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株式会社グーセン

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初年度掲載 2021

空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。
これは老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている
空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、
空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。

 

・住む人がいないので売却したい、すぐに現金化したい
・維持費や税金がかかるので早く処分をしたい
・地震で倒壊して近隣に迷惑をかけるかもしれない
・空き家を売りたいが、かなり傷んでいて売却出来るか不安
・家の中に物が残っている
・忙しいので時間をかけたくない
・何社も相手するのはめんどくさいので一社で全て解決したい

空き家の問題を当社が解決します!


○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

お早目の売却・解体をおススメします。


空き家の倒壊リスク(倒壊してからでは遅いんです)

 

 

現代では老朽化した物件が地震などで倒壊し近隣に迷惑をかけ社会問題となっています。
なぜ老朽化した物件の危険性が社会問題となっているか?
それは日本の家屋が主に木で作られていることが要因で、木で作られた家は適切な管理を行わないと弱くなってしまい、構造材としての役目を果たすことが出来なくなってしまいます。
特に耐震基準の改正前の昭和56年6月1日以前に建てられた建物は耐震性が大きく不足している可能性が高いため、小さな地震や台風でも倒壊する建物が出てきています。

 

空き家が倒壊した時のリスク

 

・倒壊時に近隣の家や車をキズ付けてしまった場合
空き家の持ち主が修繕費を支払わなくてはなりません。
工作物責任といって不動産の所有者は建物を適切に管理する義務があり、
他人の家や所有物を傷つけてしまった場合は、その修理費を支払う義務があります。
支払いを拒んだ場合は損害賠償請求の裁判を
起こされてしまい
余計に費用が掛かることになります。

 

・倒壊した家屋は買取が出来ない
倒壊した家屋は不動産としての価値が無いため、
相場よりも安価で買い取られるか下手をすると買取自体してもらえない事があります。
その場合は解体をし更地にしてから買取となるため時間がかかります。

 

・倒壊したら解体が安く済むんじゃないの?
倒壊した家屋の解体は廃材などを見分ける時間がかかるため、
通常の家屋の解体よりも解体費が高くなってしまいます。

 

その他(侵入や火災によるリスク)

 

近年、増えているのがしばらく空き家にしておくことで、
周囲に
空き家である事が知れ渡り侵入されてしまう事があります。
「別に取られても困らない」とお考えの人が多いのですが、
侵入によるリスクは『不法投棄』と『放火』です。
売却時や解体時に不法投棄された物を処分してもらう場合は
その分費用がかかります。
火災が起きた場合は、解体時に廃材のリサイクルが出来なくなるため
解体費が高くなる可能性が高いです。

 

当社に売却・解体を依頼するメリット

 

・売却までの期間が短い(すぐに現金化できる)
・資金計画が立てやすい
・仲介手数料が掛からない
・一社に連絡するだけで解体・売却が全て解決できる
・解体時は残置物の処分も任せられる
・解体費用は売却後で相談できる


 

空き家・土地の事ならなんでもご相談ください


私達が対応させていただきます。
 
 


当社の打合せブースにて対応風景
※お客様のご指定の場所で
打ち合わせさせていただきます。

対応エリア

相模原市南区・中央区・緑区、座間市、大和市、厚木市、及び神奈川県全域
町田市、八王子市

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 042-743-9006

 

         
会社詳細
エリア 東京都, 神奈川県
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家の管理, 空き家を売りたい, 一室補強, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 相続税・固定資産税相談
主な業務 不動産事業
パーキング事業
ソリューション事業
郵便番号 〒252-0303
住所 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目12番1号
電話 042-743-9006
FAX 042-743-9004
会社名 株式会社グーセン
代表者 代表取締役 近藤 秀樹
営業時間 9:30~18:00
定休日 水・日・祝
年末年始、GW
その他 宅地建物取引業:神奈川県知事(2)第29582号
解体業:神奈川県知事(登-28)第1686号
    東京都知事(登-28)第3075号
古物商:神奈川県公安委員会許可 第452780015831号
保険代理店 あいおいニッセイ同和損保 登録番号:20826006422

(社)全国宅地建物取引業連合会
(社)全国宅地建物業保証協会
(社)神奈川県宅地建物取引業協会
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アクセス 小田急小田原線/相模大野 徒歩2分

登録物件情報

  • 住所:神奈川県相模原市南区相模大野3丁目12番1号
  • 電話:042-743-9006
  • アクセス:小田急小田原線/相模大野 徒歩2分
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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