初年度掲載 2015
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
心を込めて皆様の相続・遺言を
サポートいたします
現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない…
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
前田修央人司法書士事務所にお任せ下さい!
法律相談が気軽に行える街の司法書士を目指しています。相続でお困りの方、借金の返済にお困りの方、家族が認知症等で成年後見制度を利用してみたいとお考えの方、等、法的手続きの仕方が分からない方々に
親切丁寧にご説明を行い、ご納得を得た上で、業務受任を行います。
初回無料相談、見積書の提示、ご説明を行い、ご納得頂きましてから
業務受任を行いますので、安心してご相談下さい。
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
・成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
・所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。所有者不明の場合は調べる必要があります。司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
あなたの身近な法律家
前田修央人司法書士事務所 に
お任せください!
★お客様目線で、法律と地域の皆様との懸け橋を目指します。お気軽にご相談下さい★
不動産登記、法人登記、債務整理、成年後見関係業務をおこなっております。
そもそも、どこに相談していいのかお悩みの方は
たくさんいらっしゃることと思います。
そんな時、まずはお気軽に当事務所へご連絡ください。
エリア | 長崎県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 法律・トラブル相談, 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | 【主な取り扱い業務】 ★不動産登記 売買、相続、贈与、抵当権設定、住所氏名変更 ★会社 設立、分割、役員変更、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換 ストックオプション、移転、商号、変更、目的変更 ★法人 理事変更、資産変更、合併、解散 ★裁判 民事訴訟、調停、差押 ★各種債務 自己破産、民事再生、特定調停、任意整理 【その他業務】 成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)、企業法務、渉外、外国会社、電話相談可、その他 |
郵便番号 | 〒854-0301 |
住所 | 長崎県雲仙市愛野町甲3808-3 |
電話 | 0957-36-1711 |
会社名 | 前田修央人司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 前田修央人 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 (ご予約頂ければ休業日の相談も受け付けます) |
その他 | 簡裁訴訟代理認定番号第929046号) 平成22年6月司法書士登録 |
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アクセス | 鉄道 島原鉄道線・愛野駅徒歩2分 その他 愛野記念病院近く |
登録物件情報
- 住所:長崎県雲仙市愛野町甲3808-3
- 電話:0957-36-1711
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