株式会社 光徳

株式会社 光徳
株式会社 光徳

初年度掲載 2019

京都市中京区の空き家の買取・売却 京都府知事(2)第14031号
空き家 × 買取・売却 | 京都府京都市中京区

京都市中京区の空き家、
株式会社 光徳が買い取ります

京都市の相続不動産をお持ちの方へ。親御さまが老人ホームへ入居された、終活を始めた、空き家の維持管理でまさに今お悩みだという方へ。その空き家を売却するのか、賃貸に出すのか、リフォームして使うのか——決めてからでなくて構いません。株式会社 光徳は、京町家や古民家といった古い家を自社で買い取り、改修して次の住み手へつなぐ不動産会社です。購入から改修、お引き渡しまでをひとつの窓口で完結できますので、まだ迷っている段階のままお声がけください。

2018年設立
代表の不動産キャリア20年
買う力と、直す力
宅建業と建設業の許可を併せ持つ
中心エリアは京都市中京区
亀岡・南丹・京丹波・舞鶴・京丹後まで
お電話でのご相談

京都市の空き家のご相談は、株式会社 光徳へ

10時〜18時/日曜・祝日定休

「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。ご相談と査定は無料です。まだ決めていない段階で構いません。

こんなお悩みはありませんか

  • 相続で受け継いだ京都の実家が空いたままで、管理まで手が回らない
  • 親が老人ホームへ入居し、住まいが空いた状態になっている
  • 終活を始めたものの、不動産をどうするかだけが決められない
  • 再建築ができない土地だと言われ、断られたことがある
  • 京町家が古く傷んでいて、修繕にかける費用までは出せない
  • 家財道具が残ったままで、片づけてからでないと相談できないと思っている
  • 売るのか貸すのか、そもそもまだ決めていない
  • 京都から離れて住んでいて、現地に何度も足を運べない

当てはまるものがひとつでもあれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いません。

株式会社 光徳が選ばれる理由

理由 01

「訳あり空き家」を買い取ります

再建築不可物件や老朽化した京町家など、他社が取り扱わないような物件も積極的に買い取ります。仲介で買い手を探すのではなく当社が直接買いますので、傷んだままでも、家財が残ったままでもご相談いただけます。断られた経験のある物件こそ、一度お聞かせください。

理由 02

売却のほかに、賃貸・リフォーム・解体も選べます

手放すことだけが答えではありません。売却のほかに賃貸・リフォーム・解体もお選びいただけますので、ご事情をうかがったうえで状況に応じた方法をご提案します。「まだ手放す決心がつかない」という段階でも、選択肢を並べるところからお付き合いします。

理由 03

残置物の処分から売却まで、窓口はひとつです

残置物の処分からリフォーム・売却まで一貫してサポートします。当社は宅地建物取引業の免許に加えて一般建設業の許可も持っていますので、買い取ったあとの改修まで自社で手がけられます。何社にも同じ説明を繰り返す手間がかかりません。

理由 04

京町家を扱ってきた経験があります

代表は京都で主に町家を扱う不動産会社に20年間勤めたのち、2018年に当社を設立しました。1,000件以上の実績で培ったノウハウがありますので、遠方にお住まいの所有者様やご親族の方からのご相談にも対応できます。相続がからむ場合は税理士・司法書士・弁護士と連携して進めます。

代表ごあいさつ

安田 光徳代表取締役

はじめまして。株式会社 光徳(コウトク)代表取締役の安田光徳(ミツノリ)と申します。

京都で主に町家を取り扱う不動産会社に20年間お世話になり、2018年に独立して株式会社 光徳を設立いたしました。前職で培った不動産に対する経験を活かし、購入から改修・お引き渡しまでワンストップで完結できることを強みとしております。

京町家や古民家、古い家をお持ちで、「売却したい」「購入したい」「所有しているが活用方法を知りたい」「改修したい」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。

京都市の「空き家」、不動産に関するご相談は、株式会社 光徳へ。

空き家を、そのままにしておくと

リスク 01
損害賠償
災害のときの責任は、所有者が負うことになります

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れて他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいない家ほど、異変に気づくのが遅れます。

リスク 02
最大6
固定資産税の負担が上がることがあります

空家等対策特別措置法による指定を受けると住宅用地の軽減から外れ、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。住んでいない間も税金は毎年かかり続けますので、持ち続けた場合にいくらかかるのかを並べるところから始めてください。

おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

空き家の活かし方は、ひとつではありません

方法は一つではありません。どんな解決方法があるのか、まずは並べてご覧ください。お客様の色々なご要望にお応えします。

01
不動産仲介買主を探して売る

不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の相場に近い金額で決まる可能性があるぶん、いつ決まるかは確約できません。時間に余裕があり、金額を優先したい方に向きます。

02
不動産買取当社が直接買い取る

不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要らず、広告も内覧の対応も発生しません。再建築不可物件や老朽化した京町家など、他社が取り扱わないような物件も積極的に買い取っております。

03
賃貸人に貸して家賃収入を得る

手放さずに活かす方法です。人に貸して家賃収入を得る形になりますので、「まだ手放す決心がつかない」という段階でも、選択肢のひとつとして並べてご検討いただけます。

04
リフォーム・リノベーション直して使う

新築の建築費より安く費用を抑える方法です。お好みの間取りや内装に変更ができます。当社は一般建設業の許可を持ち、買い取った家を自社で改修して次の住み手へつないでいますので、かけた費用が価格に乗るのかどうかも含めてご相談いただけます。

空き家の活用方法を検討するイメージ
ご要望やご事情に合わせて、最適な方法をご提案させて頂きます。

買い取ってもらうか、買主を探すか

金額を優先するのか、時期を優先するのか。ここが決まると、京町家や古い家の進め方はずいぶん整理しやすくなります。当社は買取と仲介のどちらもお受けしていますので、まずは違いを並べてご覧ください。

比べる点 不動産買取(当社が買う) 不動産仲介(買主を探す)
引き渡しまでの期間 買主を探す期間が要りませんので、お急ぎのご事情に合わせられます。 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。
金額の考え方 引き受けたあとの改修費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 市場の相場に近い金額で決まる可能性があります。確約はできません。
物件の状態 家財道具が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は前提ではありません。 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。
再建築不可・老朽化 再建築ができない土地や老朽化した京町家も、当社は積極的にお引き受けしています。 買い手が限られるため、時間がかかるか、買い手が見つからないことがあります。
向いている状況 すぐに現金化したい。期日がある。他社に断られた。修繕費が出せない。 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。

まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。

名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

空き家の解体
解体して土地として売るという進め方もあります。費用と手順は事前にご説明します。

窓口ひとつで、扱える範囲

直接買取
売買仲介
賃貸
改修・解体

宅地建物取引業 京都府知事(2)第14031号。一般建設業許可 京都府知事 許可(般-5)第43923号。事業内容は不動産の売買・仲介、空き家の買取と改修、賃貸、リフォーム・リノベーション、解体のご相談です。宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター・民事信託コンサルタント・2級建築士・木造建築士・ファイナンシャルプランナー2級の資格を持つ者が対応します。残置物の処分からリフォーム・売却まで一貫してお引き受けしますので、窓口はひとつで済みます。

対応エリア

京都市内

  • 中京区(事務所所在地)
  • 上京区
  • 下京区
  • 北区
  • 右京区
  • 左京区
  • 東山区
  • 山科区

京都府内のその他

  • 亀岡市
  • 南丹市(美山町ほか)
  • 船井郡京丹波町
  • 舞鶴市
  • 京丹後市
  • その他の近郊地域もご相談ください

京都市中京区を中心に、その他近郊地域へお伺いします。最寄りはJR二条駅で、駅から徒歩12分ほどです。近隣に駐車場をご用意しております。

現在ほかの府県にお住まいの所有者様・ご親族の方からのご相談も承っています。京都の不動産が遠方でお困りの方は、お電話でもメールでもご相談をお受けします。予約制でリモートでのご相談にも対応しております。相続した京都の不動産についても、税理士・司法書士・弁護士と連携し、名義の手続きから売却まで進められます。秘密は厳守いたしますので、査定と併せてお気軽にご相談ください。

遠方からのご相談
ご要望やご事情に合わせて、空き家の売却・賃貸・リフォーム・解体をトータルでサポートします。

よくあるご質問

再建築ができない土地だと言われました。

ご相談ください。再建築不可物件や老朽化した京町家など、他社が取り扱わないような物件も積極的に買い取っております。買い取ったあとは自社で改修して次の住み手へつないでいますので、そのままの状態でお声がけいただけます。

家財道具が残ったままでも相談できますか。

そのままで結構です。残置物の処分からリフォーム・売却まで一貫してお手伝いしますので、片づけてから、直してから、とお考えになる必要はありません。まずは場所と、いまの状態を教えてください。

売るか貸すか、まだ決めていません。

決めていない段階で構いません。仲介・買取・賃貸・リフォームの四つを並べてご説明したうえで、ご事情に合う方法をご提案します。査定は無料ですので、判断の材料としてお使いください。

京都から離れて住んでいます。

お電話でもメールでもご相談をお受けします。予約制でリモートでのご相談にも対応しておりますので、何度も現地へ足を運んでいただく必要はありません。

相続の名義変更がまだ済んでいません。

その状態でもご相談いただけます。司法書士・税理士・弁護士と連携しておりますので、登記と売却を並行して進められます。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。

お問い合わせ

《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は株式会社 光徳にお任せ下さい

10時〜18時/日曜・祝日定休

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。まだ決めていない段階のご相談で構いません。

※このページの掲載内容は、株式会社 光徳 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター
相談内容 空き家を売りたい, 空き家査定, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 中古住宅診断のご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取
主な業務 不動産査定、不動産に関する相談、査定について、相続のご相談、買取について、リノベーションのご相談、不動産取引に関わる費用について
郵便番号 〒604-8404
所在地 京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
電話 075-200-3893
FAX 075-200-3894
会社名 株式会社 光徳
代表者 安田 光徳
営業時間 10:00〜18:00
定休日 日曜日、祝日
その他 京都府知事(2)第14031号
一般建設業許可 京都府知事 許可(般ー5)第43923号
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
民事信託コンサルタントTM
2級建築士
木造建築士
FP2級
リンク ホームページ 株式会社光徳・不動産買取サイト
損をしない
シリーズ
別掲載
遺産相続ドットコム 任意売却ドットコム 中古住宅診断情報ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム
アクセス 最寄りはJR二条駅で、駅からは徒歩12分ほどでお越しいただけます。定休日は日曜・祝日です。お問い合わせは、専用フォームやお電話より受け付けております。近隣に駐車場をご用意しております。
  • 住所:京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
  • 電話:075-200-3893
  • アクセス:最寄りはJR二条駅で、駅からは徒歩12分ほどでお越しいただけます。定休日は日曜・祝日です。お問い合わせは、専用フォームやお電話より受け付けております。近隣に駐車場をご用意しております。
掲載業者様専用連絡窓口
このページのTOPへ
HOMEへ

損をしないシリーズ 中古住宅買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 山林買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 不動産買取フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 不動産売却フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 住み替えフル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 任意売却ドットコム

損をしないシリーズ 空き家復活ドットコム

損をしないシリーズ 登記フル対応司法書士ドットコム

損をしないシリーズ 遺産相続ドットコム

損をしないシリーズ 家族で信託 民事信託相談ネット

損をしないシリーズ 介護対策フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 法人登記・会社設立ドットコム

損をしないシリーズ 車売るならくるMAX.net

損をしないシリーズ 生前遺品整理ドットコム

損をしないシリーズ 不用品整理ドットコム

C