初年度掲載 2020
京都市中京区、下京区の相続不動産をお持ちの方へ
売却実績300件以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
京都市中京区 下京区で
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
※空き家相談員がいるお店
株式会社Youハウジングに
お任せ下さい!
※京都市空き家相談員とは
空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けた、地域に身近なまちの不動産屋さんです。
宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の実務があります。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 075-874-1144 |

傷んだお家でも大丈夫です。
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社Youハウジングに
お任せください!
株式会社Youハウジングの強み!
■空き家対策・活用における総合的な解決力
・トータルサポート
「空き家をどうすれば良いか分からない」「処分したいけど処理が大変そう」といったお客様の悩みを、不動産のプロが手間なく解決する。
活用と再生: リフォーム・リノベーションによる空き家再生(空き家復活)を提案・実行し、解体も含めた最適な活用方法を幅広く提供する。
■豊富な売却実績と迅速な対応
・売却実績
300件以上の売却実績があるスタッフが対応し、高値での売却に自信がある。
・スピード
不動産売却におけるスピードに自信がある。
・買取対応
不動産の直接買取にも対応しており、早期現金化や仲介手数料ゼロでの売却を可能にする。
■幅広い不動産サービス
・多岐にわたる業務
不動産仲介、売買、リフォームに加え、賃貸、買取、遊休不動産の活用提案まで、不動産に関する業務全般を一社で提供する。
・オンライン対応
オンライン内覧が可能。
■専門的な相談体制
・相続・専門家連携
相続不動産の売却や複雑な相談に対し、税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携してサポートできる。
・きめ細やかなサポート
遠方にお住まいの所有者からの相談にも、電話・メールで対応し、お客様に寄り添う丁寧なサポートを約束している。
■地域密着
京都市内全域(特に西京区、中京区、下京区など)および乙訓エリアに強い地域密着型のサービスを提供している。
京都市中京区、下京区を中心に市内全域
向日市 長岡京市

代表あいさつ
– GREETING –

中村 優吾
ご所有の不動産の売却は、お客様にとって大切な資産の整理であり、多くの想いやご不安を伴うことと存じます。私たちは、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。
当社は、京都市内の地域に密着し、不動産仲介、買取、リフォームなど、住まいに関する幅広い業務を取り扱っております。「何をどう進めていけば良いかわからない」といったご相談から、売却後の税金対策まで、お客様が抱える様々な課題に対し、最適な解決策をご提案いたします。
「空き家の処分に困っている」「住み替えの資金計画を立てたい」など、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の大切な不動産を、責任を持って最後までサポートさせていただきます。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 075-874-1144 |

| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
| 郵便番号 | 〒610-1121 |
| 住所 | 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37 |
| 電話 | 075-874-1144 |
| 会社名 | 株式会社Youハウジング |
| 代表者 | 中村 優吾 |
| その他 | 京都府知事免許(2)第014266号 |
| リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37
- 電話:075-874-1144
























