初年度掲載 2016
不動産を所有されている方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
浜松市で創業30年以上
相続問題や相続登記の相談実績1,000件以上!
名波司法書士事務所に
お任せ下さい!
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| ☎ 0120-773-015 |
名波司法書士事務所が選ばれる理由
「相談しやすさ」と「専門性の高さ」を両立した、浜松の相続・空き家対策専門家です。
【専門性と解決力】
相続手続きをワンストップで完結。
遺産分割、名義変更(相続登記)、遺言書作成、成年後見まで、相続に関する複雑な手続きを、全て当事務所で一括サポートします。
空き家問題に特化した「出口戦略」をご提案。
単なる登記で終わらせず、空き家発生の根本原因である名義変更を速やかに処理。売却や解体までを見据えた最適な解決策を提示し、地元の不動産・解体業者との連携体制も万全です。
相続登記義務化の専門対策窓口。
2024年4月からの法改正による過料リスクを丁寧に解説し、ご家族の資産を法的なリスクから守るための的確なアドバイスと手続きを代行します。
【地域密着と安心感】
浜松市南区(現:中央区エリア)に根ざした地域密着型事務所。
地元の土地勘や法務局・金融機関との連携にも慣れており、浜松地域特有の事情も考慮に入れた、きめ細やかなサポートを提供します。
専門家らしからぬ「親しみやすさ」を重視。
「士業は敷居が高い」というイメージを払拭し、お客様が気軽に・何度でも相談できる雰囲気づくりを徹底しています。初めての方も安心してお越しください。
【透明性と納得感】
事前の「費用明示」で安心。
お客様が最も不安に感じる費用について、ご依頼前に明確な料金体系をご提示します。追加費用の発生有無についても、事前にしっかりご説明し、納得いただいた上で手続きを進めます。
土日・時間外の柔軟なご相談に対応。
お仕事や介護で平日の来所が難しい方のために、事前にご予約いただければ、土日や時間外のご相談、またはご自宅などへの訪問にも柔軟に対応いたします。

ごあいさつ
– GREETING –
皆さんは、自分の人生をどのように終えたいと思っていますか。
私は、常々、この世に生まれた一人ひとりに価値と役割があり、使命があると思っています。
そして、皆さんのかけがえのない人生を支えているのが、皆さんの財産です。
皆さんが人生の分岐点にたったとき、人生のページが終わりに近づいたときに、
皆さんの財産の「つくる、守る、繋ぐ」を通じて
皆さんの人生を支え、皆さんの法的課題を解決したいと名波司法書士事務所は考えています。
この世に生まれてきた以上、自分の納得できる人生を送っていただきたい。
共に自分の納得のいく人生を送ろうではありませんか。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります

☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
浜松駅南地域を中心とする静岡県西部地区
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「名波司法書士事務所」に
ご相談下さい。
お見積は無料です。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-773-015 |
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
| 主な業務 | 設立・起業支援 登記・財産管理 相続・遺言 |
| 郵便番号 | 〒430-0816 |
| 住所 | 静岡県浜松市中央区参野町170番地の1 |
| 電話 | 0120-773-015 053-463-7003 |
| 会社名 | 名波司法書士事務所 |
| 代表者 | 代表司法書士 名波 直紀 (ななみ なおき) |
| 営業時間 | 9:00〜19:00(土日応相談) |
| その他 | 浜松の名波司法書士事務所は、平成8年に開業いたしました。会社設立支援や不動産登記、相続・遺言等の業務に加え、クレジット・サラ金問題に皆様のリーガルパートナーとして徹底的に取り組んでおります。 名波司法書士事務所は、「静岡県浜松市中央区参野町170番地の1」にございます。JR浜松駅北口のバスターミナル7番乗り場より、「遠州浜」行きにご乗車 いただき、「領家郵便局」バス停で降りて直ぐです。駐車場もご用意がございますので、お車でのお越しも歓迎しております。 浜松の名波司法書士事務所の開業時間は、9:00~19:00でございます。お問い合わせはお電話「053-463-7003」又は「info@office773.com」、資料等の送付はFAX「053-463-7040」までお願い致します。 |
| リンク | ホームページ 浜松 相続・遺言手続き相談所 |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム 相続登記義務化ネット |
| アクセス | JR浜松駅北口バスターミナル7番乗り場より「遠州浜」行き「領家郵便局」下車すぐ (1番と書いてあるバスにご乗車ください) 駐車場もご用意しておりますので、ぜひ自家用車でもお越しください。 |
登録物件情報
- 住所:静岡県浜松市中央区参野町170番地の1
- 電話:0120-773-015 053-463-7003
- アクセス:JR浜松駅北口バスターミナル7番乗り場より「遠州浜」行き「領家郵便局」下車すぐ
(1番と書いてあるバスにご乗車ください)
駐車場もご用意しておりますので、ぜひ自家用車でもお越しください。
























