

初年度掲載 2018
福岡市の相続不動産をお持ちの方へ
福岡市で創業30年以上
経験豊富な不動産鑑定と実績と信頼
土地・建物の鑑定・評価に関するご相談は
株式会社 第一鑑定リサーチに
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 092-724-6566 |
こんなお悩みありませんか?
・借地の空き家と費用負担
施設の入所に伴い空き家となる借地権付きの家について、多額の介護費用や毎月の地代、解体費用といった金銭的な負担を懸念している。
・売却時の適正価格
不動産会社から提示された価格に納得がいかず、現在の市場における正確な不動産価値を知りたい。
・遺産分割の不動産評価
遺産分割を公平に進めるために、不動産の適正な価値を知りたい。
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その問題は不動産鑑定士が解決します!
株式会社 第一鑑定リサーチの強み!
■専門家連携によるワンストップサービス
不動産鑑定士だけでなく、税理士、司法書士、弁護士といった他分野の専門家と連携することで、相続、登記、税金といった空き家問題に付随する様々な課題に一括で対応できる体制を整えています。これにより、所有者は複数の専門家を探す手間を省き、スムーズな問題解決を期待できます。
■多角的なコンサルティング
単に「売却」を勧めるのではなく、不動産鑑定士としての専門知識を活かし、空き家の「最有効使用」を判断します。売却だけでなく、賃貸、リフォーム、解体後の活用など、多様な選択肢の中から、所有者にとって最適なプランを提案することが可能です。
■適正な価格評価
長期間放置された空き家や、特殊な土地(不整形地、無道路地など)は、一般の不動産業者では適正な価格判断が難しい場合があります。不動産鑑定士による鑑定評価は、このような物件の真の価値を客観的に明らかにすることで、所有者が納得して売却や活用に踏み切るきっかけを提供します。
■迅速・正確・誠実な対応
ウェブサイトなどから、相談窓口として「迅速・正確・誠実」な対応を心がけている姿勢がうかがえます。遠方に住んでいる所有者からの相談にも電話やメールで丁寧に対応するなど、顧客の状況に合わせた柔軟なサポートを提供しています。
ごあいさつ
– GREETING –
★第一鑑定リサーチは、迅速・正確・誠実に業務に取り組んでおります★
不動産鑑定士の吉田です。
クライアントの皆さま方には、常日頃から大変お世話になり深く感謝申し上げます。
私は長崎県島原市の出身です。父が三菱重工業長崎造船所を定年退職した後に不動産業を始めたことが
きっかけでこの仕事を選択しました。高校時代に既にこの資格を取得することが念頭にありましたので、
不動産鑑定士の仕事は天職と思っております。
小さい頃に母より、「真っ直ぐに生きなさい」「一生懸命頑張れば必ずなんとかなる」と教えられました。
今でもこの母の言葉がすべての指針になっております。
多様化する社会の中で変化する不動産の価値を、いろいろな角度から見つめながら、迅速・正確・誠実に
業務に取り組んでおります。
今後ともより一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
福岡市を中心に福岡県内、九州全域
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
不動産鑑定・評価のエキスパートである
『不動産鑑定士』は、空き家の相談に頼れる存在です!
不動産鑑定が役立つシーン
不動産鑑定士が行う評価や調査・分析は、不動産関連のさまざまなシーンで活躍しています。
その代表的なアイテムを紹介します。
不動産を賃貸借する際
アパート、貸店舗、貸事務所などの家賃や、地代、契約更新料、名義書替料などを鑑定評価の対象とします。
不動産を担保にする際
不動産物件を担保として事業資金などを借り入れるとき、鑑定評価書があれば借入の限度金額の予測をつけることができます。また、担保を設定するときには、評価額をはっきりさせることが重要です。
相続で適正価格を調べる際
財産相続で土地・建物など不動産を分配するとき、鑑定評価を受ければ、適正な価格を把握でき、公平な相続財産の分割が可能となります。
資産評価をする際
土地・建物の現在の資産価格を知りたいとき、鑑定評価によって、その時点における価格を把握することができます。
不動産を売買する際
法人成り、親族間売買など不動産を売却するとき、鑑定評価によって不動産の適正な価格を知ることができます。また、不動産を買うときや等価交換するときにも、安心して取引ができます。
~不動産鑑定評価・調査による適切な空き家活用を~
空き家(土地を含む)は一物件ごとに価格要因は異なり個別性が強いため全く同じ環境の空き家(土地を含む)というのは存在しません。価格は一律ではないので、個々の空き家(土地を含む)の鑑定評価をした方が安心で、納得されて売買・交換ができます。特に大規模地、不整形地、無道路地、借地権、底地等の価値、価格判定は難しいケースが多いです。路線価だけに捉われない、物件、地域によって真の価格・時価を第3者に立証する事は、大変メリットがあります。また、空き家が1年以上経過しても売れない方は、実際に売れる価格を鑑定評価・調査されては、如何でしょうか?
私たち不動産鑑定士による不動産の鑑定評価では、対象不動産をどのように利用するのが最も有効なのか(最有効使用)を判断し、不動産の価格を求めます。また不動産鑑定士は不動産のプロとして、コンサルティングという形で不動産の有効活用のお手伝いをすることもあります。特定空き家に指定され、取壊しや固定資産税などの負担が増加する前に、土地の有効活用を検討し、有効活用か売却かを判断するためにも、是非、不動産鑑定士による不動産の鑑定評価やコンサルティングを上手に利用していただくことをお勧めいたします。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
不動産仲介業者、税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 092-724-6566 |
エリア | 福岡県 |
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業種 | 不動産鑑定士 |
相談内容 | 土地・建物の鑑定・評価, 空き家の評価 |
主な業務 | 不動産鑑定/市場調査/コンサルティング業務 他 |
郵便番号 | 〒810-0041 |
住所 | 福岡市中央区大名2丁目4-30 西鉄赤坂ビル 9階 |
電話 | 092-724-6566 |
FAX | 092-724-6567 |
会社名 | 株式会社 第一鑑定リサーチ |
代表者 | 不動産鑑定士 吉田 稔 |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 | 福岡県知事(7)第173号 |
リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:福岡市中央区大名2丁目4-30 西鉄赤坂ビル 9階
- 電話:092-724-6566