初年度掲載 2016
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
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- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
川上司法書士・行政書士事務所に
お任せ下さい!
当事務所は、くらしの中で発生する法的な悩みや、それに関連する生活のお悩みに対して、相談者・依頼者の解決のお手伝いをさせて頂ければと思い、業務を行っております
また、当事務所では相談について、重点を置いております。親身に、丁寧に、わかりやすく、お受けするよう心がけております。業務の依頼を前提としない相談でも、お気軽にどうぞ
また、依頼をされる場合には、手続き全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用などを直接面談の上、しっかりとご説明いたします
なお、当事務所では、一人一人のご相談に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いております。また、当事務所は、ご自宅への出張相談も積極的にお受けしておりますので、希望される場合はお気軽にお申し出くださいませ
現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない…
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
・成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
・所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。所有者不明の場合は調べる必要があります。司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。
その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
エリア | 長野県 |
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業種 | 司法書士, 行政書士 |
相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | ★債務整理 ★相続・遺言 ★離婚・養育費 ★悪質商法 ★裁判業務 ★登記業務 ★その他業務 |
郵便番号 | 〒399-0036 |
住所 | 長野県松本市村井町南一丁目31番17号 宮澤ビル2F |
電話 | 0263-85-3268 |
FAX | 0263-85-3269 |
会社名 | 川上司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 川上真吾 |
営業時間 | 平日9:00~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
その他 | 登録 長野 第677号 簡裁訴訟代理関係業務認定 第601236号 許認可の業務もご相談に乗ります。ご連絡下さい。 ・開発許可 ・農地転用 ・その他許認可申請手続き |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム |
アクセス | 篠ノ井線・村井駅徒歩3分、国道19号線村井交差点近く |
登録物件情報
- 住所:長野県松本市村井町南一丁目31番17号 宮澤ビル2F
- 電話:0263-85-3268
- アクセス:篠ノ井線・村井駅徒歩3分、国道19号線村井交差点近く