株式会社 ティーエムエスコーポレーション

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初年度掲載 2015

名古屋市西区の空き家の買取・売却 愛知県知事(3)第22312号
空き家 × 直接買取 | 愛知県名古屋市西区

名古屋市西区の空き家、
TMSが直接買い取ります

空き家の相談で多いのが、片づけてから、直してから相談しようという思い込みです。当社は不動産を直接買い取りますので、家財が残ったままでも、傷んだままでもご相談いただけます。買主を探す期間が要らないぶん、いつ引き渡すかをこちらで決められるのが直接買取のいちばんの利点です。まずは現況のままお声がけください

愛知県知事免許(3)第22312号
3
不動産コンサルタント・ファイナンシャルプランナーが在籍
受付は夜20時まで。定休日も電話は受け付けています
20:00
お電話でのご相談

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください

お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。

9:00〜20:00/土・日・祝定休(電話でのお問合せは定休日でも受付けております)

査定のご依頼・ご相談は無料です。まずは物件の場所と、いまの状態を教えてください。

こんなお悩みはありませんか

  • 相続で受け継いだ名古屋市の実家が空いたままで、管理まで手が回らない
  • 売却を依頼したことはあるが、買い手が見つからないまま時間が過ぎている
  • 住宅ローンが残っているけれど、売却したほうがよいのか判断がつかない
  • 家財道具が残ったままで、片づけてからでないと相談できないと思っている
  • 古い家で修繕費が出せず、このまま置いておくしかないと感じている
  • 他の買取サイトで、思うような金額が出なかった
  • 内覧の対応や、ご近所に売却を知られることが気になる
  • 不動産をすぐに現金化したいが、どこから手をつければよいかわからない
空き家をどうするかご家族で相談しているイメージ
どれも、査定の前にうかがっておきたいことばかりです。順番は気にせずお話しください。

ティーエムエスコーポレーションの強み

理由 01

スピーディーな直接買取

不動産を直接買い取るため、売却を急いでいる場合でも迅速に現金化できます。買主を探す期間が要らないので、引き渡しの時期を決めてから逆算して動けるのがいちばんの違いです。相続や住み替えのように期日がある話とは、とくに相性がよい方法です。

理由 02

訳あり物件にも対応します

事故物件や狭小地といった、他社が敬遠しがちな物件でも柔軟に対応します。「うちは無理だと言われた」というところからのご相談も承ります。断られた理由が物件そのものにあるのか、売り方にあるのかは、実際に見てみないと分かりません。

理由 03

専門家による総合サポート

不動産コンサルタントやファイナンシャルプランナーが在籍しており、売却や賃貸だけでなく、相続や税金、解体などの総合的な相談が可能です。空き家の相談は不動産の話だけで終わらないことがほとんどなので、窓口をひとつにできる意味は小さくありません。

理由 04

地域に根差したネットワーク

名古屋市および愛知県の不動産に精通しており、地域の専門家との連携により、最適な解決策を提案できます。地元不動産会社や弁護士、司法書士をはじめとした名古屋市・愛知県のネットワークがありますので、不動産価格の情報はもちろん、万が一のトラブル対応までお任せいただけます。

株式会社ティーエムエスコーポレーションの不動産買取のご案内
名古屋市・愛知県の不動産の買取・活用は、TMSコーポレーションへ。

ごあいさつ

小出 輝哉代表取締役

TMSは、まずは直接買取で検討します。スピーディーな現金化をご希望の方にお応えします。

「この地区は今後価値が上がる」「この広さの物件でも意外と売れる」など、名古屋市・愛知県の不動産情報に精通しています。大手不動産会社では難しい柔軟な査定が可能です。

地元不動産会社や弁護士、司法書士をはじめとした名古屋市・愛知県のネットワークがあります。不動産価格情報はもちろん、買い手、売り手の情報や万が一のトラブル対応も万全です。

空き家を、そのままにしておくと

リスク 01
最大6
管理不全空き家に指定されると、固定資産税の負担が上がります

空家等対策特別措置法が改正され、管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」に指定されるようになりました。行政の指導・勧告を受けても改善されない場合、住宅用地の特例(固定資産税の減額措置)から外れ、税負担が大きく上がる可能性があります。適切な管理をお勧めするのは、この一点だけでも効いてきます。

リスク 02
賠償責任
屋根瓦やブロック塀で人が怪我をすれば、所有者の責任になります

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいないからこそ、異変に気づくのが遅れます。

リスク 03
傷み加速
人が住まない家は、想像より早く傷みます

風が通らず、水回りも使われない状態が続くと、建物の傷みは加速します。売ろうと決めたときの査定額は下がり、片づけや修繕にかかる費用のほうは増えていきます。「もう少し様子を見よう」と過ごした年数のぶんだけ、選べる出口が減っていきます。

リスク 04
毎年固定費
使っていない間も、固定資産税は払い続けることになります

住んでいない不動産でも、所有している限り固定資産税・都市計画税はかかります。管理の手間と交通費を足せば、負担は税額だけではありません。売る・貸す・活かすのいずれを選ぶにしても、まずは「持ち続けた場合にいくらかかるのか」を並べるところから始めてください。

空き家から管理不全空き家、特定空き家へ至る区分と住宅用地特例の解除を示した図
管理不全空き家に指定されると、住宅用地の特例から外れる場合があります。

おひとりで悩まず、まずはご相談ください

方法は1つではありません。どんな解決方法があるのか、まず並べてご覧ください。当社は買取以外のご相談も歓迎です。賃貸契約やアパート経営など、不動産活用は物件の特性にあわせて様々な手段をご提案します。

01
不動産買取(当社が直接買い取る)

不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要らず、広告も内覧の対応も発生しません。家財が残っている、傷んでいる、他社に断られた——そういう物件こそご相談ください。

02
不動産仲介(買主を探して売る)

不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の価格で決まる可能性があるぶん、いつ決まるかは確約できません。時間に余裕があり、金額を優先したい方に向きます。

03
賃貸(人に貸して家賃収入を得る)

手放さずに活かす方法です。賃貸契約やアパート経営など、経営の相談を含めてお受けします。「まだ手放す決心がつかない」という段階でも、選択肢として並べてご検討ください。

04
リフォーム・リノベーション(直して使う)

新築の建築費より安く費用を抑えられ、お好みの間取りや内装に変更ができます。ご自身やご家族が住む場合はもちろん、貸す前提で手を入れる、という考え方もあります。かけた費用が価格に乗るかどうかも含めてご相談ください。

空き家の活用方法を検討するイメージ
お客様の色々なご要望にお応えします。

窓口ひとつで、扱える範囲

直接買取
売買仲介
賃貸・活用
専門家連携

宅地建物取引業免許は愛知県知事(3)第22312号。愛知県宅地建物取引業協会会員、愛知県宅建事業協同組合、中部圏不動産流通機構、全国宅地建物業保証協会に所属しています。

売る(仲介)と、買い取ってもらう。どちらを選ぶか

「高く売りたい」と「早く手放したい」は、多くの場合そのまま両立しません。どちらを優先するのかが決まると、進め方はかなりはっきりします。当社は買取も仲介も扱いますので、まずはこの表で違いをご確認ください。

比べる点 不動産買取(当社が買う) 不動産仲介(買主を探す)
引き渡しまでの期間 買主を探す期間が要らないため、時期を決めて動けます。 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。
金額の考え方 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 市場の相場に近い金額で決まる可能性があります。確約はできません。
広告・内覧 広告掲載を行わないため、近隣に知られずに秘密厳守で進められます。内覧の対応も不要です。 広告を出し、購入希望者の内覧に対応していただく必要があります。
物件の状態 家財が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は不要です。 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。
向いている状況 すぐに現金化したい。期日がある。他社に断られた。近隣に知られたくない。 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。

迷っている段階でしたら、まず買取の金額を出して「これなら」という基準を持ってから考える、という進め方もあります。どちらの想定でも、最初にご説明します。

相続・登記に関する制度のご案内

「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました

相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。

どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

対応エリア

ご相談を承っている範囲

  • 愛知県名古屋市(西区・本社所在地)
  • 愛知県内
  • 岐阜県
  • 三重県
  • 静岡県

エリアについての考え方

  • 名古屋市を中心に、愛知県内は広くお受けしています
  • 県境の物件や、市をまたぐご相談も、まずはお電話でご確認ください
  • 他県にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
  • プライバシー厳守で対応いたします

よくあるご質問

家財道具が残ったままですが、相談できますか?

はい。現況のままでご相談ください。片づけてから、直してから、と考えて時間が過ぎてしまうケースが多いのですが、直接買取であれば片づけも修繕も前提ではありません。まずは場所と、いまの状態を教えてください。

近所に売却を知られたくないのですが、大丈夫ですか?

当社が「直接買取」しますので、広告掲載などを行わず、秘密厳守で進めていきます。購入希望者の内覧に対応していただく必要もありません。

他社では買取を断られました。それでも見てもらえますか?

はい。事故物件や狭小地といった、他社が敬遠しがちな物件でも柔軟に対応します。名古屋市・愛知県の不動産情報に精通していますので、大手不動産会社では難しい柔軟な査定が可能です。まずはご相談ください。

相続した家で、名義がまだ亡くなった親のままです。

名義が変わっていない状態では売買ができませんので、まず相続登記が必要になります。当社は司法書士・弁護士・税理士と連携していますので、その段階からご相談いただけます。相続登記は2024年4月から義務化されています。

土日は相談できますか?

営業は平日 9:00〜20:00、土・日・祝日は定休です。ただし、電話でのお問合せは定休日でも受け付けております。お急ぎの場合もお声がけください。

お問い合わせ

名古屋市西区の空き家のご相談は、TMSコーポレーションへ

9:00〜20:00/土・日・祝定休(電話でのお問合せは定休日でも受付けております)

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。

※このページの掲載内容は、株式会社 ティーエムエスコーポレーション ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 工場・倉庫の相談, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取
主な業務 不動産の直接買取・売却、仲介、賃貸契約やアパート経営など物件の特性にあわせた不動産活用の提案
郵便番号 〒451-0052
所在地 愛知県名古屋市西区栄生1-15-13
電話 052-533-9970
FAX 052-533-9971
会社名 株式会社 ティーエムエスコーポレーション
代表者 代表取締役 小出 輝哉
営業時間 9:00~20:00
定休日 土日祝日
その他 ★免許番号
愛知県知事(3)第22312号
★加入団体
愛知県宅地建物取引業協会会員
愛知県宅建事業協同組合
中部圏不動産流通機構
全国宅地建物業保証協会
リンク ホームページ 不動産の買取特設ページ
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シリーズ
別掲載
遺産相続ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム
  • 住所:愛知県名古屋市西区栄生1-15-13
  • 電話:052-533-9970
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