初年度掲載 2016
昭島市、拝島市周辺の
相続不動産をお持ちの方へ
昭和62年創業、不動産売却の豊富な実績と経験
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社野島不動産に
お任せ下さい
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
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| ☎ 042-545-2030 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
株式会社野島不動産に
お任せください!
株式会社野島不動産の強み!
■地域密着35年以上の実績と信頼
昭和62年(1987年)の創業以来、地元「拝島」エリアを中心に活動しており、地域の不動産情報や事情に精通しています。
■「空き家」「相続」物件に強い
相続した実家の売却や、管理に困っている空き家・空き地の活用について専門的な相談が可能です。
■「買取」によるスピード現金化が可能
通常の仲介だけでなく、不動産会社が直接買い取る「買取」にも対応しており、「早く売りたい」「近所に知られずに売りたい」というニーズに応えます。
■住まいの悩みをワンストップで解決
売買・賃貸だけでなく、解体、リフォーム、駐車場管理、税金や法律の相談まで、不動産に関するあらゆる困りごとに対応しています。
■相談しやすい店舗環境
拝島駅から徒歩約4分の好立地で、駐車場も完備。
女性スタッフが在籍しており、メール相談も可能なため、初めての方や女性の方でも安心して相談できます。

ごあいさつ
– GREETING –
私たちは、1987年、拝島に生まれ、拝島で育ってきました。
この街を愛し、その発展を見守り続けてきた不動産です。
土地・建物の売買、賃貸、管理、仲介、コンサルティング、開発まで、
さまざまな不動産事業を承っております。
土地、建物の売買ができたとき、
不動産が有効に活用できたとき、
新しい暮らしが決まったとき、
私たちは、お客様に笑顔が生まれ、安心される瞬間を、
たくさん見届けてきました。
そしてこれからも、お客様と不動産をつなぎ、信頼していただける、
そんな存在であり続けたいと、考えています。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
昭島市、拝島市周辺 《全国対応いたします》
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 042-545-2030 |
| 業種 | 不動産取引会社, 建物管理 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 更地にしてコインパーキング経営, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産の買取・空き家相談 及び 不動産に関する相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒196-0003 |
| 住所 | 東京都昭島市松原町4丁目5-15 |
| 電話 | 042-545-2030 |
| FAX | 042-545-2777 |
| 会社名 | 株式会社野島不動産 |
| 代表者 | 代表取締役社長 髙橋 龍治 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(9)第51903号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR青梅線・五日市線・八高線・西武拝島線・拝島駅南口から徒歩4分 |
登録物件情報
- 住所:東京都昭島市松原町4丁目5-15
- 電話:042-545-2030
- アクセス:JR青梅線・五日市線・八高線・西武拝島線・拝島駅南口から徒歩4分
























