初年度掲載 2019
兵庫県明石市を中心とした近隣地域
相続した空き家、名義はそのままになっていませんか?
明石市の空き家・相続登記の手続きは
井出司法書士事務所へ
司法書士 井出 正志
空き家・相続不動産のお悩みは
相続と登記の専門家へ
空き家や相続した不動産の名義変更(相続登記)にお悩みの方へ。明石市魚住町の井出司法書士事務所が、相続・遺言から成年後見まで、お客様の立場にたったアドバイスでサポートいたします。
01空き家・相続のこんなお悩み、ありませんか?
そのお悩み、放置すると手続きはどんどん複雑になります。
- 空き家をお持ちで、これからどうするか決めかねている
- 家の後継者がおらず、将来どうなるか心配
- 亡くなった親から相続した家の名義変更(相続登記)がまだ
- ご家族が認知症等で、成年後見制度の利用を考えている
- ご実家の相続問題、誰に相談していいのか分からない
- 遠方に住んでいて、ご実家の手続きのために中々戻れない
そんなときは、相続・登記のエキスパート「司法書士」が頼れる存在です。
02亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」は2024年4月1日に施行済みです。過去に相続して既に所有している不動産にも適用され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になります。
知っておきたい、4つのポイント
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解消という共通の背景があります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが大切です。
空き家の固定資産税が最大6倍に!?
空き家対策特別措置法の改正により、管理が不十分な空き家は「管理不全空き家」に指定され、行政の指導でも改善されない場合は固定資産税の優遇(住宅用地特例)が解除されます。実質的に税負担が最大6倍になるおそれも。さらに、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も対象となりました。空き家の名義と管理は、早めの対策が肝心です。
売却や担保設定の際に、すぐ手続きできず困ることも。
相続したら、できるだけ早めの登記がおすすめです。
大学卒業後、司法書士試験に合格し、神戸市内の法律事務所に勤務しました。相続登記を含む不動産登記手続きが中心の事務所で、その分野ではおそらく、ありとあらゆる経験をさせていただいたと思います。中には「事実は小説より奇なり」という言葉がぴったりな案件もありました。
ちょうど10年勤務したのち、2012年にここ明石市魚住町で独立開業を実現しました。生まれてからずっと明石市民だった立場として「独立するなら明石で」と考えていたため、まさに夢がかなった気持ちです。地域への愛着を胸に、今日も依頼と向き合います。相続・登記・空き家のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
03相続登記には3つのパターンがあります
どの方法で名義を変更するかによって、必要な手続きや書類が変わります。状況にあわせて最適な進め方をご提案します。
遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法で、遺産分割協議書の作成からお手伝いします。
遺言
遺言の内容どおりに相続登記をする方法です。遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認(自筆証書遺言など)が必要になることもあります。
法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記をする方法です。協議がまとまらない場合などに用いられます。
相続登記に必要な主な書類
- 遺言書(ある場合は早めに検認を)
- 登記事項証明書(登記記録謄本)
- 被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
- 遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
- 登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
04空き家・相続のために、司法書士ができること
不動産登記・相続登記
亡くなった方から相続した不動産の名義変更(相続登記)、不動産の贈与にともなう登記まで。義務化された相続登記も、期限から逆算して着実に進めます。
成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思ったとき、持ち主のご親族が認知症等で正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことができます。専門知識や書類の準備が必要な申立ても、お任せください。
遺産整理・遺産分割協議書の作成
相続が発生したあとの遺産の調査・整理から、遺産分割協議書の作成までサポートします。相続人の確定や戸籍の収集が必要な複雑なケースもお任せください。
05対応エリア
兵庫県明石市を中心に、近隣地域に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
事務所は明石市魚住町西岡。JR・山陽電鉄の魚住駅出口から徒歩約8分です。遠方の相続人の方には、書面の郵送でのお手続きにも対応しています。
06よくあるご質問
不動産の数や相続人の状況によって異なります(登録免許税などの実費も発生します)。まずはお電話で状況をお聞かせください。必要なお手続きとあわせて、分かりやすくご案内いたします。お見積りは無料です。
はい。他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方も、お電話でご相談をお受けしています。戸籍が揃わない、集め方が分からないといった場合も、書面の郵送でお手続きを進められます。
対応できます。司法書士は登記情報や戸籍から相続人を調査することができます。相続人が多い・連絡が取れないといった複雑なケースも、まずはご相談ください。
大丈夫です。「どこに相談していいのかわからない」というお悩みこそ、一人で抱え込まずにお電話ください。分野外のご相談内容にも、お役に立てる場合があります。
相続・登記・空き家のお悩みは、あなたの身近な法律家へ。
明石市魚住町の井出司法書士事務所に、お気軽にご相談ください。
営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
| 主な業務 | 相続・遺言、成年後見、商業・法人登記 |
| 郵便番号 | 〒674-0084 |
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7 |
| 電話 | 078-965-6345 |
| FAX | 078-965-6346 |
| 会社名 | 井出司法書士事務所 |
| 代表者 | 司法書士 井出正志 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 (18:00以降でもたいてい対応可能です) |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 (事前に予約があれば、もちろんご対応いたします) |
| その他 | 兵庫県司法書士会登録番号1286号 簡裁訴訟代理等関係業務の認定番号412380号 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 相続登記義務化ネット |
| アクセス | ・電車でお越しの方 JR神戸線「魚住駅」より徒歩約5分 ・お車でお越しの方 第二神明道路、加古川バイパス「明石西IC」より約20分 ・バスでお越しの方 明石市コミュニティバス「国道南停留所」より徒歩約15分 |
- 住所:兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7
- 電話:078-965-6345
- アクセス: ・電車でお越しの方
JR神戸線「魚住駅」より徒歩約5分
・お車でお越しの方
第二神明道路、加古川バイパス「明石西IC」より約20分
・バスでお越しの方
明石市コミュニティバス「国道南停留所」より徒歩約15分
























