初年度掲載 2020
渋川市、前橋市、吉岡町、中之条町を中心に群馬全域で
空き家問題にお困りなら…
地域密着を目指す司法書士狩野ファーム事務所に
ご相談ください!
「争族」とならないための相続対策、空き家対策
【遺産相続・遺言書・遺産分割協議書】
【相続放棄・相続登記・不動産登記】
のご相談なら!
司法書士狩野ファーム事務所にお任せください!
相続登記が義務化されました!!(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。
渋川市の司法書士「司法書士狩野ファーム事務所」では、相続、遺言、不動産登記、商業・法人登記、裁判手続、債務整理、成年後見などの業務を承っております。
近年、『空き家問題』という言葉を新聞・テレビ等でよく見聞きするようになりました。
ただ、空き家自体は昔からしばしば目にするものであり、特に珍しいものでもありません。
ところが今や、空き家は社会問題とされており、
平成26年11月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、
平成27年5月26日から完全施行され、
国を挙げて空き家問題に対する対策を講じようとしています。
では、なぜ空き家が問題とされるのか、なぜ空き家が増えているのか、
空き家が増えるとどうなるのか。
また、住宅を所有している誰もがこの問題についての当事者になり得ます。
事前に十分な知識を身につけ、空き家問題の当事者にならないための
備えをして頂きたいと考えています。
そして、普段から不動産登記業務を通じて精通している司法書士が、
この空き家問題に対してお役に立てる存在であるということも併せて、
ご対応致します。
相続問題でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在ご実家が相続問題や将来の相続を考え、どうしたら良いか分からない。
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
昨今よく話題に上る「空き家問題」
空き家を放置すると、放火や悪臭、虫害を始め、ゴミの不法投棄や倒壊、手入れをせずに伸びきった雑草や樹木が隣地に越境するなど、さまざまな問題を引き起こす可能性を残してしまいます。
2015年5月には、空き家対策特別措置法が施行されましたが、今後人口減や過疎化が進んでいくことにより、空き家の数はより一層増加していくものと思われます。
その一方で、空き家問題が発生する原因として、遺産争いが複雑化したり、相続人が認知症や高齢化により相続手続きが放置されていることが考えられます。
その他、共有者間のトラブル、所有者や相続人の行方不明等が考えられ、法律の知識がなければ解決が難しいのが現状なのです。
このようなことから、特に権利関係に問題があって空き家を処分できない、問題を解決できない、といったケースの場合には、専門である司法書士、当事務所にお任せください。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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phone_in_talk 0279-26-7751 |
エリア | 群馬県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 相続税・固定資産税相談, 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | 相続・遺言・不動産登記・商業登記・成年後見・財産管理 |
郵便番号 | 〒377-0027 |
住所 | 群馬県渋川市金井1139番地13 |
電話 | 0279-26-7751 |
FAX | 0279-26-7752 |
会社名 | 司法書士狩野ファーム事務所 |
代表者 | 司法書士 狩野豊宏 |
営業時間 | 9:00〜20:00 ※ご予約いただければ営業時間外も対応いたします。出張相談可。 |
定休日 | 日・祝日 ※ご予約いただければ定休日も対応いたします。 |
その他 | 群馬司法書士会 第610号 簡裁訴訟代理業務認定 第1601215号 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | 渋川・伊香保インターチェンジより車で5分 |
登録物件情報
- 住所:群馬県渋川市金井1139番地13
- 電話:0279-26-7751
- アクセス:渋川・伊香保インターチェンジより車で5分