初年度掲載 2019
板橋区、北区、練馬区の相続不動産をお持ちの方へ
地域密着 創業47年!
板橋区不動産会社顧客満足度3年連続1位!
マニュアル通りの査定はしません。
板橋の「土」を知り尽くした私たちに、
思い出の詰まったお住まいの価値を正しく評価します。
株式会社 徳丸住宅販売に
お任せ下さい

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| ☎ 0120-981-101 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
株式会社 徳丸住宅販売に
お任せください!
徳丸住宅販売が、選ばれ続ける理由!
①創業昭和54年、エリアを知り尽くした「圧倒的な地場力」
ネット上のデータだけでは分からない、徳丸・板橋エリア特有の「土地の履歴」や「周辺環境の変遷」まで熟知しています。大手チェーンには真似できない、地域密着店ならではの適正かつ高精度の査定で、大切な資産の価値を最大化します。
②「荷物はそのまま」でOK! 面倒な作業を丸ごとサポート
相続した実家に残る大量の家財道具や不用品。これらを処分する手間が、売却の大きなハードルになりがちです。当社では、遺品整理業者の手配から解体・測量の手続きまでワンストップで対応。お客様は鍵をお預けいただくだけで、スムーズに売却を進められます。
③地域限定の「購入希望者リスト」を常にストック
「徳丸周辺で探している」「学区を変えたくない」といった、具体的かつ熱量の高い購入希望のお客様を多数抱えています。レインズ(不動産流通機構)への登録だけでなく、独自の地域ネットワークを駆使したマッチングにより、早期成約の可能性を広げます。
④複雑な「相続・権利関係」も、専門家と連携し解決
相続登記が未済であったり、境界線が不明確であったりするケースもお任せください。提携している司法書士や土地家屋調査士と連携し、法律・税務・権利関係の複雑な問題をクリアにしながら、安全な取引を実現します。
⑤「売る」だけが正解じゃない、所有者に寄り添う提案
思い出の詰まったご実家だからこそ、私たちは無理に売却を急かしません。市場動向を見極めた上で、売却だけでなく賃貸活用やリフォーム、駐車場経営など、お客様のライフプランにとって「何が最善か」を、家族のような距離感で親身にアドバイスいたします。

ごあいさつ
– GREETING –
徳丸住宅販売はおかげさまで創業47年。
地元板橋区を中心に地域密着ならではのきめ細かい住まいのご提案を心がけてまいりました。
私たちは、長年培ってきた経験を活かしこれからも地域の皆様にご満足いただける、より質の高いサービスの提供に努めてまいります。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
板橋区、北区、練馬区
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、都内在住で、都内や他県に所有しているご親族の方々へ
相続登記相談
当社提携司法書士事務所の個別相談が受けられます。
必要書類の準備、遺産分割協議書の作成、名義変更等の手続きをお手伝いいたします。
残置物・不用品の処分
相続不動産の売却時に手間のかかる残置物・不用品の処分。
徳丸住宅販売の相続不動産売却サポートでは、残置物・不用品の処分の手配も行います。
場合によっては、残置物・不用品をそのままの状況で売却も可能です。
相続空き家相談
相続で取得した「空き家」について、「売却」「賃貸」の比較や、売却した際の手取額等を試算して、「空き家問題」の最適な解決策をご提案いたします。
「相続登記」「遺留品の処分」「相続不動産の売却」を一括でサポート致します。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-981-101 |
| 特選エリア | 東京都北区 東京都練馬区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空き家を貸したい, リースバックのご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
| 郵便番号 | 〒175-0083 |
| 住所 | 東京都板橋区徳丸2-14-6 |
| 電話 | 0120-981-101 03-3550-3666 |
| FAX | 03-3550-3663 |
| 会社名 | 株式会社徳丸住宅販売 |
| 代表者 | 代表取締役 三根 憲史 |
| 営業時間 | 9:30〜18:00 |
| 定休日 | 毎週火曜日・水曜日 |
| その他 | 東京都(8)第56307号 (社)東京都宅地建物取引業協会 (社)全国宅地建物取引業協会 |
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| アクセス | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩6分 |
登録物件情報
- 住所:東京都板橋区徳丸2-14-6
- 電話:0120-981-101 03-3550-3666
- アクセス:東武東上線 東武練馬駅 徒歩6分


























