初年度掲載 2024
高崎市、前橋市、渋川市を含む群馬県内の
相続不動産をお持ちの方へ
1級空き家管理士在籍
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社ミネギシ不動産に
お任せ下さい
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
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| ☎ 027-381-6668 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
株式会社ミネギシ不動産に
お任せください!
株式会社ミネギシ不動産の強み!
■「1級空き家管理士」による専門的解決
資格を持ったプロが在籍。放置リスクの診断から、資産価値を守る維持管理まで、専門知識に基づいた的確な助言が受けられます。
■「売却・買取・管理」の3wayサポート
「高く売りたい(仲介)」「即座に現金化したい(買取)」「貸したい・管理したい(利活用)」など、物件の状態と希望に合わせた柔軟な出口戦略が選べます。
■高崎・前橋エリアの「土地勘」と「相場観」
地域密着型だからこそ、駅から離れた物件や古い家でも、その土地特有のニーズを見出し、最適な買い手や活用法を見つけ出します。
■士業ネットワークによる相続一括代行
弁護士、司法書士、税理士と連携。空き家問題の根源である「相続手続き」や「節税対策」を、窓口一つでスムーズに解決できます。
■遠方の所有者に向けた「丸投げ」対応
県外在住のオーナーに代わり、現地の状況確認や近隣対応を代行。一度も現地に足を運ぶことなく、査定から売却完了まで進めることが可能です。

ごあいさつ
– GREETING –
今や社会問題となっている「空き家」。
管理の負担や相続の悩み、処分への不安など、所有者様が抱える心の重荷は決して小さくありません。
私たちは高崎・前橋エリアに特化したプロとして、「1級空き家管理士」の専門知見を活かし、買取から売却、管理まで最適な解決策をご提案します。
「古いから売れない」「遠方で通えない」と諦める前に、まずは私たちにご相談ください。
思い出の詰まった大切な資産を、次へと繋ぐお手伝いをさせていただきます。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
1級空き家管理士がお客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
高崎市、前橋市、渋川市を含む群馬県内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 027-381-6668 |
| 特選エリア | 群馬県前橋市 群馬県渋川市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空き家を貸したい, お庭の管理・剪定・伐採, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 郵便番号 | 〒370-0074 |
| 住所 | 群馬県高崎市下小鳥町67-10 |
| 電話 | 027-381-6668 |
| FAX | 027-381-6383 |
| 会社名 | 株式会社ミネギシ不動産 |
| 代表者 | 峰岸 格也 |
| その他 | 群馬県知事(1)第7953号 1級空き家管理士 |
| リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:群馬県高崎市下小鳥町67-10
- 電話:027-381-6668

























