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菊池 晶 不動産鑑定所

菊池 晶 不動産鑑定所
菊池 晶 不動産鑑定所

初年度掲載 2018

静岡県 静岡市を中心に、県内全域で
不動産(空き家)をお持ちの方へ

 

 

 

空き家対策・空き家活用

土地・建物の鑑定・評価に関するご相談は

 

菊池 晶 不動産鑑定所 にお任せ下さい!

 

物件の調査や価値の判定について、もっとも有効使用の観点から、
専門家としての客観的な意見を提供します。


 

■土地の売却を考えているが、適正な価格がわからない・・
■親族から不満が出ないように、価格帯を知りたい!
■相続対策をしたいが、不動産の権利関係が複雑で、分からない・・


不動産鑑定・評価のエキスパートである

『不動産鑑定士』は、空き家の相談に頼れる存在です!

 

~評価による適切な空き家活用を~

 

空き家(土地を含む)は一物件ごとに価格要因は異なり個別性が強いため全く同じ環境の空き家(土地を含む)というのは存在しません。価格は一律ではないので、個々の空き家(土地を含む)の鑑定評価をした方が安心で、納得されて売買・交換ができます。特に大規模地(広大地)、不整形地、無道路地、借地権、底地等の価値、価格判定は難しいケースが多いです。相続税路線価だけに捉われない、物件、地域によって真の価格・時価を第3者に立証する事は、大変メリットがあります。また、空き家が1年以上経過しても売れない方は、実際に売れる価格を簡易鑑定依頼されては、如何でしょうか?

私たち不動産鑑定士による不動産の鑑定評価では、対象不動産をどのように利用するのが最も有効なのか(最有効使用)を判断し、不動産の価格を求めます。また不動産鑑定士は不動産のプロとして、コンサルティングという形で不動産の有効活用のお手伝いをすることもあります。特定空き家に指定され、取壊しや固定資産税などの負担が増加する前に、土地の有効活用を検討し、有効活用か売却かを判断するためにも、是非、不動産鑑定士による不動産の鑑定評価やコンサルティングを上手に利用していただくことをお勧めいたします。

 

 

相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。

 

詳しくはこちらから


 

~空き家対策と不動産鑑定士~

 

1.空き家の実態
総務省「住宅・土地統計調査平成25年度」によると、現在6063万戸の住宅ストックのうち、空き家は約820万戸(空き家率13・5%)、すでに住宅ストック数は総世帯(約5240万世帯)に対し16%多くなっています。そして空き家のうち未利用の空き家(その他の住宅)が318万戸あります。

それらは①防災・防犯性の低下、②ごみの不法投棄、③景観の悪化等が懸念されており、空き家問題は社会現象になっています。

 

2.空き家と相続
今後も増加が予想される空き家ですが、その多くは相続を契機とします。高齢者の持ち家率は高く、相続財産の約41%は不動産で占められています。相続により遺産は相続人に分割されますが、分割協議が整わない場合や売る時期を見極めている場合、売るに売れない場合等にそれらは空き家となります。

 

3.相続不動産を上手に分ける方法
他の相続財産と異なり不動産は、『分けられない』『価格が特定しづらい』という特徴があります。そのうえ価格が高額なのでしばしば争続の元凶となります。ですが相続税の申告期限内に遺産分割協議が整わないと配偶者減税や小規模宅地の特例等が受けられなくなりますし、不動産自体も維持管理がおろそかになり価値が下がってしまいます。

では、どうすれば相続不動産を上手に分けることができるでしょうか。相続人全員の合意により、不動産を売却しその売却代金を持ち分に応じて分割する方法は、一番わかりやすくフェアな方法です。税制改正による相続空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除もそれを後押ししています。
ですが、売却ができない場合には、不動産を適正に鑑定評価してから代償金額を確定し、他の相続人に代償金を支払うことで不動産を取得することができます。
代償金の算定にはいくつかの方法がありますが一番多く使われているのは、固定資産税評価額を採用する方法です。
また、相続税の改正による基礎控除額の引き下げにより相続税の申告が必要な相続人の数が増大しました。申告をするのであれば同時に鑑定評価で節税対策をしましょう。
相続税の節税には不動産しかありません。相続財産のうち、有価証券も現預金も数字を動かすことはできません。言い換えれば不動産の価格は不動産価格形成要因である一般的な要因としての自然的、社会的、経済的、行政的要因と地域、個別的な各要因を適正に判定した鑑定評価によって変えることができるということです。 そして、それは不動産鑑定士によってのみ成しうるということです。
例えば税理士の先生や専門のコンサルの方が小規模宅地の適用、分筆、資産の組換、管理会社への移管等、コンサル等を行って相続税対策をされますが、純粋に不動産の価格を下げることはできません。評価基準に従って粛々と申告するのみです。自らの判断で不動産を評価できるのは不動産鑑定士のみです。 不動産の専門家である不動産鑑定士にご相談いただくことが、最善の相続税対策と相続対策であると思います。


 

 

現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。

 


 

 

弁護士様 ●訴訟・調停のための鑑定評価書作成
●相手方鑑定評価書分析
●準備書面の分析、意見書作成
税理士様 ●相続財産時価評価
●広大地の判定意見書
●等価交換・同族間取引
●不動産現地調査・役所調査代行業務
一般企業様 ●不動産有効活用(CRE戦略)
●賃料分析・増減額サポート
●課税対策・融資対策
個人の皆様 ●不動産の適正価格が知りたい時
●遺産分割・遺留分減殺請求・財産分与
●節税対策
●適正家賃・地代の分析

 

 

土地・建物の鑑定・評価 空き家問題解決のご相談なら
菊池 晶 不動産鑑定所 にお任せください!


★あなたの「不動産の有効利用」を判定し、「適正な地価」を判断します。★
お気軽にご相談下さい

 

所長の菊池です。
平成15年に不動産鑑定士旧2次試験に合格。
その後、県内の鑑定事務所にて鑑定実務に従事し、
その間に1年間の実務修習を経て、平成21年7月に開業しました。

常に公正妥当な鑑定評価であることを心掛けながら、日々業務を遂行しております。

不動産の鑑定評価・調査等につきまして、相談がございましたら、
お気軽にお問合せ下さい。

 

 

     
会社詳細
エリア 静岡県
業種 不動産鑑定士
相談内容 土地・建物の鑑定・評価, 空き家の評価, リースバックのご相談
主な業務 不動産鑑定評価
不動産調査
不動産簡易鑑定
郵便番号 〒424-0886
住所 静岡県静岡市清水区草薙1147-17
電話 054-346-8536
FAX 054-340-7200
会社名 菊池 晶 不動産鑑定所
代表者 不動産鑑定士 菊池 晶(国土交通省登録番号第8912号)
その他 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
公益社団法人 静岡県不動産鑑定士協会
(静岡県知事登録(2)第129号)
リンク ホームページ
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登録物件情報

  • 住所:静岡県静岡市清水区草薙1147-17
  • 電話:054-346-8536
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商店街起業・承継支援事業

【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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