初年度掲載 2020
京都市中京区・下京区で
空き家と相続不動産をお持ちの方へ
京都市中京区・下京区の空き家買取・空き家売却
そのままの状態で構いません。
京都市空き家相談員のいるお店が、買取と仲介の両方でお受けします。
株式会社Youハウジング
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 075-874-11449:00〜21:00/定休日は不定休・ご相談と査定は無料です
お電話だけで解決する場合もございます。「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。売る・貸す・直すのどれを選ぶかが決まっていない段階で構いません。
京都市中京区・下京区の空き家買取でよくあるご相談
ひとつでも当てはまれば、その時点でお話をうかがえます。傷んだお家でも大丈夫です。
空き家を、そのままにしておくと
そのままにした場合と、ご相談いただいた場合
そのままにしておくと
いまご相談いただければ
指定を受けてから慌てるより、いま何が起きているかを見に行くほうが早く済みます。京都市内であれば現況の確認にうかがえますので、まずは場所をお聞かせください。
空き家の活かし方は、ひとつではありません
どんな解決方法があるのか、まずは並べてご覧ください。
01
不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結びます。家の買い手を探してもらう方法です。
市場の相場に近い金額で決まることもあります。京都市内全域と乙訓エリアの物件情報を扱ってきた地域密着の強みが、いちばん効く進め方です。
02
不動産買取
不動産会社が物件を直接購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間も広告も内覧の対応も発生しません。仲介手数料もかかりません。
03
賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
手放す判断がまだつかない場合の受け皿になります。当社は賃貸も遊休不動産の活用提案も扱っています。
04
リフォーム・リノベーション
直して使う方法です。新築の建築費より費用を抑えられます。
お好みの間取りや内装に変更ができます。解体して土地として売る場合の費用も並べてご説明します。
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
株式会社Youハウジングが選ばれる理由
京都市空き家相談員がいるお店です
京都市空き家相談員とは、空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けた、地域に身近なまちの不動産屋さんのことです。宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の実務があることが要件になっています。
あわせて不動産業10年、空き家の有効活用・新築・収益不動産を含めた取引件数1000件以上の知識と経験で、京都市内全域および乙訓エリアのご相談をお受けしています。
空き家対策・活用における総合的な解決力
「空き家をどうすれば良いか分からない」「処分したいけど処理が大変そう」といったお悩みを、不動産のプロが手間なく解決します。リフォーム・リノベーションによる空き家再生をご提案・実行し、解体も含めた最適な活用方法を幅広くご用意しています。売るか、貸すか、直して使うかを並べたうえでお選びいただけます。
豊富な売却実績と迅速な対応
300件以上の売却実績があるスタッフが対応し、高値での売却に自信があります。不動産売却におけるスピードにも自信があります。不動産の直接買取にも対応しており、早期の現金化や、仲介手数料をかけない形での売却が可能です。
幅広い不動産サービスを一社で
不動産仲介、売買、リフォームに加え、賃貸、買取、遊休不動産の活用提案まで、不動産に関する業務全般を一社でご提供しています。オンライン内覧にも対応していますので、遠方にお住まいの方も現地に足を運ばずに物件をご覧いただけます。窓口がひとつで済むぶん、話が途中で切れません。
専門的な相談体制と専門家連携
相続不動産の売却や複雑なご相談に対し、税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携してサポートできます。遠方にお住まいの所有者様からのご相談にも、電話・メールで対応いたします。お客様に寄り添う丁寧なサポートをお約束します。
京都市内全域と乙訓エリアの地域密着
事務所は京都市西京区大原野にあります。京都市内全域と、向日市・長岡京市の乙訓エリアを地元として扱ってきました。ネットの物件情報だけでは分からない周辺の雰囲気といった話も、地域に密着した不動産会社としてお伝えできます。
まず査定だけでも構いません。お気軽にご相談ください。
✆ 075-874-1144買い取ってもらうか、買主を探すか
金額を優先するのか、時期を優先するのか。
ここが決まると、進め方はずいぶん整理しやすくなります。
不動産仲介 vs. 不動産買取
不動産仲介(買主を探す)
不動産買取(当社が買う)
すぐに現金化したい、期日がある、買い手が見つからなかった、修繕費が出せない。こうしたご事情なら買取が向いています。時間に余裕があり、金額を優先したい場合は仲介です。まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になり、期限までに手続きを行わない場合は過料の対象になることがあります。心当たりのある方は、お早めの手続きをお勧めいたします。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
空き家の3,000万円特別控除をご存じですか
空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。空き家の発生を抑えるため、適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。
適用には要件があります。税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
代表ごあいさつ

ご所有の不動産の売却は、お客様にとって大切な資産の整理であり、多くの想いやご不安を伴うことと存じます。私たちは、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。
当社は、京都市内の地域に密着し、不動産仲介、買取、リフォームなど、住まいに関する幅広い業務を取り扱っております。「何をどう進めていけば良いかわからない」といったご相談から、売却後の税金対策まで、お客様が抱える様々な課題に対し、最適な解決策をご提案いたします。
「空き家の処分に困っている」「住み替えの資金計画を立てたい」など、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の大切な不動産を、責任を持って最後までサポートさせていただきます。
株式会社Youハウジング 代表取締役中村 優吾
よくあるご質問
Qまだ売ると決めていません。相談だけでも大丈夫ですか。
大丈夫です。査定とご相談は無料でお受けしています。売る・貸す・直して使うのどれを選ぶかが決まっていない段階から承ります。方法は1つではありませんので、並べてご覧いただいたうえでお決めください。
Q京都市空き家相談員とは、どういうものですか。
空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けた、地域に身近なまちの不動産屋さんのことです。宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の実務があることが要件になっています。当社は空き家相談員がいるお店です。
Q古くて傷んだ家ですが、買い取ってもらえますか。
傷んだお家でも大丈夫です。家財道具が残ったままの状態でも構いません。片づけや修繕をしてからでなくてよいので、そのままの状態を見せてください。当社が直接買い取る形であれば、買主を探す期間も広告も発生しません。
Q住宅ローンが残っていますが、売却できますか。
ご相談いただけます。残っている金額と、売ったときに手元に入る金額を並べて確認するところから始めます。金融機関とのやり取りが必要になる場合は、進め方を最初にご説明します。
Q遠方に住んでいて、現地へ行けません。
京都府の外にお住まいの方からのご相談も承っています。ご連絡はお電話でもメールでも構いません。オンライン内覧にも対応していますので、現地に足を運ばずに建物の中をご覧いただけます。
Q相続の名義変更がまだ済んでいません。
その状態でもご相談いただけます。税理士、司法書士、弁護士と連携しておりますので、登記と売却を並行して進められます。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。
Q売らずに貸す、直して使うという選び方もできますか。
できます。当社は賃貸とリフォームも業務として扱っており、遊休不動産の活用提案もしています。売却・賃貸・リフォーム・リノベーション・解体まで、トータルでサポートさせて頂きます。
事務所は京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37です。京都市内全域と乙訓エリアを地元として扱ってきました。
京都市
中京区・下京区(買取・売却の強化エリア)/西京区(事務所所在地)/京都市内全域
乙訓エリア
向日市/長岡京市
ご相談いただける内容
空き家の買取・売却・査定/中古住宅・中古マンション・空き地の買取/空き家のリフォーム・リノベーション/空き家の解体/空き家を貸したい・遊休不動産の活用/区分マンションの売却相談
ネットの物件情報だけでは分からない周辺の雰囲気といった話も、地域に密着した不動産会社としてお伝えできます。
京都府の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ
現地へ来られないご事情があるなら、お電話とメールだけで進められるところまで進めます。
オンライン内覧にも対応していますので、建物の中の様子は画面越しにご覧いただけます。
相続した不動産を売るときの税金や登記といった込み入った話は、税理士・司法書士・弁護士と組んで整理します。うかがったご事情を外に出すことはありません。
空き家の売却・賃貸・リフォーム・リノベーション・解体まで。トータルでサポートさせて頂きます。査定と併せてお声がけください。
《空き家買取・空き家売却》に関するご相談は
株式会社Youハウジングにお任せ下さい
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 方法は1つではありません 〜
9:00〜21:00/定休日は不定休。「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。
- ご相談と査定は無料です
- 空き家・空き地の買取と仲介を承ります
- プライバシーは厳守いたします
INTERVIEW京都市の不動産のプロに聞く
売却ありきで考えない ― 整理し、道筋をつくる
京都市西京区に事務所を構える株式会社Youハウジングの代表取締役・中村 優吾さんに、京都市の空き家と中古住宅の買取・売却の実情をうかがいました。
長年この業界でご活躍されていますが、あえて『空き家問題』や『中古住宅の再生・流通』という、専門知識と手間が必要とされる分野に事業の軸足を置かれた背景と、不動産業として最も大切にされていることを教えていただけますか?
私はこれまで、不動産の売却・購入を合わせて1,000件以上経験し、営業だけでなく前職では取締役として経営にも携わってきました。
その中で強く感じてきたのが、不動産は「売ること」自体よりも、「その不動産を今後どうするべきかを判断すること」の方が難しいということです。
特に空き家や中古住宅、相続した土地などは、所有者様自身も、売却すべきなのか、保有すべきなのか、活用すべきなのか判断できず、そのまま何年も経過してしまうケースがあります。
また、古い建物や権利関係、税金、相続、再建築、土地の大きさなど、一つひとつ事情が異なるため、簡単に価格だけで判断できる分野でもありません。
だからこそ、手間がかかる案件であっても一つずつ問題を整理し、所有者様が判断できる状態をつくることに意味があると考えています。
当社が最も大切にしているのは、「売却ありきで考えないこと」です。
売らない方が良いと判断すれば、そのように率直にお伝えします。
不動産会社として取引を成立させることだけではなく、お客様にとって何が一番良い選択なのかを一緒に考え、最終的に「この会社に相談して良かった」と思っていただけることを大切にしています。
現在、この京都市エリアにおける『中古住宅買取の現状』について、市場の動きや需要の増減など、どのような変化を感じていらっしゃいますか?この地域ならではの特徴(例:買い手の年齢層、求められる間取りなど)も併せて教えてください。
京都市を中心としたエリアでは、中古住宅に対する需要は引き続きある一方で、「中古住宅なら何でも売れる」という市場ではなくなってきていると感じています。
特に建築費や物価が上昇している現在、新築住宅の価格が高くなっているため、中古住宅を購入してリフォーム・リノベーションするという選択肢は以前より一般的になっています。
一方で、購入される方は総額を非常に重視されています。
物件価格だけではなく、購入後に必要となる改修費や耐震性、設備の更新費用なども含めて判断されるため、立地が良くても建物の状態によっては販売方法を工夫する必要があります。
京都の場合は、古い住宅や狭小地、間口の狭い土地、接道条件に特徴のある物件なども多く、一般的な住宅とは違った判断が必要になるケースがあります。
そのため、単純な築年数だけではなく、「この不動産を次の所有者がどのように使えるのか」まで考えることが重要だと考えています。
実際に貴社が『地域の空き家買取』を行う際、どのようなポイントを重点的に評価されるのでしょうか?また、率直に伺いますが『こういう物件は査定や買取が難しい』というケースとその理由も教えていただけますか?
当社が空き家を査定する際には、主に立地、土地の形状、接道状況、建物の状態、再建築の可否、権利関係、周辺の取引事例、そして再販売や活用の可能性などを総合的に確認します。
建物が古いから買えない、というわけではありません。
建物を再生する方法もあれば、解体して土地として利用する方法もありますし、収益不動産として活用できる場合もあります。
反対に、査定や買取が難しくなるのは、再建築ができない、道路との関係に問題がある、境界が不明確、権利関係が複雑、建物の損傷が非常に大きいといったケースです。
ただし、難しい物件だからといって、必ずしも売却できないわけではありません。
重要なのは「何が問題なのかを整理すること」です。
問題点が分かれば、解決方法が見つかる場合も多くあります。
空き家や中古住宅の処分・売却を考え始めた所有者様が、最初に陥りがちな『勘違い』や『見落としがちな失敗』にはどのようなものがありますか?また、それを防ぐためにまず何から始めるべきでしょうか?
非常に多いのは、「とりあえずそのままにしておく」という判断です。
空き家の場合、使用していなくても固定資産税などの負担がありますし、建物は人が住まなくなると傷みやすくなります。
雨漏りや設備の劣化、庭木、近隣への影響など、時間が経過するほど問題が増えてしまうこともあります。
もう一つ多いのが、「売却価格だけで判断すること」です。
高く売れるかどうかだけではなく、税金、修繕費、解体費、今後の維持費などを含めて考える必要があります。
まず行っていただきたいのは、すぐに売却を決めることではなく、
「現在の価値」
「保有した場合の費用」
「売却した場合に手元に残る金額」
「活用する方法があるか」
を一度整理することです。
その上で、売却・保有・活用を比較することが重要だと考えています。
これまでに手掛けられた買取・売却案件の中で、特に『このエリア特有の難しい物件だったけれど、無事に解決できて喜ばれた』という、印象深いエピソードを1つ教えていただけますか?
特に印象に残っているのは、他社ではなかなか対応が進まなかった火災後の不動産の売却相談です。
簡単にそのまま販売できる状態ではなく、商品として市場に出せる状態にするために、一つずつ問題を整理する必要がありました。
結果として約半年かけて調整・商品化を行い、最終的に売却まで完了することができました。
不動産は、同じ場所に二つとない商品です。
そのため、一見すると売却が難しく見える不動産でも、問題を細かく分けて整理していくことで解決できる場合があります。
所有者様にとって長年の悩みだった不動産を無事に整理できた時は、この仕事の意味を改めて感じました。
これまでのお取引の中で、お客様やそのご家族から言われて今でも心に残っている『言葉』はありますか?どんなご事情の方が、どの場面で、どのようにおっしゃったのか、当時のやりとりのまま教えてください。(個人が特定できる部分は伏せて構いません)
特に印象に残っているのは、「売ることだけを勧めないんですね」という趣旨のお言葉をいただいたことです。
ご相談いただいた不動産について、当社にとっては売却していただいた方が仕事になります。
しかし、状況を整理した結果、その時点では売却しない方がお客様にとって良いと判断し、そのまま率直にお伝えしました。
不動産会社へ相談すると「売る方向に話を進められるのではないか」と不安を感じている方は少なくありません。
だからこそ、売却する場合だけではなく、持っておいた方が良い場合もきちんとお伝えする。
その姿勢を評価していただけたことは、今でも印象に残っています。
今後、この地域の空き家・中古住宅問題の解決に向けて、貴社が新たに挑戦したいサービスやビジョンは何でしょうか?最後に、今まさに所有物件の処分に頭を悩ませている読者の方へ、専門家としてのアドバイスやメッセージをお願いいたします。
今後は単に空き家を「買う」「売る」という会社ではなく、不動産について判断に困った時に最初に相談していただける会社を目指しています。
売却、買取、保有、土地活用、収益不動産としての活用、住み替えなど、不動産にはさまざまな選択肢があります。
さらに相続や税金、将来の生活設計まで考えると、不動産だけを見ていても正しい答えが出ないことがあります。
必要に応じて各分野の専門家とも連携しながら、お客様の状況を整理し、最適な道筋をつくっていきたいと考えています。
今、空き家や不動産の処分について悩まれている方にお伝えしたいのは、「まだ何も決めていない段階で相談しても大丈夫」ということです。
売ると決めてから不動産会社へ相談する必要はありません。
「売った方がいいのか分からない」
「親から相続したが、どうすればいいか分からない」
「この不動産に価値があるのか分からない」
その段階から相談していただくことが大切です。
整理し、道筋をつくる。
それが、株式会社Youハウジングの役割だと考えています。
判断に迷われた時に、思い出していただける会社でありたいと思っています。
※このページの掲載内容は、株式会社Youハウジング ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 中古住宅診断のご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産仲介、リフォーム、賃貸、買取、オンライン内覧、空き家活用相談 |
| 郵便番号 | 〒610-1121 |
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37 |
| 電話 | 075-874-1144 |
| 会社名 | 株式会社Youハウジング |
| 代表者 | 中村 優吾 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| その他 | 京都府知事免許(2)第014266号 |
| リンク | ホームページ |
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このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
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- 住所:京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37
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