初年度掲載 2018
市原市の空き家買取・空き家売却は、
有限会社一栄ホームへ
空き家のご相談で多いのが、片づけてから、直してから相談しようという思い込みです。当社は不動産を直接買い取っておりますので、家財道具が残ったままでも、傷んだままでもご相談いただけます。市原市を中心にして30年間、誠意と信用をモットーに、買取・売買・賃貸・管理・任意売却のトータルアドバイザーとして営業してまいりました。売る・貸す・直して使う——どの進め方が合うのかを並べたうえでご提案いたします。まずは現況のままお声がけください。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き家のサイトを見た」とお伝えください。
9:30〜18:30/水曜定休
査定は無料・秘密厳守です。まずは物件の場所と、いまの状態を教えてください。
こんなお悩みはありませんか
- 不動産をすぐに現金化したいが、どこから手をつければよいか分からない
- 売却を依頼したことはあるが、買い手が見つからないまま時間が過ぎている
- 住宅ローンが残っているけれど、売却したほうがよいのか判断がつかない
- 家財道具が残ったままで、片づけてからでないと相談できないと思っている
- 古い家で修繕費が出せず、このまま置いておくしかないと感じている
- 相続で受け継いだ市原市の実家が空いたままで、管理まで手が回らない
- 農地を相続したものの、活用の方法が分からず困っている
有限会社一栄ホームが選ばれる理由
そのままの状態で、直接買い取ります
仲介ではなく当社が直接買い取るため、買主を探す期間が要りません。傷んだ家や不用品が残っていても、そのまま買い取ることが可能です。片づけや修繕を先に済ませていただく必要はありません。マンション・一戸建て・土地・店舗・事務所・倉庫と、種別は問いません。
税理士・司法書士と連携しています
相続がからむご相談では、税理士や司法書士と連携して進めます。名義が亡くなった親のままになっている、相続人が複数いて話がまとまらない——そうしたご事情も、不動産の話と一緒に整理できます。窓口をいくつも持たずに済みます。
市原市で30年以上の地域密着です
市原市を中心にして30年間営業してまいりました。地元の相場と事情に通じています。売買だけでなく、賃貸・管理・任意売却まで扱う総合の不動産会社ですので、「売るべきか、貸すべきか」の段階からご相談いただけます。
遠方にお住まいでも進められます
他県にお住まいでも構いません。お電話とメールで、売却や管理のご相談をお受けします。現地の様子は当社が確かめてお伝えします。プライバシーは厳守で対応いたしますので、ご近所に知られたくないというご事情もお聞かせください。
任意売却のご相談窓口があります
住宅ローンのご返済でお困りの方のために、任意売却のご相談窓口を設けています。滞納が始まる前の段階でも構いません。早いほど選べる進め方が多く残ります。競売の通知が届いてしまった場合も、まずは日付をお知らせください。
ごあいさつ
当社は市原市を中心にして30年間、誠意と信用をモットーに、不動産の買取・売買・賃貸・管理・任意売却等のトータルアドバイザーとして、日々営業をさせていただいております。
お忙しい皆様の為にもスピーディーな対応を心掛けておりますので、お気軽に何でもご相談下さいませ。心よりお待ちしております。
市原市の「空き家」、不動産に関するご相談は、有限会社一栄ホームへ。
空き家を、そのままにしておくと
空家等対策特別措置法が改正され、管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」に指定されるようになりました。行政の指導・勧告を受けても改善されない場合、住宅用地の特例(固定資産税の減額措置)から外れ、税負担が大きく上がる可能性があります。適切な管理をお勧めいたします。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいないからこそ、異変に気づくのが遅れます。
風が通らず、水回りも使われない状態が続くと、建物の傷みは加速します。売ろうと決めたときの査定額は下がり、片づけや修繕にかかる費用のほうは増えていきます。「もう少し様子を見よう」と過ごした年数のぶんだけ、選べる道が減っていきます。
住んでいない不動産でも、所有している限り固定資産税・都市計画税はかかります。管理の手間と交通費を足せば、負担は税額だけではありません。売る・貸す・活かすのいずれを選ぶにしても、まずは「持ち続けた場合にいくらかかるのか」を並べるところから始めてください。
おひとりで悩まず、まずはご相談ください
方法は1つではありません。どんな解決方法があるのか、まず並べてご覧ください。お客様の色々なご要望にお応えします。
不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の相場に近い金額で決まる可能性があるぶん、いつ決まるかは確約できません。時間に余裕があり、金額を優先したい方に向きます。
不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要らず、家財道具が残っていても、傷んでいても構いません。他社で買い手が見つからなかった物件こそご相談ください。
手放さずに活かす方法です。当社は賃貸・管理も扱っておりますので、貸したあとの入居者対応や建物の管理までお引き受けできます。「まだ手放す決心がつかない」という段階でも、選択肢として並べてご検討ください。
新築の建築費より安く費用を抑える方法です。お好みの間取りや内装に変更ができます。直したうえで住むのか、貸すのか、売るのかによって、かける費用の考え方も変わります。そこも含めてご相談ください。
窓口ひとつで、扱える範囲
取り扱いは、マンション(新築・分譲・中古)、一戸建て(新築・中古)、売土地、売店舗、売事務所、売ビル・売倉庫・売工場、賃貸(アパート・マンション・一戸建て)、貸店舗、貸事務所、貸駐車場です。空き家対策・任意売却・相続のご相談窓口も設けております。区分マンションの売却のご相談も承ります。まれに対応できない物件もございますので、あらかじめご了承ください。
売る(仲介)と、買い取ってもらう。どちらを選ぶか
「高く売りたい」と「早く手放したい」は、多くの場合そのまま両立しません。どちらを優先するのかが決まると、進め方はかなりはっきりします。当社は買取も仲介も扱いますので、まずはこの表で違いをご確認ください。
| 比べる点 | 不動産買取(当社が買う) | 不動産仲介(買主を探す) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要らないため、話がまとまれば早く進みます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 仲介手数料 | 当社が買主になりますので、原則としてかかりません。 | 売買が成立した際に、仲介手数料が必要になります。 |
| 金額の考え方 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の相場に近い金額で決まる可能性があります。確約はできません。 |
| ご近所への配慮 | 広告も内覧もありませんので、知られることなく売却できます。 | 販売活動を行うため、ご近所や知人の目に触れる可能性があります。 |
| 物件の状態 | 家財道具が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は不要です。 | 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。 |
| 向いている状況 | すぐに現金化したい。期日がある。修繕費が出せない。 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 |
迷っている段階でしたら、まず買取の金額を出して「これなら」という基準を持ってから考える、という進め方もあります。どちらの想定でも、最初にご説明します。なお、どのお家でも必ず買い取れるわけではありません。現地と権利関係を確かめたうえでのご返事になります。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。2026年4月1日に施行されました。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられました。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
対応エリア
お伺いしているエリア
- 千葉県市原市(君塚・本店所在地)
- 千葉市中央区
- 千葉市緑区
- 千葉市若葉区
- 千葉市稲毛区
- 千葉県袖ヶ浦市
エリアについての考え方
- マンション・一戸建て・土地・店舗・事務所・倉庫と、種別は問いません
- 上記の周辺エリアもまずはご相談ください
- 市をまたぐご相談も、まずはお電話でご確認ください
- 遠方にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
- 査定は無料・秘密厳守で対応いたします
現在ほかの県にお住まいの所有者様・ご親族の方からのご相談も承っています。所有している不動産が遠方でお困りの方は、まずはお電話・メールでご相談ください。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携して、スムーズな相続をサポートします。
よくあるご質問
はい。現況のままでご相談ください。片づけてから、直してから、と考えて時間が過ぎてしまうケースが多いのですが、直接買取であれば片づけも修繕も前提ではありません。まずは場所と、いまの状態を教えてください。
残債の額と売却額の関係によって進め方が変わります。売却額でローンを完済できる場合と、できない場合とで手順がまったく違いますので、まずは残債の額をお知らせください。完済が難しい場合の任意売却についても、ご相談窓口を設けております。
名義が変わっていない状態では売買ができませんので、まず相続登記が必要になります。当社は税理士・司法書士と連携していますので、その段階からご相談いただけます。相続登記は2024年4月から義務化されています。
農地のご相談も承ります。農地は転用や売買に手続きが要りますので、まずは場所と現在の状態をお聞かせください。相続前の段階でのご相談も歓迎します。
承ります。マンション(新築・分譲・中古)、一戸建て、土地、店舗、事務所、倉庫まで幅広く扱っております。区分マンションの売却のご相談も日常的にお受けしています。
営業は9:30〜18:30、水曜定休です。お電話でのご相談を承っています。遠方の物件や、ご親族が離れてお住まいのご相談もお受けしていますので、まずはお声がけください。
市原市の空き家のご相談は、有限会社一栄ホームへ
9:30〜18:30/水曜定休
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
※このページの掲載内容は、有限会社一栄ホーム ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 千葉県市原市 千葉県 千葉市中央区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産の買取・売買・賃貸・管理・任意売却等のトータルアドバイザー |
| 郵便番号 | 〒290-0051 |
| 所在地 | 千葉県市原市君塚2丁目1-9 |
| 電話 | 0436-23-7088 空き家のサイトを見たとお伝えください |
| FAX | 0436-23-7506 |
| 会社名 | 有限会社一栄ホーム |
| 代表者 | 石橋 圭一郎 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 千葉県知事免許(9)第9669号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
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| アクセス | JR内房線 / 五井 徒歩 15分 |
- 住所:千葉県市原市君塚2丁目1-9
- 電話:0436-23-7088 空き家のサイトを見たとお伝えください
- アクセス:JR内房線 / 五井 徒歩 15分
























