剪定、ブロック塀の補修、駐車場の整備
・建物: リフォーム、手すり設置(介護対応)、解体工事、不用品の片付け
これらを1人の担当者が一貫して対応するため、業者ごとの打ち合わせの手間がありません。
② 「1級空き家管理士」と「二級建築士」が在籍
ただの巡回だけでなく、建物のプロ(建築士)と管理のプロ(空き家管理士)の視点で、家の資産価値を維持するための適切なアドバイスを行います。
・「管理不全空き家」に指定されないための対策提案
・当社を管理者とする看板設置(近隣クレームの一次対応もお任せください)
③ 地元密着・数十年の実績と専門家連携
富山県富山市、岐阜県飛騨市を知り尽くした地元企業だからこそ、迅速な対応が可能です。
さらに、売却や相続登記が必要な場合は、提携する税理士・司法書士・弁護士と連携し、複雑な手続きもスムーズにサポートします。
富山県富山市 岐阜県飛騨市
※上記周辺エリアの方も、まずはお気軽にご相談ください。
ごあいさつ
– GREETING –
ご実家の管理、お一人で抱え込んでいませんか?
空き家は「放置」するとリスクになりますが、適切に「管理」すれば大切な資産になります。
私たち共栄産業は、富山県富山市・岐阜県飛騨市エリアにて、空き家管理から庭木の剪定、不用品処分、修繕工事までをトータルでサポートしています。
建設業の許可を持つ私たちだからこそできる、専門的な視点でのメンテナンス。
遠方にお住まいのオーナー様に代わり、1級空き家管理士と二級建築士が責任を持って「家守り」をいたします。
面倒な手続きや作業は、すべて窓口ひとつの私たちにお任せください。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

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複数の事業を1つの事業にしてしまえば、業者の出入りや打ち合わせなどの煩わしさがなく、
また総合的に依頼していただくことで費用も安くできます。
1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので、
安心で安全なサービスの提供が実現できます。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
生活保護受給者様及びソーシャルワーカー・ケアマネジャーの皆様へ
介護施設への入退去支援を全力でサポートいたします。
【お客様の声・事例】
・「窓口が一つで助かりました」(50代男性・東京在住)
「実家の庭木が道路にはみ出していると連絡があり焦りましたが、共栄産業さんは剪定からその後の定期管理まで全部やってくれたので、わざわざ帰省せずに済みました。」
・「専門的なアドバイスで安心」(60代女性・富山市内)
「ただ管理するだけでなく、将来的にどうするか(売却か解体か)を建築士の視点で相談に乗ってもらえたのが心強かったです。」

実家の片付け・空き家の管理も1級空き家管理士がいる
有限会社共栄産業にお任せください

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 076-467-3336 |
| 特選エリア | 岐阜県飛騨市 |
|---|---|
| 業種 | 建設会社, 空き家管理士 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, お庭の管理・剪定・伐採 |
| 主な業務 | 総合建設業(土木工事一式、エクステリア工事全般) 二級建築士事務所 空き家管理 |
| 郵便番号 | 〒939-2252 |
| 住所 | 富山県富山市上大久保30-1 |
| 電話 | 076-467-3336 |
| FAX | 076-467-3318 |
| 会社名 | 有限会社共栄産業 |
| 代表者 | 秋田 浩志 |
| 定休日 | 土日祝日 |
| リンク | |
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登録物件情報
- 住所:富山県富山市上大久保30-1
- 電話:076-467-3336
























