

初年度掲載 2015
さいたま市の相続不動産をお持ちの方へ
さいたま市浦和区で創業36年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
大きな緑の看板が目印の
平成ハウジング株式会社に
お任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 048-834-5701 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
平成ハウジング株式会社に
お任せください!
平成ハウジング株式会社の強み!
■物件の直接買い取
築年数が古く、一般の市場では売れにくいような物件も積極的に買い取っています。これにより、売却が難航する所有者の問題を解決します。
■相続関連のサポート
相続によって複数の所有者がいる場合や、住宅ローンの残債がある場合など、複雑な案件にも対応しています。税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携することで、スムーズな売却をサポートしています。
■女性スタッフによるきめ細やかな対応
不安を抱える所有者のために、女性スタッフが丁寧なヒアリングを行い、最適な売却プランを提案しています。
■地元での信頼・経験
長年(36年以上)さいたま市浦和区・近辺で不動産業を続けてきていて、地元に根差した案件を多数こなしてきているという事実。
どの不動産会社よりも地域の適正価格で売れる値段でご提案できます。
ごあいさつ
– GREETING –
平成元年から36年以上にわたり地元、さいたま市内を中心に様々な不動産業務に携わってまいりました。
必ずや、あなた様のご要望にお応えすべく努力させて頂きます。
何なりとお申し付け下さい。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
女性スタッフが女性目線で、きめ細かい対応いたします
ご不安なことは何でもお気軽にお問い合わせ下さい
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
埼玉県 さいたま市浦和区を中心に さいたま市内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 048-834-5701 |
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家の解体, 空き家を貸したい |
主な業務 | ★売買★ 土地・売家・売マンションなどをご紹介します。空き家の売買。 ★賃貸★ 賃貸マンション・賃貸アパートから賃貸テナントや駐車場まで、ご希望の物件をご紹介します。 ★管理★ 入居者からのクレーム調整・家賃の集金業務・駐車場の募集、管理等を行っております。 |
郵便番号 | 〒330-0042 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎2丁目30-13 |
電話 | 048-834-5701 |
FAX | 048-834-5682 |
会社名 | 平成ハウジング株式会社 |
代表者 | 代表取締役 安川浩美 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 毎週水曜日 第1第2木曜日 年末年始 盆休み |
その他 | ★免許番号 埼玉県知事免許(9)第14482号 ★所属団体名 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 相続登記義務化ネット 農地買取専門ドットコム |
アクセス | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 木崎診療所下車 徒歩1分 |
登録物件情報
- 住所:埼玉県さいたま市浦和区木崎2丁目30-13
- 電話:048-834-5701
- アクセス:JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 木崎診療所下車 徒歩1分