

初年度掲載 2019
大阪市 阿倍野区 天王寺区 を中心に、大阪市内の
相続不動産をお持ちの方へ
大阪で創業59年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
大阪空き家相談所 千寿産業株式会社に
お任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0120-920-168 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
大阪空き家相談所 千寿産業株式会社に
お任せください!
大阪空き家相談所 千寿産業株式会社の強み!
■住宅設備の専門知識が豊富
長年の住宅設備販売で培った知識を活かし、物件の価値を正確に評価し、リフォーム提案も可能。
■空き家問題に強い
空き家相談士が在籍、空き家の管理から買取、売買、リフォーム、賃貸、相続まで、あらゆる悩みに対応。特に、傷んだ家や他社で断られた物件も対応可能。
■地域密着のネットワーク
大阪市を中心に地域に根差し、地元の不動産情報に精通。迅速な査定と売却活動を実現。
■幅広い物件に対応
戸建、マンション、土地、収益物件、再建築不可物件など、多種多様な不動産を取り扱い。
■ワンストップサービス
売買だけでなく、リフォームや賃貸管理も一貫して提供し、お客様の手間を軽減。
ごあいさつ
– GREETING –
実は多い阿倍野区の空き家・・
管理をする所有者が居なくなれば劣化はどんどん進んでいき、朽ちるだけの家となります。
ひび割れた壁や建物の一部が崩れた家の前を近隣の住人が恐る恐る通行する、といった迷惑な事も。崩れた建物は怪我の恐れだけではなく、犯罪の増加の可能性も多くあります。
阿倍野区・天王寺区で住む予定のない空き家をお持ちの場合は是非一度ご相談下さい。
また、人が住んで居なさそうだけど気になる…というお家がある場合もお気軽にご相談下さい。
プロの空き家相談士がご相談を承ります。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
大阪市 阿倍野区 天王寺区 を中心に、大阪市内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0120-920-168 |
エリア | 大阪府 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい |
主な業務 | 不動産売買仲介、不動産買取販売、住宅リフォーム、不動産賃貸 |
郵便番号 | 〒545-0002 |
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2-12-18 ユーハイツ河堀口1階 |
電話 | 0120-920-168(営業電話はおやめください) |
FAX | 06-4305-4588 |
店舗名 | 大阪空き家相談所 |
会社名 | 千寿産業株式会社 住まい事業部 |
代表者 | 池田 佳隆 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火水 |
その他 | 宅建業許可 大阪府知事(1)第61631号 建設業許可 大阪府知事(般-2)第153406号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 会員 (一社)日本住宅リフォーム産業協会 会員 (一社)全国空き家相談士協会 会員 |
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登録物件情報
- 住所:大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2-12-18 ユーハイツ河堀口1階
- 電話:0120-920-168(営業電話はおやめください)