株式会社 ボン・ライフ

株式会社 ボン・ライフ
株式会社 ボン・ライフ

初年度掲載 2015

熊本市東区の空き家の買取・売却・査定 宅地建物取引業 熊本県知事 (4) 第4741号
空き家 × 買取・売却・査定 | 熊本県熊本市東区

熊本市の
空き家買取は
株式会社 ボン・ライフへ

「何から始めたらいいかわからない」という段階でも大丈夫です!

相続した実家どうしよう…? 家がボロボロ… 家財道具が残ったまま… そのままご相談いただけます!

まずは、物件の場所と現在の状態をお聞かせください。
熊本市の地元不動産会社として、不動産の売買・賃貸管理・仲介・リフォーム・空き家管理まで幅広く対応しています。

1 建築・不動産の仕事にたずさわって25年 2 相談件数2,550件超え 3 熊本市空き家相談員・空き家相談士・相続アドバイザーの資格を持つ代表

売る・貸す・直して使う・しばらく管理するなど、状況に合わせた選択肢をご説明します。

お電話でのご相談

ご相談は無料でお受けしております。ひとつでも気になることがあれば、お気軽にお声がけください。

お問い合わせの際は「空き家対策フル活用ドットコムを見た」とお伝えください。

9:00〜18:00/水曜定休(祝日・夏期・年末年始はお休みをいただきます)

店舗はJR豊肥本線の東海学園前駅から徒歩25分、バスは八反田東の停留所から徒歩1分です。ご来店が難しい場合は、オンラインでのご商談もお受けしております。メールでのお問い合わせは24時間お受けしております。

熊本市東区の空き家買取・空き家売却でよくいただくご相談

  • 相続した実家を売るべきか悩んでいる
  • 空き家をそのまま放置している
  • 相続人どうしで意見がまとまらない
  • 県外に住んでいて管理ができない
  • 草刈りや建物の管理が負担になっている
  • 固定資産税の負担が気になる
  • 古い家でも売れるのか知りたい
  • 何から始めればいいかわからない

親御様がお亡くなりになって実家を相続されたものの、ご自身はすでに別の場所にお住まいのため、今後どうすべきか悩まれているというご相談が増えております。不動産会社に相談すると、すぐに「売却しましょう」という話になることもございます。本当に大切なのは、ご家族にとって最適な選択を見つけることだと当社は考えております。

熊本市東区で草木に覆われてしまった空き家の外観
手を入れられないまま年数が経ったお家も、そのままの状態でご相談いただけます。

ボン・ライフが選ばれる理由

理由01 売却ありきではないご相談をお受けします。まずはお客様のお話を伺い、売る・貸す・そのまま所有する・管理するなど、最適な方法を一緒に考えます。ご相談は無料です。理由02 熊本市空き家相談員と相続アドバイザーが伺います。代表は、宅地建物取引士のほか、熊本市空き家相談員・空き家相談士・相続アドバイザーの資格を持つ不動産の専門家です。空き家・相続に関するご相談に、わかりやすくお答えします。理由03 売る・貸す・直す・管理するまで一社でお受けします。不動産の売買・賃貸の仲介・管理に加え、リフォーム・新築工事・耐震工事・空き家管理まで自社で対応。空き家の活用方法が決まるまでしっかりサポートします。理由04 相続と終活のご相談も、同じ窓口でお受けします。税理士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士などの専門家と連携し、相続や税務のご相談もまとめて対応。終活セミナーも定期的に開催し、ご家族の暮らし全体をサポートします。

ごあいさつ

株式会社 ボン・ライフ 代表取締役 三宮凡子がお客様のご相談を伺っているところ
まずはお話をお聞かせください。お電話だけで解決する場合もございます。
代表取締役 三宮 凡子熊本市空き家相談員/宅地建物取引士

不動産業に携わり、これまで中古戸建て・土地の売買をはじめ、リフォームや新築事業まで幅広く経験してまいりました。

不動産の価値や特性を見極め、お客様のご事情やご希望に合わせた活用方法をご提案することを大切にしています。

当社では、売買・賃貸管理・仲介・リフォーム・空き家管理まで、不動産に関するさまざまなご相談に対応しています。

特に大切にしているのは、お客様の立場に立った誠実な対応と、安心してお話しいただける関係づくりです。

相続した実家や空き家など、「どうしたらいいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。売る・貸す・活用する・管理するなど、今の状況に合った方法を一緒に考えます。

これからも地域に根差した不動産会社として、今の世代から次の世代まで、安心してご相談いただける存在を目指してまいります。

熊本を離れてお住まいの所有者様・ご親族の方々へ。遠方の不動産でお困りでしたら、お電話かメールでそのままお話を伺います。相続がからむ売却では、税理士・司法書士・弁護士と役割を分けて手続きを運びます。伺った内容は外に出しません。査定と併せてお声がけください。

空き家をそのままにしておくと

リスク01 最大6倍 固定資産税。管理不全空き家に指定されると税が上がります。空き家対策特別措置法の改正により、放置された空き家は「管理不全空き家」として指導の対象になります。改善されない場合、住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。リスク02 所有者責任 損害賠償。屋根瓦やブロック塀で人が怪我をした場合。地震や台風で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れたりすることがあります。それで他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。リスク03 3年以内 相続登記。名義が親のままでは売ることができません。相続登記は2024年4月1日から義務になりました。取得を知った日から3年以内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象になります。また、名義が変わっていない不動産は売買そのものができません。リスク04 年々低下 建物の値段。傷みが進むほど選べる道が減ります。雨漏りやシロアリで傷みが進むと、直して使う・貸すといった選択肢が難しくなり、解体してからの土地としての売却だけになることもあります。解体費用もかかり、手元に残るお金が減ってしまいます。早めのご相談で、選べる道がたくさん残ります!

おひとりで悩まず、まずはご相談ください

空き家のことは、「売る」だけが答えではありません。売る・買い取ってもらう・貸す・直して使うなど、いくつかの方法があります。

今すぐ決める必要はありません。お家の状態やご家族のご希望を伺いながら、一緒に考えていきます。

01
売る不動産仲介で買い手を探す

市場に出して買い手を探します。時間をかけて、できるだけ希望に近い条件で売却したい方におすすめです。

02
買い取ってもらう不動産会社が直接購入

買い手を探す必要がなく、早めに売却したい方にも対応できます。売却価格や期間を比較しながらご説明します。

03
貸す・管理する持ち続けながら活用する

家を貸して、家賃収入を得る方法です。すぐに活用方法を決められない場合は、空き家管理もご利用いただけます。

04
直して使うリフォーム・リノベーション

今ある家を直して、自分で住む・人に貸すという方法もあります。お家の状態を確認し、必要なリフォームをご提案します。

「どうしたらいいかわからない」という段階でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

家財道具が残ったままになっている空き家の室内
片づけをしてからでないとご相談いただけない、ということはありません。

仲介と買取、どちらを選ぶか

「できるだけ高く売りたい」と「できるだけ早く手放したい」は、多くの場合いっしょには成り立ちません。どちらを優先されるかで選ぶ道が変わりますので、まずは違いをご覧ください。

項目 不動産仲介 不動産買取
買主 広く募った一般の購入希望者 不動産会社が直接の買主になります
手放すまでの期間 買い手が見つかるまで期間が読めません 条件がまとまれば短い期間で終わります
手元に残る金額 相場に近い金額が見込めます 仲介の相場より低くなります
仲介手数料 成約時にいただきます かかりません
近所への広まり方 広告を出すため人目に触れます 知られずに進められます
向いている方 時間をかけてでも金額を優先したい方 期日が決まっている方・現金化を急ぐ方

どちらが合うかは、建物の傷み具合、住宅ローンの残り、相続人の人数、いつまでにまとめたいかによって変わります。ご相談をお受けした段階で両方の見込みを並べてお出しし、ご判断を尊重しながら進めてまいります。

相続・登記・税制に関する制度のご案内

「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました

相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めの手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。義務化より前の変更もさかのぼって対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。ご本人の了解のもとで登記官が職権により変更する、スマート変更登記の制度もあります。

どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度で、共通の背景があります。違いは、相続による名義の移り変わりなのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。不動産を所有されている方は、両方の制度についてご理解いただき、適切な対応を行うことが大切です。登記そのものは司法書士と連携して進めます。

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024年4月1日 2026年4月1日
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記(職権登記)制度あり

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も、適用の対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

対応エリア

特に多くご相談をいただくエリア

  • 熊本県熊本市東区(御領・事務所所在地)
  • 熊本県熊本市中央区
  • 熊本県熊本市西区
  • 熊本県熊本市南区
  • 熊本県熊本市北区

エリアについての考え方

  • 熊本市とその周辺のご相談をお受けしています
  • 空き家・空き地・中古住宅・中古マンションと、種別は問いません
  • 建物が傷んでいても、家財道具が残っていてもそのままで構いません
  • 上記以外の地域も、まずはお電話でご確認ください

熊本を離れて暮らしておられる方から、実家をどうするかというご相談を多くいただきます。現地をご覧になれなくても、建物と土地の状態は当社が見てまいります。写真と資料をお送りし、お電話で読み合わせながら進められますので、そのためだけに熊本までお越しいただく必要はありません。ご来店が難しい場合は、オンラインでのご商談もお受けしております。相続がからむ場合は、税理士・司法書士・弁護士と役割を分けて手続きを運びます。伺った内容が外へ出ることはありません。

よくあるご質問

家財道具が残ったままですが、相談できますか?

はい。現況のままでご相談ください。片づけをしてからでないと相談できない、ということはありません。どこまで片づけるかによって売り方も手元に残る金額も変わりますので、その見込みを先にお伝えしたうえで、一緒に決めさせていただきます。代表は整理収納アドバイザーの資格も持っております。

相続人どうしで意見がまとまりません。

相続人が複数いらっしゃると、売りたい方と残したい方で意見が分かれることがございます。当社は建物と土地の値段、持ち続けた場合の維持費、人に貸した場合の見込みを数字で並べ、話し合いの土台をお出しします。法律上の代理交渉や税額の計算はできませんので、必要に応じて提携している弁護士・税理士・司法書士をご紹介いたします。

まだ売ると決めていませんが、相談だけでもよいですか?

もちろんです。売る・貸す・直す・そのまま持ち続けるのどれを選ぶかが決まっていない段階からお受けしています。焦って結論を出すのではなく、まずは現状を整理することから始めませんか。お電話だけで解決する場合もございます。

遠方に住んでいて、建物の管理ができません。

活用方法が決まるまでの間、カギをお預かりして定期的に巡回する空き家管理サービスをご用意しております。草木の管理や建物の傷み、防犯面の不安、固定資産税の負担といったお悩みを伺います。売却・賃貸・管理継続それぞれのメリットとデメリットに分けて分かりやすくご説明いたします。

終活を考えています。何から始めればよいですか?

終活とは、身の回りの整理、葬儀やお墓の準備、円満な相続のための遺言書など、人生の最期に向けた様々な備えのことです。周囲の方に迷惑をかけないための行動として語られがちですが、いまを大切に、ご自身を大切にする暮らしを送るための行動こそが本来の終活だと当社は考えております。終活セミナーも実施しておりますので、元気なうちにお声がけください。

お問い合わせ

熊本市東区の空き家買取・空き家売却のご相談は、株式会社 ボン・ライフへ

9:00〜18:00/水曜定休(祝日・夏期・年末年始はお休みをいただきます)

宅地建物取引業 熊本県知事 (4) 第4741号/全国空き家相談士 (1) 第0012895号/NPO相続アドバイザー協議会 認定会員。伺ったご事情は外に出しません。

INTERVIEW熊本市の空き家のプロに聞く

築年数だけでは決まらない ― 空き家買取の見極め

熊本市東区に事務所を構える株式会社 ボン・ライフの代表取締役・三宮 凡子さんに、熊本市の空き家と中古住宅の買取・再生の実情をうかがいました。

三宮 凡子

三宮 凡子

代表取締役

  • 宅地建物取引士
  • 相続アドバイザー
  • 空き家相談士
  • 熊本市空き家相談員
  • 日本フラワーデザイナー協会1級講師
  • 整理収納アドバイザー2級

📍 熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)とその周辺

長年この業界でご活躍されていますが、あえて『空き家問題』や『中古住宅の再生・流通』という、専門知識と手間が必要とされる分野に事業の軸足を置かれた背景と、不動産業として最も大切にされていることを教えていただけますか?

最近、私の周りでも空き家問題や「所有している中古住宅をどうしたらいいのか」といったご相談が、お客様から増えてきています。

一方で、新築住宅の価格が非常に高くなっていることから、「新築では予算的に難しいけれど、中古住宅なら購入してリフォームして住みたい」というニーズも以前より増えていると感じています。

そこで、これまで私自身がリフォーム業を行ってきた経験を活かし、まだ活用されていない中古住宅を買い取り、必要なリフォームを行った上で、住宅を必要としている方へ再利用していただく取り組みを行っております。

特に地域では、相続などをきっかけに空き家になったものの、所有者の方が「売りたいけれど、どこに相談したらいいかわからない」というケースもあります。そうした住宅をそのまま空き家にしてしまうのではなく、適切に改修して次の住み手につなげることで、地域の空き家を減らすと同時に、比較的手頃な価格で住宅を提供することができると考えています。

そのため、リフォーム業で培った知識や経験を活かしながら、中古住宅の買取・再生・販売という形で、地域の住宅ストックを有効活用していきたいと考えています。

現在、この熊本市エリアにおける『中古住宅買取の現状』について、市場の動きや需要の増減など、どのような変化を感じていらっしゃいますか?この地域ならではの特徴(例:買い手の年齢層、求められる間取りなど)も併せて教えてください。

熊本市内周辺では中古住宅の買取業者が増えていますが、安い価格で買い取られているケースも多くあります。ボンライフでは、お客様の住宅を少しでも高く買い取り、リフォームなどを行って再販することを大切にしています。

売却される方は50代・60代以上が多く、購入者は40代以上、特に50代前後が中心です。物件としては、広すぎない2LDK・3LDK、特に平屋の一戸建てに需要があると感じています。

実際に貴社が『地域の空き家買取』を行う際、どのようなポイントを重点的に評価されるのでしょうか?また、率直に伺いますが『こういう物件は査定や買取が難しい』というケースとその理由も教えていただけますか?

空き家を買い取る際に、まず重要になるのが築年数です。

築年数については、基本的には40年以内が一つの目安になります。特に理想を言えば、築30年程度までの物件が買い取りやすいと考えています。
一方で、査定が難しくなる大きな要因も、やはり築年数と立地条件です。

例えば、
・高台にある
・崖や急傾斜地に面している
・接道や進入路に問題がある
・建物そのものよりも、地形や周辺環境にリスクがある
といったケースでは、建物の状態だけを見て価格を判断することが難しくなります。

また、増改築や特殊なリフォームが行われている物件も注意が必要です。

例えば、本来は平屋だった建物を2階建てに改築しているようなケースでは、構造や法的な問題、建物の状態などを細かく確認する必要があり、査定が難しくなります。場合によっては、買取自体が難しいケースもあります。

つまり、空き家の買取では単純に「築年数が古いかどうか」だけではなく、建物の状態、土地の形状・地形、立地条件、増改築の内容などを総合的に見て判断することが重要になります。

空き家や中古住宅の処分・売却を考え始めた所有者様が、最初に陥りがちな『勘違い』や『見落としがちな失敗』にはどのようなものがありますか?また、それを防ぐためにまず何から始めるべきでしょうか?

勘違いを防ぐには、売却を考え始めた段階で、土地と建物の状態を調査することが大切です。

土地については、接道状況や再建築の可否、用途地域、建ぺい率・容積率、権利関係、境界などを確認します。見た目が広く便利な土地でも、接道条件を満たしていないために、建て替えができない場合があります。

建物については、築年数や劣化状況、雨漏り・シロアリ被害の有無、増改築の履歴などを確認します。リフォーム済みであっても、その費用が査定額にそのまま反映されるとは限りません。

不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に調査・査定を依頼し、不動産の実際の価値を客観的に把握することです。

これまでに手掛けられた買取・売却案件の中で、特に『このエリア特有の難しい物件だったけれど、無事に解決できて喜ばれた』という、印象深いエピソードを1つ教えていただけますか?

海の近くにある、築年数が古く、3年間空き家になっていた物件。廊下に穴が開いており、駐車場もないため、「とても売れない」と思われていた物件でした。

しかし、川沿いに桜並木があり、春には桜を楽しめるという立地の魅力が決め手となり、無事に売却することができました。

また、駐車場については、お客様ご自身が隣接地の所有者と直接交渉し、敷地を通って裏側に駐車できるよう解決されました。

一見、売却が難しい物件でも、隠れた魅力を見つけ、周辺の方との交渉によって問題を解決することで、成約につながった事例です。

これまでのお取引の中で、お客様やそのご家族から言われて今でも心に残っている『言葉』はありますか?どんなご事情の方が、どの場面で、どのようにおっしゃったのか、当時のやりとりのまま教えてください。(個人が特定できる部分は伏せて構いません)

他の不動産会社ではなかなか売れず、解体も勧められていましたが、ご家族の思い出がたくさん詰まった家だったため、売主様はどうしても解体することができませんでした。

そこで私が買い取らせていただき、きれいにリフォームしたところ、50代のご夫婦に大変気に入っていただき、ご購入いただくことになりました。

売主様からも「思い出の詰まった家が、また新しい家族に受け継がれてうれしい」と大変喜んでいただきました。「もっと早くボンライフさんに相談しとけばよかった」

思い出を大切にしながら、新しいご家族へつなぐことができた、特に印象に残っている案件です。

今後、この地域の空き家・中古住宅問題の解決に向けて、貴社が新たに挑戦したいサービスやビジョンは何でしょうか?最後に、今まさに所有物件の処分に頭を悩ませている読者の方へ、専門家としてのアドバイスやメッセージをお願いいたします。

現在も定期的に終活セミナーを行っていますが、今後は家の売却だけでなく、その後の老後の暮らしや終活まで幅広くサポートできる環境を整えていきたいと考えています。さらに、他業種の方々とも連携し、お墓のことまで含めた総合的なサービスを目指しています。

中古住宅や相続不動産に関わる中で、「もっと早く準備していれば、家族間の争いや相続トラブルを防げたのでは」と感じることが多くあります。だからこそ、早めの調査や家族での話し合いを大切にし、将来に向けた相続・終活の準備を早くから始めていただきたいと思っています。

※このページの掲載内容は、株式会社ボン・ライフ ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社, 相続アドバイザー
相談内容 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, お庭の管理・剪定・伐採, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取
主な業務 最新物件情報(不動産)、相続不動産・売却(空き家管理サービス)、空き家リフォーム、リノベーション、新築工事(注文・建売)、終活、オンライン商談
郵便番号 〒861-8035
所在地 熊本県熊本市東区御領3丁目1番45号
電話 096-284-5667
FAX 096-284-5668
会社名 株式会社ボン・ライフ
代表者 代表取締役 三宮 凡子
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜定休
その他 ★免許番号
熊本県知事免許(4)第4741号
★加入団体
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(一社)全国空き家相談士協会加盟
全国空き家相談士(1)第0012895
NPO相続アドバイザー協議会(認定会員)
熊本県SDGs登録事業者
リンク ホームページ オフィシャルサイト
損をしない
シリーズ
別掲載
遺産相続ドットコム
アクセス JR豊肥本線/東海学園前 徒歩25分
【バス】 八反田東 停歩1分

このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:熊本県熊本市東区御領3丁目1番45号
  • 電話:096-284-5667
  • アクセス:JR豊肥本線/東海学園前 徒歩25分
    【バス】 八反田東 停歩1分
掲載業者様専用連絡窓口
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