『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

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株式会社パロマホーム

株式会社パロマホーム
株式会社パロマホーム

初年度掲載 2018

土地、不動産売却、買取専門!

 

千葉県千葉市
ご不要な土地、相続してお困りの空き家、
株式会社パロマホーム
直接買取らせていただきます!!

 

相続登記が義務化されます!!
(2024年4月1日制度開始)

 

【相続登記の義務化における罰則】

10万円以下の過料を求められる可能性があります。

 

【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】

相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。

 

お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。

 

 

対応エリア

千葉市内全域、習志野市、八千代市、四街道市、市原市、大網白里市、袖ヶ浦市、東金市

 

空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。

 

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が、2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。

これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は

従来の6倍の税負担になる可能性があります。

 

・住む人がいないので売却したい
・維持費や税金がかかるので、早く処分をしたい
・空き家を賃貸に出したい
・手間なく空き家の管理をしたい

空き家の問題を当社が解決します!


○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

 

 

オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし

最適な方法ご提案致します。

少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」

などのご要望に、最善を尽くします!

 

・空き家を現状のまま売却する

・解体して更地にして売却する

・分筆して不要な分だけ売却する

・当社へお売りして頂く(買取)

 

 

 仲介/買取 比較 仲介の場合 買取の場合
買主  主に個人のお客様 不動産会社
売却手続期間 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる
売却価格 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある

 

不動産”買取”のメリット

 

・売却までの期間が短い

・資金計画が立てやすい

・他人に知られないで売却ができる

・仲介手数料が掛からない

 

~不動産買取はこんな方にオススメ~

 

・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。


 

○しばらくは空き家を維持しておきたい方へ

 

居住者のいない空き家を放置していると、火事・老朽化・不法侵入・苦情などの問題があります。これらの問題を防ぐためには定期的な管理が必要となってきます。しかし、管理するには労力と時間が必要で、さらに遠方の方が管理するとなると限界もございます。
その管理を当社にお任せ下さい。空き家の方向性が決まるまできちんと管理させて頂きます。

 

・火事(放火・自然発火の可能性)

・倒壊(老朽化による倒壊・台風や地震による倒壊)

・不法侵入(不審者の侵入・家財の盗難・たまり場になる可能性)

・苦情(ご近所からの苦情・雑草やゴミの不法投棄・悪臭など)

 

適切な空き家の管理を致します。お気軽にご相談ください

 

その他、空き家を貸したい・空き家をリフォーム・リノベーション

空き家の解体など、トータルでサポートさせて頂きます。


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ


遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。

また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

株式会社パロマホーム に

お任せ下さい!!

 

 

         
会社詳細
エリア 千葉県
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, リースバックのご相談
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談
不動産売買仲介・買取
郵便番号 〒266-0033
住所 千葉県千葉市緑区おゆみ野南2-9-1
電話 043-309-6290
FAX 043-309-6291
会社名 株式会社パロマホーム
代表者 代表取締役社長 高橋 司
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
その他 千葉県知事(3)第16394号
(一社)千葉県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公財)東日本不動産流通機構
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アクセス 京成千原線/おゆみ野 徒歩3分

登録物件情報

  • 住所:千葉県千葉市緑区おゆみ野南2-9-1
  • 電話:043-309-6290
  • アクセス:京成千原線/おゆみ野 徒歩3分
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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