初年度掲載 2019
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
『相続登記の義務化』が、
2024年4月1日から施行されました。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
やまうち司法書士・行政書士事務所に
お任せ下さい!
司法書士・行政書士の山内雅博(やまうち まさひろ)と申します。
私はこれまで広島市、府中町等の司法書士事務所にて幅広い業務を行って来ました。また、行政書士としてもおかげさまで様々な業務に携わってまいりました。
司法書士や行政書士は、固い、敷居が高いというイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、初めてご利用くださるお客様にも、優しく丁寧にわかりやすい説明を心がけ、広島で一番相談しやすく選ばれる事務所を目指しています。
司法書士であり、行政書士でもあるという利点を活かし、依頼者のご要望に幅広く応じることが可能です。
ちょっとしたお困りごとでもお気軽にご相談ください。今後とも、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない…

そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。

相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!

やまうち司法書士・行政書士事務所が出来る事
①不動産登記
土地・建物を売買、贈与、相続、離婚等により所有者が変わった場合や住宅ローンを完済した場合、手続きが必要になります。
当事務所では、豊富な経験を基に丁寧かつ迅速にご対応させていただきます。不動産登記のことなら、お気軽にご相談ください。
②法人登記・企業法務
会社の設立時や下記の事由が発生した場合、手続きが必要です。
・役員の任期満了
・社名変更や事業目的の変更
・減資・合併・廃業・解散
一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など、会社ではない法人についても同様です。登記から許認可までサポート致します。会社、法人の登記のことなら、お気軽にご相談ください。
③相続・財産管理
不動産の相続による名義変更(所有権移転登記)はご依頼の多い業務の一つです。近年は登記手続きだけでなく、預貯金の相続手続きも代行するケースが増えてきました。
相続手続きには被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍等が必要になります。戸籍は本籍地の役場で取得することになりますがこの戸籍収集も苦労される方もいらっしゃいます。
大変な思いをして戸籍を集める前にまずはご相談ください。親族が遠方に住んでいる場合や不動産が県外にある場合でも対応いたします。
④遺言作成・生前対策
相続では、遺言書がない場合は遺産分割協議や法定相続により相続手続きを進めることになります。遺言書を作成しておくと相続同士のトラブルを未然に防ぐことや相続人の方のお手続きが簡便に済むメリットがあります。遺言書を作成するメリットや種類、方法についてお問い合わせください。
相続が発生した後のお手続きだけでなく、相続が発生する前の事前相談、対策、アドバイスにも力を入れて取り組んでおります。
⑤成年後見・任意後見
成年後見制度とは認知症などにより、判断能力が低下した方の権利や財産を守るため家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう制度です。
成年後見人はご本人に代わり、日常の財産管理や介護サービス契約締結などを通じてご本人を支える制度です。また、認知症を発症する前であれば、任意後見契約を結んでおくことで、信頼のおける家族、専門家にサポートを頼んでおくことが出来ます。
成年後見制度についてメリット、デメリットなど詳しくお話をさせて頂き、ご本人様の意向を最大限活かせるようにサポートさせて頂きます。
⑥裁判業務
民事訴訟の訴状など裁判所に提出する書類作成が可能です。また、法務大臣の認定を受けているため、訴訟代理業務を行うことが可能です。
(※請求額が140万円を超えない民事事件の場合)
「お金を貸したけど、返してもらえない。」「家賃を払ってもらえない。」そのようなお困りごとがございましたら、ご相談ください。
⑦債務整理
1000万円以上の工事を行う場合、公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
また、1000万円未満であっても、建設業の許可を持っていない会社には工事を発注しない元請様もいるため、建設業の許可を持つと、受注機会の増加やお客様からの信頼向上が期待できます。司法書士・行政書士の資格を活かし事前のご相談・アドバイスにも幅広く対応させて頂きます。
⑧土地活用(農地転用、開発業務)
農地転用とは、農地法による農地を農地以外のものに活用することです。農地は自分の土地であっても自由にできるわけではありません。
例えば、農地に「家を建てたい」「駐車場にしたい」といった場合も許可等が必要です。
司法書士の観点からその後の登記手続きのアドバイスもさせて頂きます。
⑨許認可(運送業、産業廃棄物処理業、飲食店、古物商許可、宅建業免許登録等)
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに書類の代理提出が可能です。
例えば、運送業を始めたい。産業廃棄物処理業を始めたい。飲食店を開店したい等様々な許認可関係に対応させて頂きます。
また、司法書士の資格を活かし会社設立等の登記にもワンストップで対応可能ですので、ご相談ください。

現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
| 業種 | 司法書士, 行政書士 |
|---|---|
| 相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
| 主な業務 | 相続・遺言、成年後見、商業・法人登記、債務整理 |
| 郵便番号 | 〒735-0006 |
| 住所 | 広島県安芸郡府中町本町4丁目4番14号 |
| 電話 | 082-548-3905 |
| FAX | 082-548-3906 |
| 会社名 | やまうち司法書士・行政書士事務所 |
| 代表者 | 代表司法書士 山内 雅博 |
| その他 | 司法書士:登録番号第1092号 簡裁訴訟代理等関係業務:認定番号第1524013号 行政書士:登録番号第23341880号 広島司法書士会 法テラス契約司法書士 (公社)成年後見センター・リーガルサポート広島県支部会員 |
| リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:広島県安芸郡府中町本町4丁目4番14号
- 電話:082-548-3905


























