初年度掲載 2015
岩手県盛岡市の
相続不動産をお持ちの方へ
盛岡のご実家、
その「思い出」ごと大切に未来へつなぎます。
相続した不動産や空き家の売却、遠方からのご相談も
ご家族の想いに寄り添い、最適な解決策をご提案します。
ERA いわて不動産 株式会社に
お任せ下さい
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| ☎ 019-622-2400 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
ERA いわて不動産 株式会社に
お任せください!
ERA いわて不動産 株式会社が選ばれる理由!
・「地元密着 × 世界規模」の圧倒的な販売力 LIXIL不動産ショップの世界的なネットワークと、盛岡の市場を知り尽くした地域密着の査定力を融合。早期かつ適正価格での売却を実現します。
・面倒な手続きを「窓口ひとつ」で完結 相続登記、測量、税金など、専門家と連携してワンストップで対応します。お客様があちこちに相談に行く手間を省き、スムーズに解決へ導きます。
・遠方にお住まいでも、荷物がそのままでもOK 県外にお住まいの方も、頻繁な来店は不要です。室内の不用品処分、解体の手配まで、売却に必要な作業をすべて代行・サポートします。
・お客様の「心」に寄り添う丁寧な提案 単なる資産処分ではなく、思い出の整理として丁寧に向き合います。事務的な対応や強引な営業は一切せず、ご家族皆様が納得できる方法を一緒に考えます。

ごあいさつ
– GREETING –
当社は「迅速な情報提供・親身なサービス・安心と信頼」をモットーとし、お客様のニーズを満足させること『顧客志向』を実践し、「住まい」を通じて地域社会に貢献いたしたく、業務を営んでおります。
盛岡市を中心に、滝沢・雫石・矢巾・紫波など周辺エリアも広く網羅し、「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」「不動産の有効活用・不動産投資をしたい」等、多種多様なニーズに対応可能です。
盛岡周辺での物件をお探しの際には、ぜひ当社までご相談下さいますよう、皆様からのお問い合わせ・ご来店をお待ちしております。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
盛岡市・滝沢市・岩手町・雫石町・紫波町・矢巾町・八幡平市・花巻市を中心に
岩手県下、全域対応可能です。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

私たちが解決しました(売却事例)
ケース 1
【相続】盛岡市の築40年戸建て → 荷物撤去とセットで売却(50代 男性・東京在住)
ケース2
【空き家】長年放置していた材木町の店舗兼住宅 → 解体して更地渡し(60代 女性・盛岡在住)

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 019-622-2400 |
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 賃貸不動産の仲介 土地建物の管理・運営 土地・建物の仲介 土地・建物の有効活用 不動産コンサルタント・プロパティマネージメント 不動産投資 リフォーム事業 起業・事業継承コンサルタント事業 相続対策・財産管理コンサルタント事業 |
| 郵便番号 | 〒020-0063 |
| 住所 | 岩手県盛岡市材木町2番26号 近三ビル1階 |
| 電話 | 019-622-2400 |
| FAX | 019-622-5411 |
| 会社名 | いわて不動産株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 田向 定雄 |
| 営業時間 | 【平日】9:00~18:00 【土日祝】9:00~17:00(第2・4日曜日営業) |
| 定休日 | 水曜日・第1・3日曜日 (2・3月無休) |
| その他 | 岩手県知事(9)第1681号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 東北地区不動産公正取引協議会 財団法人 東日本不動産流通機構 賃貸不動産管理業協会 ERA(イーアールエー・ジャパン)ネットワーク(LIXILグループ) |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR東北本線/盛岡 徒歩6分【バス】 3分 材木町南口 停歩1分 |
登録物件情報
- 住所:岩手県盛岡市材木町2番26号 近三ビル1階
- 電話:019-622-2400
- アクセス:JR東北本線/盛岡 徒歩6分【バス】 3分 材木町南口 停歩1分
























