初年度掲載 2017
福岡市東区・和白・奈多・三苫 及び 糟屋郡新宮町の
相続不動産をお持ちの方へ
昭和48年創業、不動産売却の豊富な実績と経験
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
有限会社丸美不動産に
お任せ下さい
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-947-551 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
有限会社丸美不動産に
お任せください!
有限会社丸美不動産が選ばれる理由!
創業50余年、和白の「土」を知り尽くした圧倒的な土地勘
GoogleマップやAI査定では見えない、その土地の歴史、学区の評判、近隣住民の属性まで熟知しています。「データ」ではなく「肌感覚」で市場を見ているため、机上の空論ではない、成約に直結するリアルな査定価格を提示できます。
「荷物はそのままでOK」 面倒な残置物・解体の悩みもワンストップ解決
空き家売却で最大のネックとなるのが、家財道具の処分や建物の老朽化です。丸美不動産なら、現況のままでの相談はもちろん、提携業者と連携した片付け、解体、測量まで一括サポート。売主様の手間を極限まで減らします。
大手マニュアルを撤廃。「実家を託す」想いに寄り添う人間味
効率重視の事務的な対応は一切しません。「親が大切にしていた家だから」という売主様の想いを尊重し、女性スタッフを中心としたきめ細やかなヒアリングを実施。急かさず、焦らせず、ご家族にとって最善の売却プラン(あるいは賃貸活用)を一緒に考えます。
和白・新宮エリアで「探している人」を既に抱えている
長年の賃貸・管理実績により、「このエリアで家を買いたい」「リノベーション用に古家を探している」という顧客様のリストを常に保有しています。広告に出す前に、水面下でスピーディにマッチング成立となるケースも珍しくありません。
「売る」だけが正解じゃない。収益化への転換提案力
福岡工大や九産大に近い立地特性を活かし、売却だけでなく「リフォームして学生・単身向けに貸す」という選択肢も提案可能です。単純な売却益だけでなく、将来的な資産運用も含めた、損をさせないための多角的なアドバイスを行います。

ごあいさつ
– GREETING –
当社も和白駅前で父が創業して50年以上が経ちます。その間、不動産の賃貸を中心に売買仲介やアパートの管理業務など、業務の幅を広げてやってまいりました。
私を含め社員には和白エリアに居住している者も多く、物件情報だけでなく、地域の様々な情報も、お客様へ比較的正確で詳しくご案内できると自負しております。
福岡に転勤や移住する方々に和白を選んでいただくためにも、私が愛するこの地域の魅力と充実した住環境の良さをもっともっとアピールして参ります。
また当社では、昨今の空き家対策・空き家問題に対しても弊社は取り組んでおりますので
これまで以上に地域の発展のために、少しでも役立ちたいと考えております。
代表取締役 安河内 裕一
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
福岡県 福岡市東区・和白・奈多・三苫 及び 糟屋郡新宮町
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-947-551 |
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産に関する相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒811-0202 |
| 住所 | 福岡県福岡市東区和白3丁目17番25号 |
| 電話 | 0120-947-551 |
| FAX | 092-607-1201 |
| 会社名 | 有限会社丸美不動産 |
| 代表者 | 代表取締役 安河内 裕一 |
| 営業時間 | 10:00〜17:15 日・祝は10:00~16:15 |
| 定休日 | 毎週日曜日 |
| その他 | 福岡県知事(9)9634号 全国宅地建物取引業保証協会会員 福岡県宅地建物取引業協会会員 |
| リンク | ホームページ 売買物件情報 スタッフブログ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム |
| アクセス | <最寄駅> バス / 西鉄バス和白停 徒歩1分 電車 / JR・西鉄和白駅 徒歩4分 お車 / 駐車場6台完備 和白通り沿い、マクドナルド和白店向かい |
登録物件情報
- 住所:福岡県福岡市東区和白3丁目17番25号
- 電話:0120-947-551
- アクセス:<最寄駅>
バス / 西鉄バス和白停 徒歩1分
電車 / JR・西鉄和白駅 徒歩4分
お車 / 駐車場6台完備
和白通り沿い、マクドナルド和白店向かい
























