初年度掲載 2018
京都市伏見区醍醐、日野、石田、小栗栖、桃山を中心に
山科区・宇治市の
相続不動産をお持ちの方へ
取扱・実績 地域密着NO.1
実家の片付け、もう頑張らなくていいんです。
伏見・醍醐の空き家・相続は、地元密着
株式会社エム・ハウジングに
お任せ下さい
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| ☎ 075-573-7100 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
株式会社エム・ハウジングに
お任せください!
株式会社エム・ハウジング選ばれる理由!
片付け不要、「荷物はそのままで」売却可能
遺品整理や不用品処分の手間は一切不要。現状のままで買い取ります。
相続・登記の悩みも「ワンストップ」で解決
専門家(司法書士・税理士)と連携し、複雑な手続きや税金相談もまとめてサポートします。
地元・伏見を知り尽くした「適正査定」
マニュアル査定ではなく、地域密着店だから分かる「土地の本当の価値」を評価します。
周囲に知られず現金化、「直接買取」
買い手探しの期間が不要。秘密厳守かつスピーディーに現金化します。
強引な営業なし、徹底した「聞き役」
「今は売らない」という選択も尊重。お客様の事情に寄り添い、最善の策を提案します。

真淵 法明 (マブチ ノリアキ)
ごあいさつ
– GREETING –
地元に密着したきめ細かなサービスとお客様に適格なアドバイスには定評があります。
京都市伏見区・山科区、宇治市を得意エリアとし、地元密着・地域貢献を目指しスタッフ一同日々頑張っております。一生のうちに何回も訪れない不動産の売却から購入・ローンの相談、賃貸・建物管理、リフォームの相談までお客様のご要望に幅広くサポートさせていただきます!
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
京都市伏見区醍醐、日野、石田、小栗栖、桃山を中心に山科区・宇治市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 075-573-7100 |
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 物件掲載企業, 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 1.不動産売買、賃貸、仲介、建物管理 2.空き家相談、空き家買取 3.リフォーム、新築請負 4.損害保険の代理店 5.不動産に関するコンサルティング業務 |
| 郵便番号 | 〒601-1341 |
| 住所 | 京都府京都市伏見区醍醐岸ノ上町2番地12 下村ビル1階 |
| 電話 | 075-573-7100 |
| FAX | 075-573-7101 |
| 会社名 | 株式会社エム・ハウジング |
| 代表者 | 代表取締役 真淵 法明 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日、第1・3火曜日、夏季、年末年始 |
| その他 | 京都府知事(2)第13777号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 |
| リンク | ホームページ facebook twitter LINE(LINE査定可能) instagram |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
不動産買取フル活用ドットコム 不動産売却フル活用ドットコム |
| アクセス | 地下鉄東西線/醍醐 徒歩15分【バス】 京阪バス「一言寺」 停歩1分 |
登録物件情報
- 住所:京都府京都市伏見区醍醐岸ノ上町2番地12 下村ビル1階
- 電話:075-573-7100
- アクセス:地下鉄東西線/醍醐 徒歩15分【バス】 京阪バス「一言寺」 停歩1分
































