初年度掲載 2020
現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない…
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
藤枝司法書士事務所
にお任せ下さい!
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
・成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
・所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。所有者不明の場合は調べる必要があります。司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。
不動産の相続登記が一部無償になります。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転の登記について、
一部無償となる免税措置が設けられました。
分からない点がありましたら、当事務所にご相談下さい。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
あなたの身近な法律家 藤枝司法書士事務所 に
お任せください!
エリア | 神奈川県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | 〇遺産承継業務 〇相続手続、遺言書作成 〇不動産登記 〇会社法人登記 〇成年後見手続 |
郵便番号 | 〒252-0244 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区田名8313番地5 |
電話 | 042-814-6508 |
FAX | 042-814-6508 |
会社名 | 藤枝司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 藤枝 蔵人(ふじえだ くらと) |
営業時間 | 9:00〜17:00 |
その他 | 神奈川県司法書士会 相模原支部 登録番号 神奈川第2339号 簡裁代理認定番号 第1801183号 財産管理マスター 登録第190013号 |
リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:神奈川県相模原市中央区田名8313番地5
- 電話:042-814-6508