初年度掲載 2015
VACANT HOUSE SOLUTION
米子市の空き家は
西米商事へ
昭和48年(1973年)創業。米子市と鳥取県西部で半世紀にわたり土地と住まいを扱ってきた不動産会社です。売る・貸す・直す・任せるの出口を並べて比べながら、いまのご事情にいちばん合う一手をご提案します。すぐに動かせない空き家は、管理代行でお預かりすることもできます。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。
ご相談は無料です。定休日でも、事前にご連絡いただければ対応いたします。
こんなお悩みありませんか?
- 相続で受け継いだ家があるが、遠方に住んでいて管理ができない
- 売却を依頼したものの、買い手がなかなか見つからない
- 住宅ローンが残っているけれど、売却したい
- 家財道具が残ったままで、片づけに手が回らない
- 古い家で、修繕にかけられる費用がない
- すぐに現金化したいが、何から手をつければいいのか分からない
西米商事が選ばれる理由
米子市と県西部だけを、半世紀見てきました
営業エリアを米子市および鳥取県西部地区に絞って半世紀。どの学区が動きやすいか、どの通りが車で入りにくいか、といった地図に出ない事情まで含めて相場を読みます。米子市内に加え、日吉津村・南部町・伯耆町などでも宅地分譲を手がけてきました。
売買だけでなく、賃貸・管理・コンサルまで自社の事業です
宅地開発分譲、不動産仲介斡旋、不動産賃貸事業、賃貸仲介斡旋、賃貸管理業、不動産コンサルティング事業。売る以外の選択肢を自社で持っているので、貸す・預ける・直して使うといった提案を、机上の話ではなく実務として出せます。
お客様の利益を先に置いて、実情に合わせて考えます
創業時から「信用第一」をモットーにしてきました。契約やお取り引きが完了したあとも、お困りごとやご相談ごとに末永くお付き合いします。不利益になるご提案はしないという前提で、いまのご事情に合う解決策をお出しします。
税・登記・法律は、専門家と組んで進めます
相続、名義、税金といった不動産以外の論点は、税理士・司法書士・弁護士・建築士と連携して対応します。各専門家の意見を調整して最適な解決策へ導くのは、公認 不動産コンサルティングマスターの役割でもあります。
創業から半世紀、米子の土地を扱ってきました
2026年で53年目
1975年から2012年まで
20か所の合計(約161,000)
社名は、西部米穀卸協同組合と米子食糧企業組合が共同出資して不動産管理会社を立ち上げたときに、それぞれの頭文字を取って付けられたものです。米屋から始まった会社なので、企業キャラクターの「西米おじさん」には、いつも笑顔で正直な商売を貫く近所のお米屋さんのような不動産会社にしたいという創業の志が込められています。
1975年の米子市福市を皮切りに、富益町、安倍(みのり台団地)、旗ヶ崎、東福原(サニーガーデン・自由ヶ丘)、河岡(清水ヶ丘団地)、西福原、米原、新開、長砂町、観音寺新町のほか、岸本町(リバータウン・スカイタウン大殿)、西伯町(おおくに田園ハイツ)、日吉津村でも宅地分譲を行ってきました。土地を仕入れ、区画を割り、住まいが建つところまで見届ける仕事を積み重ねてきた会社です。
売る・貸す・預ける・整えるを、一つの窓口で
ごあいさつ
弊社では、昭和48年(1973年)の創業時より「信用第一」をモットーに、不動産売買、賃借、賃貸といったお取り引きすべてにおいて、お客様のお役に立てるよう努めてまいりました。
私たちは不動産事業者として、皆様の暮らしや経済活動の基盤となる、住み良いまちづくりや快適な環境づくりも重要な仕事であるととらえており、「街と家族の笑顔づくり」を念頭に事業に取り組んでまいりました。さらにお客様に対しても、契約やお取り引きが完了したのちも、お困りごとやご相談ごとのご対応など、末永くお付き合いをさせていただいております。そのような一つ一つの取り組みが、50年もの間、この地で商売をさせていただいていることに繋がっているものと考えます。
次の50年へ、これからも全ての事に感謝の気持ちを忘れず、地域の発展に貢献できる企業としてお客様のお役に立てるよう取り組む所存です。
売却をお預かりするときの、4つのお約束
- 故意に売却価格を引き上げて、あたかもその価格で取引が成立するかのようにお話しし、媒介契約が成立した後に価格を引き下げるようなことはいたしません。
- お客様の物件の長所・短所をきちんと理解したうえで、適正な価格を査定いたします。
- 査定価格に関する明確な根拠をお示しします。
- 売却の流れや諸費用に関するご説明をきちんと行い、必要な情報提供を積極的にいたします。
空き家を放置すると、どうなるか
空家等対策特別措置法の改正により「管理不全空き家」に指定されると、住宅用地の特例(固定資産税の軽減)から外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。適切な管理をお勧めいたします。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることがあります。
人が住まなくなり風通しが止まった家は、水回りから傷みが進みます。庭木や雑草も伸び続けます。手放そうと決めたときの査定額は下がり、解体や残置物処分にかかる費用は増えていきます。
名義をそのままにしておくと、次の相続が起きるたびに権利者が増えます。人数が増えるほど全員の同意が難しくなり、売ることも貸すこともできない状態に固定されてしまいます。
方法は、ひとつではありません
当社と媒介契約を結び、家の買い手を探す方法です。時間はかかりますが、市場で付く価格を狙えます。相談は無料で、売買が成立した場合のみ、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬をいただきます。
当社が物件を購入する方法です。買い手を探す期間が要らず、仲介手数料もかかりません。すぐにお金が必要な方、近所に知られずに手放したい方に向いています。傷んだ家、家財が残ったままの家でもご相談ください。
手放さずに人へ貸す方法です。当社は賃貸仲介と賃貸管理業も自社で行っています。入居申し込み者の審査は慎重に行い、オーナー様には入居の可否についてのアドバイスもいたします。
新築の建築費より費用を抑えて住める形に整える方法です。お好みの間取りや内装に変更できます。直してから貸すのか、直さずに売るのか、費用と回収の見込みを並べてご説明します。
まだ決められない、いまは手放したくない。そのあいだ当社がお預かりします。見回り・報告書送付・風通し・通水・郵便物の回収まで、年額の管理代行として承ります(次の項に料金を掲載しています)。
空き地・空き家 管理代行サービスの料金
遠方にご所有の不動産は、維持管理にお困りのことが多いかと存じます。当社では下記の内容で空き地・空き家の管理を承っております。不動産は物件ごとに個別の事情がさまざまですので、内容についてはお気軽にご相談ください。
| 項目 | 空き地管理 | 空き家管理 |
|---|---|---|
| 見回り | 3か月ごと・年4回 報告書を送付(写真添付・メール対応可) |
3か月ごと・年4回 報告書を送付(写真添付・メール対応可) 風通し・機器の通水・郵便物等の回収 |
| 草刈り | 年1回・100坪までは無償 | 年1回・敷地80坪までは無償 |
| 基本料 | 年額 30,000円 | 年額 45,000円 |
| 基本料の単位 | 1物件(連帯した土地)に対して | 1物件(建て坪50坪まで)に対して 50坪を超える場合はご相談 |
| 草刈り 2回目以降 |
20,000円/回100坪まで。超える場合は別途見積もり | 20,000円/回80坪まで。超える場合は別途見積もり |
料金はいずれも別途消費税が必要です(2024年11月1日改定)。ご要望があれば、年1回、不動産の評価報告を無償でいたします。草刈りは場内処分であり、場外処分は別途費用が必要です。樹木・植栽の管理については別途ご相談となります。空き家の機器通水のため、上水道契約の継続が必要です(通水なしの場合は不要)。緊急に値する事案が発生した場合、お客様に連絡が取れない状況でも対処させていただく場合があります。
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日から):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。2024年4月1日以前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から):登記名義人の住所・氏名(名称・所在地)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 補助制度 | 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長されるとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
対応エリア
Area
- 鳥取県 米子市(本店)
- 鳥取県西部地区(日吉津村・南部町・伯耆町ほか)
- 上記以外の鳥取県内もご相談ください
Property
- 空き家・中古住宅・空き地
- 中古マンション・空き部屋
- 相続した実家・共有名義の不動産
- 市街化区域の土地・建物
よくあるご質問
もちろんご相談だけで結構です。まずはお電話・メールでお受けいたします。プライバシーは厳守いたしますので、お気軽に査定とあわせてご相談ください。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能で、税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
そのままの状態でご相談いただけます。片づけてから、と考えているうちに何年も経ってしまうご相談は少なくありません。まずは現状を拝見したうえで、買取・仲介・賃貸・リフォームのどれが向いているかをご提案します。
決める前の段階でこそ、ご相談いただければと思います。当社は売買・賃貸・管理・コンサルティングを自社の事業として持っていますので、売った場合と貸した場合、それぞれの見込みを並べてお示しできます。公正かつ客観的な立場からメリット・デメリットをご説明します。
承れます。空き地は年額30,000円、空き家は年額45,000円(いずれも税別)の管理代行をご用意しています。3か月ごとの見回りと報告書送付、空き家の場合は風通し・通水・郵便物の回収まで含みます。詳しくは前掲の料金表をご覧ください。
あきらめずにお気軽にご相談ください。区画の割り方、隣地との関係、進入路の状況によって、扱い方が変わることがあります。宅地分譲を長く手がけてきた会社として、土地の使い道から一緒に考えます。
日曜・祝祭日は定休日ですが、事前にご連絡いただければ対応いたします。まずはお電話(0859-33-8855)でご都合をお聞かせください。
米子市の空き家のことは、まずはお気軽にお電話ください
お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。
鳥取県米子市の空き家買取・空き家売却・空き家管理なら、昭和48年創業の株式会社 西米商事へ。ご相談は無料、プライバシーは厳守いたします。定休日でも事前にご連絡いただければ対応いたします。
※このページの掲載内容は、株式会社 西米商事 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, お庭の管理・剪定・伐採, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | ・宅地開発分譲 ・不動産仲介斡旋 ・不動産賃貸事業 ・賃貸仲介斡旋 ・賃貸管理業 ・不動産コンサルティング事業 |
| 郵便番号 | 〒683-0008 |
| 所在地 | 鳥取県米子市車尾南1丁目15-54 |
| 電話 | 0859-33-8855 |
| FAX | 0859-33-8872 |
| 会社名 | 株式会社 西米商事 |
| 代表者 | 代表取締役社長 土岐哲己 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝祭日 |
| その他 | ★免許番号 鳥取県知事免許(14)第367号 ★所属団体 (公社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 ★保有資格 宅地建物取引主任者(3名)投資不動産取引士(1名) |
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| アクセス | 《車をご利用の場合》 国道9号線より車尾小学校入口交差点から南に入り、県道300号線・車尾南1丁目交差点を西に曲がって約1分 《JRをご利用の場合》 JR山陰本線 東山公園駅から 徒歩約13分 |
- 住所:鳥取県米子市車尾南1丁目15-54
- 電話:0859-33-8855
- アクセス:《車をご利用の場合》
国道9号線より車尾小学校入口交差点から南に入り、県道300号線・車尾南1丁目交差点を西に曲がって約1分
《JRをご利用の場合》
JR山陰本線 東山公園駅から 徒歩約13分
























