初年度掲載 2016
大田区・品川区の相続不動産をお持ちの方へ
大田区で創業54年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
日本宅建株式会社に
お任せ下さい!
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 03-3748-1187 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!

傷んだお家でも大丈夫です。
こんなお悩みありませんか?
・大手に相談したがどうも信用できない
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
日本宅建株式会社に
お任せください!
日本宅建株式会社の強み!
①地域情報と密着度:「大手にはない”生きた”情報力」
当社の良さ(地域密着の強み)
【地域のプロによる査定】
大田区・品川区に根付いた歴史と経験に基づき、「この地域ならではの適正価格」と「市場の動向」を詳細に見極めます。
【顔の見える安心感】
担当者が頻繁に異動することがなく、長期間にわたりお客様と地域を見守ることができます。契約後も、ふとしたご相談にすぐ対応できる親密さがあります。
②空き家対策・活用:「一つの窓口で全てを解決する総合力」
当社の良さ(ワンストップサポートの強み)
【空き家対策のワンストップ】
「管理」だけでなく、「賃貸」「売却(仲介)」「現金買取」「リフォーム」まで、空き家の出口戦略の全てを自社で完結できます。複数の業者を探す手間が一切ありません。
【リフォーム提案力】
建築・リフォーム事業を行っているため、古い空き家でも「付加価値を高めるリフォーム」を施し、売却額・賃貸額アップに向けた具体的な提案と施工まで行えます。
東京都 大田区・品川区

代表取締役 竹村 俊幸
ごあいさつ
– GREETING –
私は不動産業に携わって30年以上になります。
大手不動産仲介会社にて一般流通物件(マンション、土地建物等)の仲介・借地権の仲介等を専門に行ってまいりました。
不動産の取引に関する経験値は高いと自負しています。
大切なご資産の売却はご不安も多いかと存じますが、東京都大田区に根ざした私たちにご相談ください。全国展開の大手不動産会社とは一線を画す、地域に特化した「生きた情報」と「ワンストップサポート」で、お客様を力強く支えます。
当社は、単なる売却にとどまらず、「売却(仲介)」「現金買取」「リフォーム」「賃貸管理」まで、空き家の出口戦略すべてを一社で完結させることが可能です。
まずは、お客様のご事情を丁寧にお伺いすることから始めますので、どうぞお気軽にご相談ください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、都内にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 03-3748-1187 |
| 業種 | 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家の解体, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産仲介 賃貸物件(マンション、アパート等)の斡旋、管理 不動産コンサルティング(借地権の取引等) 競売・任意売却不動産のサポート リフォーム業務 一般社団法人 日本不動産仲裁機構 ADRセンター調停人登録 |
| 郵便番号 | 〒145-0064 |
| 住所 | 東京都大田区上池台2丁目33-4 セザール第2洗足池公園1階 |
| 電話 | 03-3748-1187 |
| FAX | 03-3748-3591 |
| 会社名 | 日本宅建株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 竹村 俊幸 |
| 営業時間 | 平日(10:00~19:00) 日曜・祝日(12:00~18:00) |
| 定休日 | 毎週水曜日・第二・第四火曜日 |
| その他 | 物件オーナー様へ 不動産の日本宅建株式会社では賃貸物件の24時間管理及びメンテナンスも一貫して行うことができます。 (24時間管理をおこなう場合は、弊社と管理委託契約を締結していただくことになります。詳細はお問い合わせいただければご説明いたします) 【宅地建物取引業者免許】 東京都知事免許(7)第72165号 【所属協会】 公益社団法人 不動産保証協会 一般社団法人 不動産競売流通協会 |
| リンク | ホームページ 競売について |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
不動産買取フル活用ドットコム |
| アクセス | 東急池上線/洗足池 徒歩1分 |
登録物件情報
- 住所:東京都大田区上池台2丁目33-4 セザール第2洗足池公園1階
- 電話:03-3748-1187
- アクセス:東急池上線/洗足池 徒歩1分
























