初年度掲載 2016
一宮市及び周辺地域の相続不動産をお持ちの方へ
一宮市で創業52年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社 ニシコーポレーションに
お任せ下さい!
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| ☎ 0586-52-0030 |

傷んだお家でも大丈夫です。
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社 ニシコーポレーションに
お任せください!
株式会社 ニシコーポレーションの強み!
1.【信頼】1964年創業。一宮で歩み続けた「60年の歴史」
昭和39年の東京オリンピックの年に産声を上げ、一宮のインフラを半世紀以上守り続けてきました。この長い歳月こそが、大切なお住まいの未来を託せる「信頼の証」です。
2. 【技術】下水道・土木のプロによる「建物の健康診断」
単なる見回りではありません。私たちは地下の配管から建物の地盤まで知り尽くす「現場のプロ」です。専門的な目線で劣化を早期発見し、不動産の資産価値を物理的に守り抜きます。
3. 【地域】一宮に根ざした「顔の見える」即応体制
一宮市浅井町に拠点を置く私たちは、地域の状況を誰よりも熟知しています。トラブル時の迅速な駆けつけはもちろん、近隣住民への配慮まで、「地域の守り手」として責任を持って対応します。
4. 【完結】不用品整理から活用まで「窓口ひとつ」で解決
廃棄物収集運搬の許可を持つ強みを活かし、面倒な家財整理から空き家の維持、そして将来の活用相談まで。複数の業者を介さず、当社だけでワンストップのサポートが可能です。


ごあいさつ
– GREETING –
「一宮に根ざして60年。技術と信頼で、街の未来を支え抜く。」
1964年の創業以来、ニシコーポレーションは一宮のインフラを支える「現場のプロ」として歩んでまいりました。
私たちの強みは、半世紀を超えて磨き上げた確かな技術力。下水道や土木の現場で培った「目に見えない異変を見抜く目」を活かし、空き家という大切な資産の価値を物理的に守り抜きます。
「ニシに任せておけば、間違いない。」
その一言を糧に、地元の守り手として、これからも誠実かつ迅速に皆様のご期待に応え続けてまいります。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
1級空き家管理士がお客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
愛知県 一宮市を中心に周辺地域
江南市・岩倉市・小牧市・稲沢市・北名古屋市・清須市・扶桑町・大口町
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法を
1級空き家管理士がご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0586-52-0030 |
| 業種 | 不動産取引会社, 空き家管理士 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, 空き家の保険相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産事業・空き家管理・空き家売買・保険事業 |
| 郵便番号 | 〒491-0113 |
| 住所 | 愛知県一宮市浅井町西浅井弐軒家27 |
| 電話 | 0586-52-0030 |
| FAX | 0586-52-0031 |
| 会社名 | 株式会社 ニシコーポレーション |
| 代表者 | 代表取締役 西 孝利 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 日曜日、祝日 |
| その他 | ★免許番号 宅地建物取引業 愛知県知事免許(4)第21463号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(2)第003083号 ★加盟団体 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 ★資格 1級空き家管理士 西 孝利 賃貸不動産経営管理士 西孝利 |
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| アクセス | 東海道本線/尾張一宮 徒歩51分【バス】 15分 いずみ学園前 停歩1分 |
登録物件情報
- 住所:愛知県一宮市浅井町西浅井弐軒家27
- 電話:0586-52-0030
- アクセス:東海道本線/尾張一宮 徒歩51分【バス】 15分 いずみ学園前 停歩1分
























