井上義孝税理士事務所

井上義孝税理士事務所
井上義孝税理士事務所

初年度掲載 2015

尼崎市・兵庫県の空き家と相続の税務相談

兵庫県尼崎市を中心に 大阪府・京都府・奈良県・和歌山県

その空き家、税金の備えはできていますか? 尼崎市の空き家・相続の税務は
井上義孝税理士事務所へ

尼崎で経験20年超の税理士事務所 相続のご相談は無料 空き家の3,000万円特別控除に対応 受付 9:00〜17:00

空き家の税金・相続税のお悩みは
税理士へ

相続した実家を売却したら税金はいくらかかるのか、相続税の申告はどう進めればよいのか——空き家問題の原因は、過半数が相続に起因するといわれています。税金の入口で迷ったら、尼崎の税理士にご相談ください。

税務署に指摘されない申告
相続税・贈与税・確定申告の各種手続き
空き家の譲渡所得の特例
3,000万円特別控除の適用可否を判断
円満な相続対策
「争族」にしないための事前の備え
専門家連携
司法書士・行政書士・FPをご紹介

お電話でのご相談はこちら

06-6493-9998

受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝休/事前のご相談で土日も対応可能)

「税金がかかるのかだけ知りたい」というご相談だけでも大丈夫です。

01空き家・相続の税金、こんなお悩みはありませんか?

その疑問、税金の「正しい入口」から整理しましょう。

  • 相続した空き家を売却したら、税金がいくらかかるのか知りたい
  • 実家の取得価額が分からず、譲渡所得の計算ができない
  • 相続税がかかるのかどうか、そもそも分からない
  • 税務署に調査されない申告をしたい
  • 遺産分割のアドバイスを聞きたい
  • むずかしい手続きを任せたい・申告期限まで時間がない
空き家と相続の税金に悩むご家族

そんなときは、税務のプロ「税理士」にご相談ください。

02空き家に関わる税金の制度、ご存じですか?

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。適用には条件があります——適用可否の判断こそ、税理士の出番です。

取得価額が不明だと、思わぬ税金が発生することも

「地方の空き家を売っても譲渡益なんて出ない」と思われがちですが、注意すべき点があります。ご自宅を取得した価額を正確に断定できますか? 正確な取得価額が不明な場合、概算取得費(売却価額の5%)で計算することになります。

(例)空き家が1,000万円で売却できた場合:取得価額=1,000万円×5%=50万円。1,000万円−50万円=譲渡益950万円となり、その15%程度の税金が発生していました。しかし特例(空き家の譲渡所得の特別控除)により、税金の発生を免れられる場合があります。*特例には条件があります。

放置にもコストが。制度のポイント4つ

最大6倍
空き家対策特別措置法の改正により、管理不全空き家に指定されると固定資産税が上がる可能性があります
2024年4月〜
「相続登記の義務化」が施行済み。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることも
2026年4月〜
「住所等変更登記の義務化」も施行。変更の日から2年以内の登記が必要、義務違反には過料(5万円以下)
10か月
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です
空き家の税金制度のイメージ

将来を見据えた、円滑で円満な相続対策・空き家対策を
ご検討されてはいかがですか?

空き家・相続の税務相談は、お早めに

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受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝休/事前のご相談で土日も対応可能)

ごあいさつ
井上 義孝井上義孝税理士事務所 税理士

尼崎で経験20年を超える税理士事務所です。ご依頼に合わせたサポートをご提案します。相続税・法人税・確定申告などの各種手続きでお困りの方は是非ご相談ください。

03空き家・相続のために、税理士ができること

「売る・貸す・持ち続ける」どの選択にも、税金はついて回ります。判断の前に、税務の面から整理します。

SERVICE 01

相続税の申告・相談

相続税がかかるのかの試算から、税務署に指摘されない申告まで。遺産分割のアドバイスを含め、期限(10か月)から逆算して段取りします。

相続税申告遺産分割の助言期限管理
SERVICE 02

空き家の譲渡所得の相談

3,000万円特別控除の適用可否、取得価額が不明な場合の概算取得費の扱いなど、空き家を売却した場合の税金を事前に見立てます。

3,000万円特別控除概算取得費事前の試算
SERVICE 03

生前の相続対策

相続が「争族」にならないように。贈与税の相談を含め、将来を見据えた円滑で円満な相続対策・空き家対策を、事前の備えからお手伝いします。

生前対策贈与税争族対策
SERVICE 04

専門家連携のワンストップ

相続登記は司法書士、書類作成は行政書士、資金設計はFPと、各分野の専門家と連携。窓口ひとつでスムーズな相続をサポートします。

司法書士行政書士FP

井上義孝税理士事務所 個人向けサービスのご案内

04井上義孝税理士事務所が選ばれる理由

尼崎で経験20年超
地域の相続・空き家の税務相談に携わってきた実績
相続のご相談は無料
事前のご相談で土日の対応も可能です
身軽なフットワーク
阪急園田駅から徒歩約7分。迅速な対応を心がけています
遠方からのご相談もOK
電子申告に対応。他県にお住まいの所有者・ご親族の方もまずはお電話・メールで

「空き家」となる原因の過半数を越えるといわれる相続。相続税などの専門的なご相談を得意とし、プライバシー厳守で対応させて頂きます。

05対応エリア

兵庫県尼崎市を中心に、近隣府県まで対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。

兵庫県
尼崎市(本拠地)神戸市西宮市芦屋市ほか県内はご相談を
近隣府県
大阪府京都府奈良県和歌山県

事務所は阪急神戸線 園田駅 北出口より徒歩約7分。遠方の方は、電話・メール(電子申告対応)でのご相談も承ります。

06よくあるご質問

空き家を売却したら、必ず税金がかかりますか?

正確な資料をお持ちで、取得価額が売却価額より高い場合は譲渡益課税は発生しません。一方、取得価額が不明な場合は概算取得費(売却価額の5%)で計算するため、思わぬ譲渡益が出ることがあります。3,000万円特別控除の適用可否とあわせて、事前にご相談ください。

相続税がかかるのかどうか分かりません。相談だけでもよいですか?

はい。相続のご相談は無料です。「かかるのかだけ知りたい」という段階からで大丈夫です。事前のご相談で土日の対応も可能です。

遠方に住んでいますが、尼崎の実家について相談できますか?

はい。他県にお住まいの所有者・ご親族の方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けします。電子申告に対応しており、遠隔地の方の手続きもお手伝いできます。

不動産の売却や登記も、お願いできますか?

当事務所は税理士事務所ですので、不動産の売買や登記の代理は行っておりません。当事務所が担当するのは税務面のサポートです。登記は司法書士、書類作成は行政書士と、必要に応じて各分野の専門家をご紹介し、窓口ひとつで進められる体制を整えています。

空き家と相続の税金は、「知らなかった」がいちばんの損。
尼崎市の井上義孝税理士事務所に、お気軽にご相談ください。

06-6493-9998

受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝休/事前のご相談で土日も対応可能)

井上義孝税理士事務所へのお問い合わせはこちら

会社詳細
業種 税理士
相談内容 相続税・固定資産税相談
主な業務 個人向けサービス(相続税/所得税/消費税/贈与税)、法人向けサービス(起業・独立開業支援/資金繰りの相談/設備投資・運転資金の調達支援/事業承継/司法書士・行政書士・FPのご紹介)
郵便番号 〒661-0953
所在地 兵庫県尼崎市東園田町2丁目57 シュヴァリエ園田301
電話 06-6493-9998
FAX 06-6493-9199
会社名 井上義孝税理士事務所
代表者 井上義孝
営業時間 9:00〜17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日
リンク ホームページ
損をしない
シリーズ
別掲載
遺産相続ドットコム 法人登記・会社設立ドットコム
アクセス 阪急神戸線 園田駅下車 北出口より徒歩約7分
  • 住所:兵庫県尼崎市東園田町2丁目57 シュヴァリエ園田301
  • 電話:06-6493-9998
  • アクセス:阪急神戸線 園田駅下車 北出口より徒歩約7分
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