損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

I.H.M.開発

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初年度掲載 2021

上田市の相続不動産をお持ちの方へ

 

上田市で業歴30年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼

高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!

I.H.M.開発

お任せ下さい

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0268-75-2481

 

mailお問い合わせはこちらから

 

不在が多い為、留守電にメッセージを入れて頂けましたら折り返しご連絡を致します。
メールもご活用ください。

 

こんなお悩みありませんか?

 

・空き家があるけど、売るとしたらいくらになるのかな?
・建築確認書や権利証、実印をなくしてしまったけど大丈夫?
・古屋や建築物があるが撤去する費用がない
・隣人と口約束で境界を決めていたが売却時にもめそう
・住んでいた親が老人ホームに入居して戻る見込みがない
・親世帯をひきとって同居することになり実家がいらなくなった
・便利な場所に終のすみかを見つけたので、今まで住んでいた家が不要になった
・マンションに引っ越してしまったので今まで住んでいた家が不要になった
・生前に売ってしまった方がよいか知りたい
・故人の荷物の片づけが大変
・時間がないので急いで売却したい
・遠方だけど、地元に詳しい不動産会社に手伝って欲しい

 

その悩み
I.H.M.開発
お任せください!

 

I.H.M.開発の強み!

 

■業歴30年以上で、お客様との取引を成立させてきた不動産業のベテランです!

 

■当社独自のノウハウとネットワークでお客様のご要望にお応えいたします

 

■専門家との強固なネットワークを構築しております

 

■相続した農地の活用相談も可能

 

■同じ物件は2つとありません。お客様個々の要望に沿った提案と売却に自信あり

 

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

当社では仲介による売買を行っています。

 

ご相談から調査査定・成約までサポートいたします。

 

土地や住宅をお売りになりたい方(売却相談)
相続したが利用目的が見当たらず売りたい方 不動産を整理して老後に備えたい
休耕田を売りたい 近所に内緒で売りたい とりあえず査定だけ
その他お気軽にお問い合わせください。
ご来店の際は、事前にご連絡を下さい。


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産仲介

不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。

 

②不動産買取

不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

④リフォーム・リノベーション

新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。

 

お客様の色々なご要望にお応えします

 

対応エリア

長野県 上田市、千曲市、東御市、及びこれら近郊

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

 

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

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☎ 0268-75-2481

 

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不在が多い為、留守電にメッセージを入れて頂けましたら折り返しご連絡を致します。
メールもご活用ください。

         
会社詳細
エリア 長野県
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談
不動産売買仲介・買取・売却
郵便番号 〒386-1102
住所 長野県上田市上田原519-4
電話 0268-75-2481(不在が多い為、留守電にメッセージを入れて頂けましたら折り返しご連絡を致します、ラインもご活用ください)
FAX 0268-75-2481
会社名 I.H.M.開発
代表者 伊東弘次
営業時間 平日  9:00~18:00
土曜日 9:00~15:00
定休日 日曜・祝日 定休日(予約により対応致します)
その他 長野県県知事(3)第5347号
(長野) 第010489号
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
財団法人 東日本不動産流通機構会員
社団法人 長野県宅建協会上小支部会員
リンク ホームページ
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登録物件情報

  • 住所:長野県上田市上田原519-4
  • 電話:0268-75-2481(不在が多い為、留守電にメッセージを入れて頂けましたら折り返しご連絡を致します、ラインもご活用ください)
掲載業者様専用連絡窓口

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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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