株式会社さくらホームサービス

株式会社さくらホームサービス
株式会社さくらホームサービス

初年度掲載 2015

空き家対策奈良県 橿原市直すか、売るか
宅地建物取引業 — 建設業許可7業種 — 住宅リフォーム

直すか、売るか。
その見積りを、
同じ人が両方出せます。

誰も住まなくなった実家をどうするか。不動産会社に聞けば「売りましょう」、工務店に聞けば「直せます」と、聞いた先の商売の答えしか返ってきません。それでは比べようがない、というのが空き家のご相談で最初に詰まるところです。株式会社さくらホームサービスは、宅地建物取引業と建設業の許可を両方持っています。代表の松原由忠は、宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターであると同時に、2級建築施工管理技士・1級土木施工管理技士・住宅診断のホームインスペクター・空き家相談士でもあります。売る側の目と、直す側の目を、同じ1人が持っている。だからこそ「直したらいくら・売ったらいくら」を並べてお出しできます。橿原市を中心に、奈良県全域へ伺います。

都道府県
奈良県
エリア
橿原市・葛城市・大和高田市・桜井市・田原本町ほか奈良県全域
立場
宅地建物取引業/建設業許可(一般・7業種)
できること
買取・売却・リフォーム・新築・解体・賃貸
お問い合わせ
売ると決めていなくて構いません。まず、その家がいまどんな状態かを見にいきます
0744-26-6510
査定は無料です / 「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください

§01橿原市の空き家で、いまどこで止まっていますか

  • 相続した実家が空いたままで、売るか・貸すか・直して使うかを決められていない
  • 古い家なので、そのままで買い手がつくのか自信が持てない
  • 直して住む、あるいは直して貸すという案もあるが、いくらかかるのか見当がつかない
  • 不動産会社に聞くと売る話、リフォーム会社に聞くと直す話しか出てこない
  • すぐに現金化したいが、いくらになるのかも分からない
  • 売却を依頼したことがあるが、買い手が見つからないまま時間が過ぎた
  • 住宅ローンが残っているまま、売れるのかどうかを知りたい
  • 家財道具や仏壇がそのまま残っている
  • 相続で受け継いだが、遠方に住んでいて管理ができない
  • 農地を相続してしまい、どう扱えばよいのか分からない

この段階で、売る・貸す・直すを決めていただく必要はありません。当社がまずお受けするのは、その家がいまどういう状態で、直すならいくら・売るならいくらになるのかを、数字にして並べるところまでです。判断の材料が揃っていない状態で結論を急ぐと、あとから戻れない選択をしてしまうことがあります。

空き家をどうするか、ご家族で話し合っているイメージ
決める前に、比べられる形にするところから

§02先に、期限のある手続きを押さえてください

相続で受け取った不動産には、いま登記の期限がついています。家をどうするかを決めるより前に、こちらは動きます。登記の手続きそのものは司法書士の領域ですので当社が代行することはできませんが、期限を知らないまま過ぎてしまう方が実際にいらっしゃるので、はじめにお伝えしています。

法改正のご案内
「相続登記の義務化」が施行されました(2024年4月1日〜) 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。施行前に起きた相続も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。亡くなった親御さまから相続した橿原のご実家、名義変更はお済みですか。
「住所等変更登記の義務化」が施行されました(2026年4月1日〜) 登記名義人ご自身の住所や氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に登記が必要です。施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。相続で名義を移したあとにお引越しをされた方も対象になります。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始2024/4/12026/4/1
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
過料10万円以下5万円以下
経過措置2024/4/1以前の相続も対象(2027/3/31まで)2026/4/1以前の変更も対象(2028/3/31まで)
ほか相続人申告登記の制度がありますスマート変更登記(職権登記)の制度があります

相続した空き家を売却する場合の譲渡所得の3,000万円特別控除については、適用期間が延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象に加わりました。制度の詳しい内容は空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてをご覧ください。適用できるかどうかはご事情で変わりますので、税理士とあわせてご相談ください。

§03置いたままにしておくと、選べる手が減っていきます

管理不全となれば土地の税は6倍に
空き家の放置
傷みは、直して使うという選択肢のほうから先に消していきます。
  • 「管理不全空き家」に指定されると税の特例が外れます空家等対策特別措置法が改正され、適切に管理されていない空き家は「管理不全空き家」に指定されるようになりました。指定から勧告まで進むと、住宅用地の特例(固定資産税の減額)が外れ、従来の6倍の税負担になる可能性があります。
  • 屋根と外まわりから傷みます人が住まなくなると通風も通水も止まり、湿気がこもって木部から傷みはじめます。雨漏りとシロアリは発見が遅れるほど範囲が広がり、気づいたときには構造材まで及んでいることがあります。屋根・外壁・水まわりだけの改修で済んだはずのものが、一年ごとに範囲を広げていきます。
  • 直して使うという案が、先に消えていきます当社はリフォームと新築の工事を自社で手がけています。調べてみると柱や梁は健全で、傷んでいるのは屋根と外壁と水まわりだけ、という空き家は珍しくありません。ただしそれは早いうちに見た場合の話です。売る道は最後まで残りますが、直して使う道のほうが先に閉じます。
  • 災害で他人に怪我をさせると、所有者の責任になります地震や台風で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者が損害賠償責任を問われることがあります。人が住んでいなくても、持っている限り責任は残ります。
  • 解体のタイミングを間違えると税負担が跳ね上がります建物を解体して土地として売る場合、解体の時期に注意が必要です。建物が無くなると住宅用地の特例から外れ、土地分の固定資産税が高くなります。売れるあてが立つ前に壊してしまうと、その状態で年をまたぐことになります。当社は解体工事も自社で手配できますので、時期のご相談から承ります。

§04直したらいくら、売ったらいくら。並べて比べます

ここが当社にご相談いただく理由です。ふつう、この2つは別々の会社に聞くことになります。不動産会社は売る話を、リフォーム会社は直す話をします。当社は宅地建物取引業と建設業の許可を両方持ち、同じ担当が最初から最後まで通しますので、片方に寄らない形で並べられます。

選ぶ道当社がお出しするもの向いている場合
直して住む改修の見積り(部分/全面)。水まわり・内装・外壁・屋根・外構まで一括で総額を出せますご家族の誰かが住む予定がある。建物の傷みが屋根・外壁・水まわりに留まっている
直して貸す改修の見積りと、賃貸に出した場合のご相談。当社は不動産賃貸仲介・賃貸管理も扱っています手放したくないが、空けたままにもしておけない
そのまま売る売却の査定(無料)。販売活動から契約・引渡しまで直す費用をかけずに手放したい。時間に少し余裕がある
直してから売る改修の見積りと、改修後の想定売価。かけた費用が回収できるかどうかまで見ますそのままでは買い手がつきにくいが、手を入れれば動きそうな物件
解体して土地で売る解体工事の見積りと、更地にした場合の査定。解体の時期のご相談も含みます建物の傷みが大きく、土地として出したほうが買い手の幅が広がる
当社にお売りいただく買取の価格。買い手を探す期間がいらないぶん、早く進みますすぐに現金化したい。近隣に知られずに手放したい

当社の営業方針には、業者自身の言葉でこう書いてあります——「物件の悪い点をお伝えします」「一つの物件だけを強く勧めることはしません」「不当な勧誘や度重なる訪問、しつこい電話等一切行いません」。直したほうがよければ直しましょうと申し上げますし、直しても費用に見合わないと判断した場合も、そのようにお伝えします。決めるのはご所有者の方です。

§05ご相談いただけること

01

売る・買い取る

査定は無料です。査定だけのご依頼も数多くいただいています。売り方は、そのままお出しする・解体して更地にする・当社がお引き取りする(買取)からお選びいただけます。買取の場合は買い手を探す期間がいらないぶん早く進み、近隣に知られずに手放すこともできます。当社は購入をご希望のお客様からのご依頼も預かっており、一部は非公開でお預かりしています。

02

直して使う・貸す

建設業の許可を持つ会社として、リフォーム・リノベーション・新築の工事を自社で手がけています。橿原市曽我町には、リフォームと新築の打ち合わせのための場所を別に構えており、昭和40年代の住宅を改修して和室の打ち合わせスペースと商談スペース、カフェを併設しています。直したあとの姿を見ながら相談できる場所があるのは、この会社の特徴です。直したうえで貸すというご相談も、賃貸仲介・賃貸管理まで同じ窓口でお受けします。

03

片付ける・壊す

家財道具や仏壇が残ったままで構いません。売却をご依頼いただいた場合、当社がお受けできる範囲には引越し業者の手配、動産類の撤去、建物の解体までが入っています。建設業の許可に土木工事業・とび土工工事業・ほ装工事業が含まれていますので、解体のあとの整地や外構までそのまま続けられます。

04

そのあとまで

売ったあとに住む場所、仮住まいのご案内、住宅ローンのご相談、税金面のご相談まで。相続がからむご相談は、税理士・司法書士・弁護士といった専門家と連携して進めます。当社は不動産コンサルティングとファイナンシャルプランナーによる無料相談も設けています。相談のたびに会社を探し直す必要がありません。

奈良県内の売り物件を募集しています
奈良県内で売り物件を募集しています。購入をご希望のお客様をお預かりしているためです

ご相談だけでも歓迎です。空き家・空き地・農地のことでしたら、何でもお聞かせください。

§06当社の立ち位置

株式会社さくらホームサービスについて

  • 宅地建物取引業(奈良県知事免許)と、建設業の許可(奈良県知事・一般)を両方持っています
  • 建設業の許可業種は7つ。建築工事業/土木工事業/ほ装工事業/水道施設工事業/とび・土工工事業/鋼構造物工事業/しゅんせつ工事業
  • 代表 松原 由忠の資格:宅地建物取引士/不動産コンサルティングマスター/2級建築施工管理技士/1級土木施工管理技士/JSHI認定ホームインスペクター/空き家相談士
  • 平成19年に個人事業として開業し、平成20年12月に法人化しました
  • 加盟団体:公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会/公益社団法人 奈良県宅地建物取引業協会/近畿圏不動産流通機構/近畿地区不動産公正取引協議会
  • 取り扱い:不動産売買仲介・不動産買取・新築分譲・住宅注文建築・リフォーム・建物解体・不動産賃貸仲介・不動産管理・賃貸管理・貸ガレージ・不動産コンサルティング
  • 損害保険代理店・セコム取次店でもあります

登記の手続きそのもの(相続登記、住所等変更登記)は司法書士の領域、相続税の申告は税理士の領域で、当社が代行することはできません。当社がお引き受けするのは、その家について「直す」と「売る」の両方を数字にして、お決めいただけるようにするところです。免許番号・所在地・電話番号・地図は、このページ下部の会社概要欄に出ています。

§07代表ごあいさつ

経営理念は「すべてはお客様のために」です。お会いできたすべてのお客様に喜んでいただけるよう、持てる経験、知識、人脈をフル活用し、最良で最適なサポートを目指しています。

大学を卒業したあと、売買仲介を専門にする会社で3年近く不動産仲介の仕事を学び、そのあと仲介・買取・建築・リフォームまであらゆるご要望に対応する地元の不動産会社で7年間、経験を積みました。平成19年に「さくらホームサービス」という名前で個人事業として始め、平成20年12月に法人にしています。開業前の平成12年から、この地域で営業してまいりました。

売却をお考えの方に対して当社がお受けできるのは、査定から販売活動、契約、引渡し、引越し業者の手配、動産類の撤去、建物の解体、次のお住まいのご紹介や仮住まいのご案内、税金面のご相談までです。全て私が専門スタッフと共に、最後まで責任を持ってお手伝いをさせて頂きます。不動産の専門業者だけではできないことも、建築の側を持っているぶんお引き受けできます。

取引が終わったあとも長いお付き合いをさせていただいており、数年前のお客様から今でも数多くご相談をいただいています。空き家のことで迷っておられるなら、決めてしまう前に一度お声がけください。

株式会社さくらホームサービス 代表取締役松原 由忠

§08遠方にお住まいの所有者・ご親族の方へ/対応エリア

ご相談を承っている範囲

  • 橿原市(本店所在地)を中心に、奈良県全域
  • 桜井市・葛城市・大和高田市・天理市・香芝市・奈良市・宇陀市・生駒市・生駒郡
  • 磯城郡田原本町・川西町・三宅町/北葛城郡広陵町・上牧町
  • 吉野郡大淀町・吉野町/高市郡高取町・明日香村

所有している不動産が遠方にあってお困りの方も、まずはお電話・お問い合わせフォームでご相談をお受けします。現地の確認には当社が伺いますので、毎回お立ち会いいただく必要はありません。相続がからむご相談は、税理士・司法書士・弁護士といった専門家と連携して進めます。プライバシーは厳守いたします。

奈良の古い家について

橿原市とその周辺には、旧集落の中にあって間口が狭く道が細い家、建て増しを重ねて図面と現況が合わなくなっている家、母屋と離れと納屋が同じ敷地に建っている家、そして宅地に農地が隣接している土地が数多くあります。どれも「そのまま売る」だけを考えると行き詰まりやすい形です。当社は建築と土木の両方の許可を持っていますので、擁壁・外構・上下水の引き込みといった建物の外側の話まで一緒に見られます。まずは現況を確かめるところからお手伝いできます。

空き家に関するお悩みをご相談ください
現地を見てから、根拠をご説明します

§09ご相談から、どうするかが決まるまでの流れ

01
お問い合わせ
お電話・お問い合わせフォーム
02
現地を見る
建物の状態と、土地の形を確かめます
03
2つの数字を出す
直す見積りと、売る場合の査定
04
お決めいただく
改修・売却・買取・解体

02 の段階で「これは直すより手放したほうがよい」あるいは逆に「売るより直したほうがよい」と分かることもあります。その場合はそこでお伝えします。数字を増やすことが目的ではありません。

§10よくある質問

まだ売ると決めていません。それでも相談できますか。
もちろんです。査定だけのご依頼も数多くいただいています。当社はむしろ、決める前の段階でお声がけいただくことを想定しています。直す・売る・貸す・持ち続けるのどれになっても、先に必要なのは家の状態と、それぞれいくらかかっていくら残るのかを知ることだからです。査定は無料で、内容は厳守します。
不動産会社なのに、リフォームの見積りまで出せるのですか。
出せます。当社は宅地建物取引業の免許のほかに、建設業の許可を持っています(建築工事業ほか7業種)。不動産仲介・リフォーム・建築業を手がけているため、そのまま総額の計算ができます。同じ担当が両方を見ますので、直す前提の見積りと売る前提の査定を、同じ基準で並べられます。
直したほうがいいのか、壊したほうがいいのか、判断がつきません。
そのご相談がいちばん多いです。代表はホームインスペクター(住宅診断)と施工管理技士の資格を持っていますので、まず建物を見て、傷んでいる範囲がどこまでかを確かめます。屋根・外壁・水まわりに留まっていれば直して使う道が残りますし、構造まで及んでいれば解体して土地としてお出ししたほうが早いこともあります。どちらの場合も、そう判断した理由をご説明します。
家財道具や仏壇が残ったままです。片付けてからでないと見てもらえませんか。
そのままの状態でご相談ください。空き家は片付けの前に見せていただいたほうが、雨漏りの跡や床の傷みなど分かることが多くあります。売却をご依頼いただいた場合、動産類の撤去や引越し業者の手配も当社でお受けできる範囲に入っています。
住宅ローンが残っていますが、売れますか。
ご相談ください。売却の代金でローンを完済できるかどうかで進め方が変わりますので、まずは査定で現在の価格を確かめるところからです。当社は住宅ローンのご相談も承っており、ファイナンシャルプランナーによる無料相談も設けています。金融機関とのやりとりが必要な場合も、段取りをご説明します。
近所に知られずに売ることはできますか。
できます。当社が直接買い取る場合は広く募集をしませんので、近隣に知られずに手放すことが可能です。仲介の場合も、情報の出し方を制限することができます。売却を秘密にされたい方には厳守いたしますので、最初にお申し付けください。
農地を相続しました。これも相談できますか。
ご相談ください。農地は宅地と手続きが違い、そのままでは売り先が限られます。まずは現況と、土地がどういう扱いになっているかを確かめるところからです。土木工事の許可も持っていますので、造成や外構が絡む場合も同じ窓口でご相談いただけます。
遠方に住んでいて、橿原まで行けません。
お電話・お問い合わせフォームからご相談いただけます。現地の確認は当社が伺いますので、毎回お立ち会いいただく必要はありません。離れてお住まいのご家族の方も、まずはお声がけください。
担当者は途中で代わりますか。
代わりません。最初から最後まで代表が専門スタッフと共に通します。物件をお探しの方も、売却をされる方も、新築・リフォームをされる方も同じです。取引が終わったあとも長くお付き合いさせていただいており、数年前のお客様から今もご相談をいただいています。
お問い合わせ
橿原市の空き家・空き地のご相談は、株式会社さくらホームサービス
0744-26-6510
査定は無料です / 「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください

※このページの掲載内容は、株式会社さくらホームサービス ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター, 工務店
相談内容 空き家を売りたい, 空き家査定, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 中古住宅診断のご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取
主な業務 不動産売買仲介、買取、分譲、住宅ローン相談、不動産査定、賃貸管理、建物解体、貸ガレージ取扱い、新築住宅・注文住宅建築、一戸建て全面改装・部分リフォーム、マンションリフォーム、外構工事、FP無料相談
郵便番号 〒634-0822
所在地 奈良県橿原市鳥屋町278-1
電話 0744-26-6510
FAX 0744-26-6525
会社名 株式会社さくらホームサービス
代表者 代表取締役 松原 由忠
営業時間 9:30~20:30
定休日 毎週水曜日および第1・3火曜日
その他 ★免許
宅地建物取引業奈良県知事(4)第3918号
奈良県知事 許可(般ー5)第15672号
建築工事業 土木工事業 ほ装工事業 水道施設工事業 とび・土工工事業
鋼構造物工事業 しゅんせつ工事業
★所属団体
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会会員
近畿圏不動産流通機構会員
近畿地区不動産公正取引協議会加盟
リンク ホームページ 一般社団法人 なら空き家対策協議会
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シリーズ
別掲載
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アクセス 近鉄橿原線 橿原神宮前 徒歩15分
  • 住所:奈良県橿原市鳥屋町278-1
  • 電話:0744-26-6510
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