初年度掲載 2016
新宿区を中心に東京都内の
相続不動産をお持ちの方へ
東京にいながら、地方の「実家じまい」。
他社で断られた物件も、あかつきにお任せください。
飯田橋を拠点に全国対応。
相続不動産・空き家の「困った」を最短2日で現金化、
または高値売却いたします。
あかつきリアルエステート株式会社に
お任せ下さい
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 03-5227-7331 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
あかつきリアルエステート株式会社に
お任せください!
あかつきリアルエステート株式会社が
選ばれる理由!
1. 「断らない」対応力 ― 難あり物件も歓迎
他社で「古い」「立地が悪い」と断られた物件こそご相談ください。借地権や再建築不可物件でも、独自のノウハウで価値を見出します。
2. 最短2日で現金化!「買取」と「仲介」の二刀流
「急いで現金化したい」なら直接買取(最短2日)、「じっくり高く売りたい」なら仲介販売。お客様のご事情に合わせ、最適な方法をご提案します。
3. 東京にいながら「地方の実家」を売却
飯田橋を拠点に、日本全国47都道府県に対応。東京にお住まいのまま、遠方の実家をスムーズに売却可能です。何度も現地へ行く必要はありません。
4. 相続の面倒をワンストップで解決
弁護士・税理士・司法書士と強力に連携。権利関係の整理から税金対策、遺品整理まで、窓口ひとつでトータルサポートいたします。
5. デベロッパー出身の「目利き」と「再生力」
不動産開発を知り尽くした代表が対応。単に売るだけでなく、リフォームや土地活用も含めて物件のポテンシャルを最大化し、納得の取引を実現します。

ごあいさつ
– GREETING –
「売れない」と諦める前に、私たちに託してください。
不動産には、一つとして同じものはありません。
立地、形状、築年数。それぞれの個性を正しく理解し、そのポテンシャルを最大限に引き出すことこそが、私たち不動産プロフェッショナルの仕事です。
私はこれまで、デベロッパーとして数多くの不動産開発の現場に携わってきました。その経験から、他社様では「扱いが難しい」と敬遠されるような物件であっても、リフォームや土地活用、権利関係の整理を通じて、新たな価値を生み出す自信があります。
あかつきリアルエステートは、東京・飯田橋に拠点を置きながら、日本全国の物件に対応しています。「東京にいながら、地方の実家をスムーズに処分したい」。そんなお客様のニーズに、スピード感を持ってお応えします。
ただ右から左へ売るのではなく、売主様も買主様も、そして地域社会も笑顔になるような取引を目指して。
皆様の「不動産のお悩み」を解決する一番の相談相手として、全力を尽くします。
あかつきリアルエステート株式会社
代表取締役 土佐 秀之
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
新宿区を中心に東京都内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

【解決事例】(Before/After)
事例A: 東京在住・40代男性
悩み: 実家が新潟県。遠方で管理できず、地元の業者にも断られた。
解決: 弊社が直接買取。残置物もそのままで引き取り、2週間で決済完了。
事例B: 相続・60代女性
悩み: 築50年の再建築不可物件。相続税の支払期限が迫っていた。
解決: 提携税理士と連携し、隣地との交渉を経て売却に成功。

○現在、都内在住で、都内や他県に所有しているご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 03-5227-7331 |
| 業種 | 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産買取業(弊社にて買い取ります。) 不動産仲介業(より高い値段で購入する買主を探します。) 不動産コンサルティング業(有効活用、支出削減等、ニーズに応じた解決策をご提案致します。) |
| 郵便番号 | 〒162-0822 |
| 住所 | 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1033 |
| 電話 | 03-5227-7331 |
| FAX | 03-5227-7332 |
| 会社名 | あかつきリアルエステート株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 土佐 秀之 |
| その他 | ★免許番号 東京都知事(3)第94251号 ★所属団体 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1033
- 電話:03-5227-7331
























