川上司法書士・行政書士事務所

川上司法書士・行政書士事務所
川上司法書士・行政書士事務所

初年度掲載 2016

不動産を所有されている方へ

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です

 

松本市で創業18年以上
相続問題や相続登記の実績多数!

川上司法書士・行政書士事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0263-85-3268

 

川上司法書士・行政書士事務所が選ばれる理由

 

1.【一貫体制】空き家の「発生から処分」まで任せられる
空き家問題は「相続登記」から「売却」や「土地利用」まで多岐にわたります。当事務所は、司法書士と行政書士の資格を活かし、複雑な相続登記だけでなく、その後の不動産処分や農地転用などの行政手続きまでワンストップで対応します。問題の最初から最後まで、担当者が変わることなくサポートするため、時間と手間を大幅に削減できます。

 

2.【専門性と実績】複雑な「負の遺産」も解決
「借金が残る空き家」や「相続人同士の関係が複雑な空き家」など、誰も手を付けたがらない困難な負の遺産相続にも豊富な解決実績があります。相続放棄や他士業(弁護士・税理士)との連携も万全で、「もう無理だ」と諦めていた問題にも最適な解決策を提示します。

 

3.【予防的視点】将来の空き家化を防ぐ「生前対策」
すでに発生した空き家への対処だけでなく、ご自身の資産が将来「空き家予備軍」にならないよう、予防的な対策を重視しています。遺言、家族信託、成年後見制度の活用を通じて、長野県の地域特性を踏まえた上で、スムーズな財産承継の仕組みづくりをサポートします。

 

4.【安心のサポート体制】出張相談で気軽に相談可能
お身体の都合や遠方にお住まいで事務所に来られない方のために、ご自宅への出張相談にも積極的に対応しています。親身で丁寧な相談を徹底しており、どんな些細なお悩みでも安心して話せる体制が整っています。

 


川上真吾

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

当事務所は、くらしの中で発生する法的な悩みや、それに関連する生活のお悩みに対して、相談者・依頼者の解決のお手伝いをさせて頂ければと思い、業務を行っております
また、当事務所では相談について、重点を置いております。親身に、丁寧に、わかりやすく、お受けするよう心がけております。業務の依頼を前提としない相談でも、お気軽にどうぞ
また、依頼をされる場合には、手続き全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用などを直接面談の上、しっかりとご説明いたします

 

なお、当事務所では、一人一人のご相談に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いております。また、当事務所は、ご自宅への出張相談も積極的にお受けしておりますので、希望される場合はお気軽にお申し出くださいませ


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

長野県 松本市

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成


 

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々

・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

川上司法書士・行政書士事務所」に
ご相談下さい。
お見積は無料です。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0263-85-3268

         
会社詳細
業種 司法書士, 行政書士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談
主な業務 ★債務整理    ★相続・遺言    ★離婚・養育費
★悪質商法    ★裁判業務       ★登記業務        ★その他業務
郵便番号 〒399-0036
住所 長野県松本市村井町南一丁目31番17号 宮澤ビル2F
電話 0263-85-3268
FAX 0263-85-3269
会社名 川上司法書士事務所
代表者 司法書士 川上真吾
営業時間 平日9:00~18:30
定休日 土日祝
その他 登録 長野 第677号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第601236号

許認可の業務もご相談に乗ります。ご連絡下さい。
・開発許可 ・農地転用 ・その他許認可申請手続き
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アクセス 篠ノ井線・村井駅徒歩3分、国道19号線村井交差点近く

登録物件情報

  • 住所:長野県松本市村井町南一丁目31番17号 宮澤ビル2F
  • 電話:0263-85-3268
  • アクセス:篠ノ井線・村井駅徒歩3分、国道19号線村井交差点近く
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