初年度掲載 2017
神栖市の相続不動産をお持ちの方へ
親御さまが老人ホームの入居、終活にともない
空き家の維持管理で、お悩みではないですか?
神栖市で創業34年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社 井口不動産に
お任せ下さい!
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| ☎ 0479-46-0011 |

傷んだお家でも大丈夫です。
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社 井口不動産に
お任せください!
株式会社 井口不動産の強み!
■地域市場の深い知見
1991年設立以来、特に波崎エリアを中心とした神栖市の不動産市場に深く根差しており、空き家の賃貸・売却における正確な市場価格と需要動向を把握しています。よって、どの会社よりも適正な不動産価格をご提供できます。
■総合的な活用提案力
賃貸物件と売買物件の双方を取り扱うため、空き家の所有者に対し、「賃貸活用」「売却」「管理」といった最適な出口戦略を多角的に提案できます。
■地域に根差した丁寧なサポート
長年の実績に基づき、空き家問題に悩む所有者一人ひとりに寄り添い、地域事情を踏まえたきめ細やかなサポートを提供します。
神栖市


ごあいさつ
– GREETING –
当社は1991年の創業以来、茨城県神栖市、特に波崎エリアの不動産を知り尽くした地域密着企業として活動してまいりました。
強みは、地域に根差した豊富な物件情報と、賃貸・売買の両方を手掛ける総合的な提案力です。
住まい探し:住み心地の良い地域の物件を親切丁寧にご紹介します。
また、空き家・活用:市場に基づいた最適な賃貸や売却の解決策をご提案します。
「この街で暮らしたい」「不動産をどうにかしたい」というお客様の想いに寄り添い、最後まで誠実にお手伝いいたします。
神栖市の不動産に関することは、どうぞお気軽にご相談ください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0479-46-0011 |
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産に関する相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒314-0254 |
| 住所 | 茨城県神栖市太田705-16 |
| 電話 | 0479-46-0011 |
| FAX | 0479-46-3944 |
| 会社名 | 株式会社 井口不動産 |
| 代表者 | 代表取締役 井口 球太 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 第ニ日曜日 |
| その他 | 茨城県知事免許(7)第5310号 (公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR総武本線/銚子【バス】 60分 西太田 停歩10分 |
登録物件情報
- 住所:茨城県神栖市太田705-16
- 電話:0479-46-0011
- アクセス:JR総武本線/銚子【バス】 60分 西太田 停歩10分
























