初年度掲載 2018
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
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- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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〇令和2年2月より、共生ゾーン条例の里づくり計画に位置づけることで、都市住民による移住者用住宅の新築も可能になりました。
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会社名 | 有限会社池田建築事務所 |
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営業時間 | 9:00〜20:00 土・日・祝 9:00〜18:00 |
その他 | 宅建業:兵庫(3)第10921号 一級建築士事務所:(一級)第01A02846号 一般建設業 兵庫(般-29)第116138号 (一社)兵庫県建築士事務所協会会員 |
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