

初年度掲載 2015
名古屋市の相続不動産をお持ちの方へ
名古屋市で業歴23年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社 ティーエムエスコーポレーションに
お任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 052-533-9970 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社 ティーエムエスコーポレーションに
お任せください!
株式会社 ティーエムエスコーポレーションの強み!
■専門家による総合サポート
不動産コンサルタントやファイナンシャルプランナーが在籍しており、売却や賃貸だけでなく、相続や税金、解体などの総合的な相談が可能です。
■訳あり物件にも対応
事故物件や狭小地といった、他社が敬遠しがちな物件でも柔軟に対応します。
■スピーディーな直接買取
不動産を直接買い取るため、売却を急いでいる場合でも迅速に現金化できます。
■地域に根差したネットワーク
名古屋市および愛知県の不動産に精通しており、地域の専門家との連携により、最適な解決策を提案できます。
ごあいさつ
– GREETING –
TMSは、まずは直接買取で検討します。
スピーディーな現金化をご希望の方にお応えします。
「この地区は今後価値が上がる」「この広さの物件でも意外と売れる」など
名古屋市・愛知県の不動産情報に精通しています。大手不動産会社では難しい柔軟な査定が可能です。
地元不動産会社や弁護士、司法書士をはじめとした名古屋市・愛知県のネットワークがあります。
不動産価格情報はもちろん、買い手、売り手の情報や万が一のトラブル対応も万全です。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
愛知県名古屋市を中心に、愛知県内、岐阜県、三重県、静岡県
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 052-533-9970 |
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 更地にしてコインパーキング経営, 空き家を貸したい |
主な業務 | 不動産の売買・賃貸及びその仲介業、ファイナンシャルプランニング業 |
郵便番号 | 〒451-0052 |
住所 | 愛知県名古屋市西区栄生1-15-13 |
電話 | 052-533-9970 |
FAX | 052-533-9971 |
会社名 | 株式会社 TMSコーポレーション |
代表者 | 代表取締役 小出 輝哉 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土、日、祝日(電話でのお問合せは定休日でも受付けております。) |
その他 | ★免許番号 愛知県知事(3)第22312号 ★加入団体 愛知県宅地建物取引業協会会員 愛知県宅建事業協同組合 中部圏不動産流通機構 全国宅地建物業保証協会 |
リンク | ホームページ facebook 不動産の買取特設ページ |
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登録物件情報
- 住所:愛知県名古屋市西区栄生1-15-13
- 電話:052-533-9970