初年度掲載 2015
相続登記されていない
ご実家の処分・相続問題でお困りではないですか?
相続登記が義務化されました!!(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。
「争族」とならないための相続対策、空き家対策
【遺産相続・遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記・不動産登記】の
ご相談なら!
司法書士法人 せと事務所 にご相談下さい。
皆様の遺言相続を心を込めてサポートいたします。
~大阪には、空き家が溢れています~
全国に溢れている空き家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行
しました。行政は、「特に危険度が高い」と判断した空き家について、優先して所有者特定を進め、危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
また、相続放棄を行えば、空き家管理義務も責任も問われないのですか?という質問がありますが、『民法940条 相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』とあります。直ぐに管理義務がなくなるというわけではありません。お困りの方は、一度ご相談下さい。
その空き家になる原因の大半に、相続を起因になる事が、大きな問題になっています。
例えば、相続登記が長年にわたって行われていない場合(相続登記未了)、子から孫へと、世代が下がるにつれて、相続人が増えて、解体するにも活用するにも相続人全員の同意を取り付けるのが難しくなるからです。しかし、事前に相続対策をすることで、このようなリスクは減らすことが出来ます。
空き家問題の原因は過半数が相続に起因するもの?!
近年、相続が原因で空き家になってしまう不動産物件が大きな問題になっています。
全国に溢れている空き家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行しました。「特に危険度が高い」と判断した空き家について、優先して所有者特定を進め危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
少子高齢化が進んでいることにより空き家は大きな社会問題です。
何故、相続から空き家になってしまうのか?
相続・空き家で困らない・揉めない・迷惑をかけない相続対策は必要です。
~ 主な、司法書士法人 せと事務所の空き家対策の一例~
★相続を争族にさせない、相続対策~遺言書の作成~
遺言の作成に関して、司法書士は、必要書類の手配や、遺言書の原案の作成等を通して、相続発生時に被相続人の意向が最大限尊重されるための支援を行います。また、必要に応じて、遺言執行者への就任等も行います。
★所有者の調査
既に所有者が亡くなっている場合に、相続人を調べる必要があります。司法書士は登記情報や戸籍から相続人を調査します。また、相続登記がされていない場合、名義人が先代の名義というケースはしばしば見受けられます。そういった案件も対応出来ます。
★相続人の後見など
相続調査の結果、該当者が認知症などで施設に入っていた場合には、後見制度の利用、該当者が行方不明の場合には、不在者財産管理人の選任や就任が出来ます。
大阪市近郊にあるご実家のご親族の方々
相続・空き家で、お困りではないですか?
おひとりで悩まず 司法書士法人 せと事務所 の無料相談を
ご利用ください。
お客様目線で、法律と地域の皆様との懸け橋を目指します。
特に、大阪市にご実家や相続財産があり、現在他府県にお住いのご子息・ご息女・相続人の方々におかれましては、まずはお電話やメールでご相談をお受け致しますので、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では、債務問題(自己破産・任意整理・民事再生 等)、成年後見の手続き代行、民事問題、土地建物や会社の登記、 相続手続等、様々なご相談を承っております。
皆様のお悩みに対して、一人一人に合った解決策を提案することを心がけ、皆様にとって最も身近な相談場所でありたいと考えております。
どんなお悩みや問題でもお気軽にご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎ 06-6180-6715 |
受付時間:10:00〜18:00 |
名古屋伏見オフィス
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄1丁目26番8号 GS白川公園2F
TEL:052-209-6965 FAX:052-209-6968
エリア | 大阪府 |
---|---|
業種 | 司法書士 |
相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | 空き家に関するご相談 相続登記、相続に関するご相談 |
郵便番号 | 〒536-0005 |
住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目13-13 村上実業ビル2F |
電話 | 06-6180-6715 |
FAX | 06-6180-6716 |
店舗名 | 大阪オフィス |
会社名 | 司法書士法人せと事務所 |
代表者 | 司法書士 瀬戸 陽介 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
その他 | 大阪司法書士会 第4159号 簡裁訴訟第認定 第1312036号 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 家族で信託 民事信託相談ネット 法人登記・会社設立ドットコム 介護対策フル活用ドットコム |
アクセス | 大阪市営地下鉄 蒲生四丁目駅より徒歩2分 |
登録物件情報
- 住所:大阪府大阪市城東区中央1丁目13-13 村上実業ビル2F
- 電話:06-6180-6715
- アクセス:大阪市営地下鉄 蒲生四丁目駅より徒歩2分