初年度掲載 2020
一宮市と尾張地域の相続不動産をお持ちの方へ
西尾張地域で業歴20年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社不動産Libraryに
お任せ下さい!
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| ☎ 0586-64-7419 |

傷んだお家でも大丈夫です。
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社不動産Libraryに
お任せください!
株式会社不動産Libraryの強み!
■地域密着の専門知識
愛知県一宮市を中心に、西尾張地区の不動産に精通しており、地域に根ざしたサービスを提供しています。
地元に詳しい経験豊富なスタッフが在籍しています(経験20年以上のスタッフ在籍)。
■幅広い業務への対応とワンストップサポート
売買(新築・中古戸建、土地、マンション、事業用等)から賃貸、投資物件の紹介まで、不動産全般に対応しています。
リノベーション事業の経験もあり、中古物件の購入とリフォームをワンストップでサポート可能です。
■専門家との連携による課題解決
相続に伴う不動産のご相談にも対応しており、名義変更、相続税対策、売却、活用方法など、多岐にわたる課題に対して専門的な知識で支援します。
税理士や司法書士などの専門家とも連携し、法的手続きや税務対策もサポートする体制を整えています。
■お客様との信頼関係と丁寧なサポート
物件探しから契約、入居後のサポートまで一貫して対応し、安心して新生活を始められる環境を提供しています。
お客様一人ひとりの状況や要望を丁寧に聞き取り、適切な解決策を提案することを大切にしています。
「不動産の図書館(Library)」をイメージしており、気軽に相談できるお店を目指しています。
■きめ細やかなサービス
19時以降の接客や土・日も営業しており、お客様の都合に合わせた対応が可能です。
住宅ローン相談や住み替え相談、周囲に知られずに売却したい場合の相談なども可能です。
代表あいさつ
– GREETING –

不動産業界を長年経験して皆様から学んだ事を活かし、お客様に寄り添える不動産屋を目指し、会社設立に至りました。
社名のLibrary(ライブラリー)は図書館をイメージしています。
不動産について調べたいとき、
・聞きたいときに立ち寄ってほしい
・不動産にまつわる悩み解決へ力になりたい
・お客様と一緒に笑顔になれる住まい探しのパートナーになりたい
そんな思いで社名をつけました。
末永く地域のお客様に喜んで頂けるよう頑張りますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
代表取締役 片桐 規雄
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
愛知県
一宮市、稲沢市、清須市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、
春日町、大治町、蟹江町、飛島村
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0586-64-7419 |
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産売買および賃貸の媒介、新築住宅の売買仲介・販売代理 定期借地の媒介、リフォームの企画提案、等 |
| 郵便番号 | 〒491-0859 |
| 住所 | 愛知県一宮市本町4-4-1 マルゲンビル2F |
| 電話 | 0586-64-7419 |
| FAX | 0586-64-7420 |
| 会社名 | 株式会社 不動産Library – ライブラリー |
| 代表者 | 代表取締役 片桐 規雄 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| その他 | 愛知県知事免許(1)第24471号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 名鉄・尾張一宮駅東口 伝馬通り 本町交差点南側 クリーニング店の2階 ○お車でお越しの場合、近隣のコインパーキングをご利用ください。 ○電車でお越しの場合、一宮駅東口から徒歩で約5分です。 |
登録物件情報
- 住所:愛知県一宮市本町4-4-1 マルゲンビル2F
- 電話:0586-64-7419
- アクセス:名鉄・尾張一宮駅東口 伝馬通り 本町交差点南側 クリーニング店の2階
○お車でお越しの場合、近隣のコインパーキングをご利用ください。
○電車でお越しの場合、一宮駅東口から徒歩で約5分です。
























