初年度掲載 2018
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
福岡市早良区のオレンジ通り司法書士事務所に
お任せ下さい!
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☎ 0120-004-386 |
ごあいさつ
– GREETING –
まずは当事務所で行っている無料相談にお越し下さい。
そうすれば、私達の説明に「なるほど!」と思っていただけるでしょう。
これは、私達が提供するサービスの初級編といったものですが、相続対策を理解していただくには、これが近道なのです。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります
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①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
福岡市を中心とした周辺地域
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「オレンジ通り司法書士事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。
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☎ 0120-004-386 |
エリア | 福岡県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記、債務整理 |
郵便番号 | 〒814-0002 |
住所 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階 |
電話 | 0120-004-386 092-401-1147 |
FAX | 092-401-1148 |
会社名 | オレンジ通り司法書士事務所 |
代表者 | 泊 泰史(とまり ひろし) |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
その他 | 司法書士登録番号:福岡県第1225号 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第429038号 日本司法支援センター(法テラス)相談員 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 家族で信託 民事信託相談ネット 相続登記義務化ネット |
アクセス | 駐車場あり |
登録物件情報
- 住所:福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階
- 電話:0120-004-386 092-401-1147
- アクセス:駐車場あり