損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

三和都市開発株式会社

三和都市開発株式会社
三和都市開発株式会社

初年度掲載 2018

 

大阪市の相続不動産をお持ちの方へ

 

大阪市で創業35年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼

高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介、底地に強い!

三和都市開発株式会社

お任せ下さい

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 06-4706-3300

 

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!

 

こんなお悩みありませんか?

 

・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている

 

その悩み
三和都市開発株式会社
お任せください!

 

三和都市開発株式会社の強み!

 

■複雑な不動産問題の解決に強み
他社が敬遠しがちな、底地、共有名義、再建築不可物件など、複雑な権利関係を持つ不動産の売却や買取を得意としています。

 

■直接買取に積極的
お客様の不動産を直接買い取るため、迅速な現金化や、売却の手間を省きたい方に適しています。古家や老朽化したアパート、空き家なども買い取ります。

 

■多角的な不動産サービス
不動産の売買仲介、買取、賃貸仲介・管理に加え、不動産コンサルティング、収益物件の開発、さらには民泊事業など、幅広いサービスを提供しています。

 

■専門家との連携
弁護士、税理士、不動産鑑定士といった各分野の専門家と連携し、相続や税務、法律問題など、複雑な不動産トラブルの解決をサポートします。

 

■お客様に寄り添う姿勢
「お客様に一番寄り添う」ことを掲げ、個々の悩みに親身に対応し、お客様の負担を軽減しながら解決へと導くことを重視しています。

 

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

長年関西を地盤として活動する私たち三和都市開発は、登記や相続の複雑な一つひとつ異なる数多くの事例のお手伝いをさせていただきました。

 

まずはお客様の不安をひとずつ解決していくため、手順や方法、手続きはもちろん、私たちの専門知識や経験、ノウハウをもとに不動産に関するお手伝いを大阪市の三和都市開発がさせていただければと考えています。


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産仲介

不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
「買取保証付き仲介売却」もございます。

 

②不動産買取

不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

④リフォーム・リノベーション

新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。

 

⑤空き家管理

お客様に代わって管理する方法です。

 

当社は物件の買取にも特に力を入れています。
「こんな物件でも買い取れるの?」と思われるような、老朽化した物件や、大手不動産会社に断られたケースもご安心ください。
また、相続による財産分与や、住宅ローン残債が残り手放しにくい物件など、複雑な事情を抱えた案件についても、様々なケースに対応し買取を行っています。

 

対応エリア

☆高価買取エリア
淀川区、此花区、港区、旭区、東成区、福島区、東住吉区、生野区
☆上記以外のエリアについても高価買取致します。

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

 

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 06-4706-3300

 

         
会社詳細
エリア 大阪府
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, リースバックのご相談
主な業務 ・不動産の売買及び仲介業務
・不動産の賃貸及び管理
 土木建築の設計、施工、管理、請負
・戸建住宅等の開発業務
・収益マンション開発事業
・不動産に関するコンサルティング業務
・損害保険代理業
・住宅宿泊事業及び旅館業
上記に付帯関連する一切の業務
郵便番号 〒541-0044
住所 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-6 伏見町KANBEビル2F
電話 06-4706-3300
FAX 06-4706-3301
会社名 三和都市開発株式会社
代表者 代表取締役 南 尚男
営業時間 月~土・祝 9:00~19:00
定休日 日曜
その他 加盟団体/公益社団法人 全日本不動産協会正会員
免許番号/宅地建物取引業者 国土交通大臣(7)第5482号
建設業許可/大阪府知事許可(般—3)第94559号 建設工事業・土木工事業
ー級建築士事務所/大阪府知事登録(イ)第26582号
国家戦略特別区域法認定番号/大阪指令 大保環第20-2282号
リンク コーポレートサイト 買取専用サイト
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アクセス 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車11番出口
御堂筋線「伏見町3」(三菱UF]信託銀行が目印)を東へ徒歩3分

地下鉄堺筋線北浜駅下車6番出口
堺筋を西へ徒歩3分

登録物件情報

  • 住所:大阪府大阪市中央区伏見町2-6-6 伏見町KANBEビル2F
  • 電話:06-4706-3300
  • アクセス:地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車11番出口
    御堂筋線「伏見町3」(三菱UF]信託銀行が目印)を東へ徒歩3分

    地下鉄堺筋線北浜駅下車6番出口
    堺筋を西へ徒歩3分
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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